建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問5 (建築物衛生行政概論 問5)
問題文
ただし、A社、B社、C社、D社、E社は相互に関連はない。
A社銀行の店舗と事務所1,700m2と銀行の地下駐車場300m2、B社の学習塾700m2と付属自習室100m2、C社の保育施設600m2、D社の老人デイサービスセンター500m2、E社の美容室400m2が全て入っている建築物の特定用途に供される部分の延べ面積は( ア )m2となるので、この建築物は特定建築物に該当( イ )。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問5(建築物衛生行政概論 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、A社、B社、C社、D社、E社は相互に関連はない。
A社銀行の店舗と事務所1,700m2と銀行の地下駐車場300m2、B社の学習塾700m2と付属自習室100m2、C社の保育施設600m2、D社の老人デイサービスセンター500m2、E社の美容室400m2が全て入っている建築物の特定用途に供される部分の延べ面積は( ア )m2となるので、この建築物は特定建築物に該当( イ )。
- ア:4,300 イ:する
- ア:3,700 イ:する
- ア:3,200 イ:する
- ア:2.900 イ:しない
- ア:2,500 イ:しない
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
ア:3,200 イ:するです。
特定用途に当たるのは、事務所・店舗・学校(と同種の教育施設)などです。今回の建物では、銀行の店舗・事務所(1,700)とその付属駐車場(300)、学習塾+自習室(700+100)、美容室(400)が該当します。合計は3,200m2となり、3,000m2以上なので特定建築物に該当します。
不適切です。 4,300m2は全用途の合計です。保育施設(600)や老人デイサービス(500)は特定用途に含めません。したがって4,300m2にはなりません。
不適切です。 上記の除外用途(保育施設やデイサービス、機械室等に準ずる用途外)を含めてしまう計算です。該当面積はそこまで大きくなりません。
適切です。 対象に含めるのは
銀行の店舗・事務所…1,700m2
銀行の付属駐車場…300m2(当該用途に附属する部分として算入)
学習塾+自習室…700+100=800m2(教育用途として算入)
美容室…400m2(不特定多数が利用する店舗として算入)
合計1,700+300+800+400=3,200m2。3,000m2以上なので該当します。
不適切です。 これは銀行1,700+学習塾等800+美容室400=2,900とし、付属駐車場(300)を除外した計算です。附属部分は算入対象なので誤りです。
不適切です。 これは銀行1,700+学習塾等800だけを数えたケースです。美容室(店舗)や付属駐車場を落としており、算入ルールに合いません。
判定のコツは、「特定用途に当たるか」と「当該用途に附属する部分を含めるか」です。
含める:事務所、物品販売やサービス提供の店舗、学校等の教育施設、それらに附属する駐車場や通路。
含めない:保育施設、老人デイサービスなどの福祉系施設(本問の前提では除外)。
この整理で合計3,200m2となり、3,000m2以上なので特定建築物に該当します。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問4)へ
第52回(令和4年度(2022年)) 問題一覧
次の問題(問6)へ