建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問9 (建築物衛生行政概論 問9)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問9(建築物衛生行政概論 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 飲用の循環式給湯設備の貯湯槽の清掃は、1年以内ごとに1回、定期に行う。
- グリース阻集器の掃除は、6か月以内ごとに1回、定期に行う。
- 雑用水槽の清掃は、雑用水槽の容量及び材質並びに雑用水の水源の種別等に応じ、適切な方法により、定期に行う。
- 高置水槽、圧力水槽等の清掃を行った後、受水槽の清掃を行う。
- 排水槽の清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、関係法令の規定に基づき、適切に処理する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
「高置水槽、圧力水槽等の清掃を行った後、受水槽の清掃を行う。」が不適当です。
水槽の清掃は、上流から下流へ進めるのが基本です。受水槽は系統の入口側(上流)にあるため、受水槽→加圧(圧力水槽)→高置水槽の順に行わないと、せっかく下流側を清掃しても上流の汚れで再汚染してしまいます。
適当です。 貯湯槽はスケールやバイオフィルムが付きやすく、年1回程度の定期清掃が求められます。レジオネラ対策の観点からも重要です。
適当です。 グリース阻集器は定期清掃が必須です。実務ではもっと短い間隔で管理することが多いですが、ここで示す「定期に行う」という考え方は妥当です(放置は悪臭・詰まりの原因になります)。
適当です。 雑用水槽は条件により汚れ方が変わるため、容量・材質・原水の種類に合わせた方法で定期清掃を行うのが基本です。
不適当です。 清掃の順序は受水槽(上流)→圧力水槽→高置水槽(下流)が原則です。下流から先にやると、上流の汚れが流入して再汚染を招きます。
適当です。 汚泥等は関係法令(例:廃棄物処理法)に従って適正処理しなければなりません。
給排水設備の衛生管理では、
清掃は上流→下流の順で行い、再汚染を防ぐこと。
各槽・各機器は定期清掃が前提で、用途や条件に合わせて頻度と方法を調整すること。
発生した汚泥等は法令に基づき適正処理すること。
この考え方から、清掃の順序を逆にした記述が不適当と判断できます。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問8)へ
第52回(令和4年度(2022年)) 問題一覧
次の問題(問10)へ