建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問7 (建築物衛生行政概論 問7)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問7(建築物衛生行政概論 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 2か月以内ごとに1回定期に行う測定が、年間を通して基準値以下であれば、冷暖房期とその中間期の年4回の測定に回数を軽減できる。
- 温度、相対湿度、気流は、使用時間中、常に基準に適合しているか否かにより判定する。
- 浮遊粉じん、一酸化炭素、二酸化炭素は、1日の使用時間中の平均値によって判定するが、実務上は、使用時間中の適切な二時点における測定の平均値によって判定することで差し支えない。
- 測定は床上75cm以上150cm以下の位置において実施する。
- 各階ごとに1か所以上、居室の中央部で実施する。
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この過去問の解説 (2件)
01
「2か月以内ごとに1回…基準値以下であれば、…年4回の測定に回数を軽減できる。」が誤りです。
空気環境の定期測定は、2か月以内ごとに1回行う必要があります。
年間を通して基準値以下で安定している場合でも、回数の減免はありません。
誤りです。
空気環境の定期測定は、2か月以内ごとに1回行う必要があります。測定結果が年間を通して基準値以下であっても、年4回や年2回に軽減できる制度はありません。そのため、「年4回の測定に回数を軽減できる」という記述は誤りです。
適切です。 これらは使用時間中、継続して基準範囲に入るよう維持することが求められ、判定もその考え方に基づきます。
適切です。 これらは使用時間中の平均値で判定します。実務では使用時間帯の代表的な二時点の平均で評価する方法が広く用いられています。
適切です。 一般に人体の呼吸域(床上約0.75〜1.5m)で測定します。
適切です。 各階で少なくとも1か所、かつ居室の中央部(壁・出入口・吹出口等から離して)で行うのが基本です。必要に応じて面積や利用形態に応じて測点を増やします。
空気環境測定のポイントは、
通常は2か月以内ごとに1回行い、基準値以下で安定していても回数の減免はなし。
温度・湿度・気流は“使用時間中つねに”基準内を目指す。
粉じん・CO・CO₂は使用時間中の平均で判定(実務では二時点平均が一般的)。
測定高さは床上0.75〜1.5m、各階・居室中央で。
この整理から、「年4回に軽減できる」という記述が誤りと分かります。
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02
この問題は、建築物衛生法に基づく建築物環境衛生管理基準のうち、空気環境測定の実施方法や判定基準について理解しているかを問うものです。空気環境測定は、建築物利用者の健康や快適性を確保するために重要な業務であり、測定項目ごとに測定頻度や判定方法が定められています。また、測定位置や測定回数についても細かなルールがあり、実務では法令や通知に基づいて適切に実施しなければなりません。測定項目ごとの判定方法の違いを正しく理解しておくことが重要です。
不適切です。建築物環境衛生管理基準では、2か月以内ごとに1回の空気環境測定が必要です。一定期間にわたり測定結果が安定して基準を満たしている場合でも、測定回数を年6回から年4回へ軽減できる特例は認められていません。これは建築物衛生法にもとづく建築物環境衛生管理基準においては、上記のような緩和措置は認められていないということです。
適切です。温度、相対湿度および気流は、利用者が直接体感する快適性に大きく影響する項目です。そのため、一日の平均値ではなく、建築物の使用時間中において基準範囲内に維持されているかどうかによって判定します。例えば、一時的に基準値を大きく外れる状況が発生すると、利用者の快適性や健康に影響する可能性があるため、継続的な管理が求められています。
適切です。浮遊粉じん、一酸化炭素および二酸化炭素については、本来は使用時間中の平均的な状態によって評価することが望ましいとされています。しかし、実務上は連続測定が難しいため、厚生労働省の通知により、使用開始後から中間時点までの間と、中間時点から終了時までの間の適切な二時点で測定し、その平均値によって評価しても差し支えないとされています。現場では一般的にこの方法が採用されています。
適切です。空気環境測定は、実際に人が呼吸する空間の空気質を把握することが目的です。そのため、測定位置は床上75cm以上150cm以下と定められています。この高さは、着席時や立位時の呼吸域を考慮したものであり、利用者が実際に吸い込む空気の状態を適切に反映できる位置です。床面近くや天井付近では空気の状態が異なる場合があるため、この範囲で測定することが重要です。
適切です。各階ごとに1か所以上測定するという点は正しいものの、測定場所は必ずしも居室の中央部である必要はありません。建築物環境衛生管理基準では、各階の居室のうち空気環境を代表すると考えられる場所を選定して測定することが求められています。空調吹出口や排気口の直近など特殊な場所は避ける必要がありますが、実際の利用状況や空気環境を代表できる位置であれば中央部に限定されません。したがって、この記述は誤りです。
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