建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問5 (建築物衛生行政概論 問5)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問5(建築物衛生行政概論 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物衛生法に基づく特定建築物に該当するかどうかの判断に関する次の文章の(   )内に入る数値と語句との組合せとして、正しいものはどれか。
ただし、A社、B社、C社、D社、E社は相互に関連はない。

A社銀行の店舗と事務所1,700m2と銀行の地下駐車場300m2、B社の学習塾700m2と付属自習室100m2、C社の保育施設600m2、D社の老人デイサービスセンター500m2、E社の美容室400m2が全て入っている建築物の特定用途に供される部分の延べ面積は( ア )m2となるので、この建築物は特定建築物に該当( イ )。
  • ア:4,300  イ:する
  • ア:3,700  イ:する
  • ア:3,200  イ:する
  • ア:2.900  イ:しない
  • ア:2,500  イ:しない

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この過去問の解説 (1件)

01

ア:3,200 イ:するです。
特定用途に当たるのは、事務所・店舗・学校(と同種の教育施設)などです。今回の建物では、銀行の店舗・事務所(1,700)とその付属駐車場(300)、学習塾+自習室(700+100)、美容室(400)が該当します。合計は3,200m2となり、3,000m2以上なので特定建築物に該当します

選択肢1. ア:4,300  イ:する

不適切です。 4,300m2は全用途の合計です。保育施設(600)や老人デイサービス(500)は特定用途に含めません。したがって4,300m2にはなりません。

選択肢2. ア:3,700  イ:する

不適切です。 上記の除外用途(保育施設やデイサービス、機械室等に準ずる用途外)を含めてしまう計算です。該当面積はそこまで大きくなりません。

選択肢3. ア:3,200  イ:する

適切です。 対象に含めるのは

銀行の店舗・事務所…1,700m2

銀行の付属駐車場…300m2(当該用途に附属する部分として算入)

学習塾+自習室…700+100=800m2(教育用途として算入)

美容室…400m2(不特定多数が利用する店舗として算入)
合計1,700+300+800+400=3,200m23,000m2以上なので該当します。

選択肢4. ア:2.900  イ:しない

不適切です。 これは銀行1,700+学習塾等800+美容室400=2,900とし、付属駐車場(300)を除外した計算です。附属部分は算入対象なので誤りです。

選択肢5. ア:2,500  イ:しない

不適切です。 これは銀行1,700+学習塾等800だけを数えたケースです。美容室(店舗)や付属駐車場を落としており、算入ルールに合いません。

まとめ

判定のコツは、「特定用途に当たるか」と「当該用途に附属する部分を含めるか」です。

含める:事務所、物品販売やサービス提供の店舗、学校等の教育施設、それらに附属する駐車場や通路

含めない保育施設、老人デイサービスなどの福祉系施設(本問の前提では除外)。

この整理で合計3,200m2となり、3,000m2以上なので特定建築物に該当します。

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