建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問8 (建築物衛生行政概論 問8)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問8(建築物衛生行政概論 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物環境衛生管理基準に定める雑用水の衛生上の措置等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 雑用水の給水栓における遊離残留塩素の含有率の規定は、飲料水の給水栓における遊離残留塩素の含有率とは異なる。
  • 雑用水を水洗便所に使用する場合は、し尿を含む水を原水として使用してはならず、pH値、臭気、外観、大腸菌について、基準に適合していること。
  • 雑用水を散水、修景、清掃に使用する場合は、し尿を含む水を原水として使用してはならず、pH値、臭気、外観、大腸菌、濁度について、基準に適合していること。
  • 遊離残留塩素、pH値、臭気、外観については14日以内ごとに1回、大腸菌、濁度については、3か月以内ごとに1回、定期検査を実施すること。
  • 供給する雑用水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちにその雑用水を使用することが危険である旨を関係者に周知し、その後、供給を停止すること。

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この過去問の解説 (2件)

01

「雑用水を散水、修景、清掃に使用する場合は、し尿を含む水を原水として使用してはならず、pH値、臭気、外観、大腸菌、濁度について、基準に適合していること。」が適当です。
散水・修景・清掃に使う雑用水は、人の目や肌に触れやすく飛散もしやすいので、大腸菌に加えて濁度まで基準を満たすことが求められます。原水としてし尿を含む水は不可という点も重要です。

選択肢1. 雑用水の給水栓における遊離残留塩素の含有率の規定は、飲料水の給水栓における遊離残留塩素の含有率とは異なる。

不適当です。 雑用水でも給水栓での遊離残留塩素は一定以上を維持する考え方で、飲料水と大きく異なる扱いではありません。ここでの言い方は誤解を招きます。

選択肢2. 雑用水を水洗便所に使用する場合は、し尿を含む水を原水として使用してはならず、pH値、臭気、外観、大腸菌について、基準に適合していること。

不適当です。 水洗便所に使う雑用水は、し尿を含む水を原水として使用できます。ただし、pH値、臭気、外観、大腸菌の基準を満たし、遊離残留塩素も適切に保つ必要があります。「し尿を含む水を原水として使用してはならない」としている点が誤りです。

選択肢3. 雑用水を散水、修景、清掃に使用する場合は、し尿を含む水を原水として使用してはならず、pH値、臭気、外観、大腸菌、濁度について、基準に適合していること。

適当です。 飛散や人の接触可能性が高い用途のため、濁度の基準も加わるのがポイントです。し尿を含む水の使用禁止も正しい条件です。

選択肢4. 遊離残留塩素、pH値、臭気、外観については14日以内ごとに1回、大腸菌、濁度については、3か月以内ごとに1回、定期検査を実施すること。

不適当です。 検査間隔が長すぎます。雑用水は人の健康に直結するため、もっと頻度高く点検・検査します。この記述は基準の運用感覚に合いません。

選択肢5. 供給する雑用水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちにその雑用水を使用することが危険である旨を関係者に周知し、その後、供給を停止すること。

不適当です。 まず供給を直ちに停止して危険を止めるのが先です。周知は停止と同時または直後に行います。記述の順序が逆です。

まとめ

雑用水のポイントは、用途ごとの要求水質原水の禁止適切な塩素維持と検査頻度です。

散水・修景・清掃用途では濁度まで基準がかかります。

水洗便所用途でも清浄性の維持(大腸菌・pH・臭気・外観、塩素の維持)が必要です。

異常時は供給停止が最優先で、周知と原因対策をすぐに行います。
この整理から、最も適当な記述は濁度まで求める散水・修景・清掃の条件です。

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02

本問は、建築物環境衛生管理基準における雑用水の水質基準や検査頻度、異常時の措置について問う問題です。雑用水とは、飲用以外の用途に供する水であり、水洗便所、散水、修景、清掃などに利用されます。ただし、人が接触する可能性があるため、一定の衛生基準が定められています。特に、用途によって求められる水質基準が異なる点や、定期検査の頻度、健康被害のおそれがある場合の対応は試験で頻出です。それぞれの規定を正確に理解し、飲料水との違いも整理して覚えておくことが重要です。

選択肢1. 雑用水の給水栓における遊離残留塩素の含有率の規定は、飲料水の給水栓における遊離残留塩素の含有率とは異なる。

不適切です。建築物環境衛生管理基準では、雑用水についても消毒効果を確保するため、給水栓において遊離残留塩素を保持することが求められています。その基準値は飲料水と同様に、通常0.1mg/L以上とされています。したがって、雑用水と飲料水で遊離残留塩素の規定が異なるという記述は誤りです。試験では雑用水と飲料水の基準を比較する問題が出題されることがありますが、残留塩素については基本的に同じ基準で管理されていることを覚えておくとよいでしょう。

選択肢2. 雑用水を水洗便所に使用する場合は、し尿を含む水を原水として使用してはならず、pH値、臭気、外観、大腸菌について、基準に適合していること。

不適切です。水洗便所用の雑用水については、水質基準として大腸菌、臭気、外観などが定められていますが、pH値は基準項目に含まれていません。また、し尿を含む排水を原水とする場合であっても、適切な処理を行い基準を満たせば利用可能です。そのため、「し尿を含む水を原水として使用してはならない」とする部分と、「pH値が基準項目である」とする部分の両方が誤りとなります。用途ごとの基準項目の違いを整理して理解することが大切です。

選択肢3. 雑用水を散水、修景、清掃に使用する場合は、し尿を含む水を原水として使用してはならず、pH値、臭気、外観、大腸菌、濁度について、基準に適合していること。

適切です。散水、修景、清掃に使用する雑用水は、人が直接触れたり飛沫を吸い込んだりする機会が比較的多いため、水洗便所用よりも厳しい管理が求められます。この場合、し尿を含む水を原水として使用してはならず、水質についてもpH値、臭気、外観、大腸菌および濁度の各基準に適合しなければなりません。これらの基準は利用者の健康保護と衛生的な環境の維持を目的として定められており、本肢は建築物環境衛生管理基準の内容と一致しています。

選択肢4. 遊離残留塩素、pH値、臭気、外観については14日以内ごとに1回、大腸菌、濁度については、3か月以内ごとに1回、定期検査を実施すること。

不適切です。雑用水の定期検査では、遊離残留塩素、pH値、臭気、外観については7日以内ごとに1回実施することとされています。14日以内ごとではありません。また、大腸菌および濁度については2か月以内ごとに1回実施することが定められています。検査頻度は利用者の健康保護のために重要な管理項目であり、7日ごとと2か月ごとという数値は試験でよく問われるため正確に覚えておく必要があります。

選択肢5. 供給する雑用水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちにその雑用水を使用することが危険である旨を関係者に周知し、その後、供給を停止すること。

不適切です。雑用水が人の健康を害するおそれがあると判明した場合には、まず直ちに供給を停止しなければなりません。そのうえで、利用者や関係者に対して危険性を周知することが求められます。本肢は手順が逆になっており、周知した後に供給停止するとしています。供給を継続したままでは利用者が危険な水に接触する可能性があるため、最優先事項は供給停止です。この順序は法令上重要なポイントです。

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