建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問9 (建築物衛生行政概論 問9)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問9(建築物衛生行政概論 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物環境衛生管理基準に基づく給排水設備の衛生上必要な措置に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 飲用の循環式給湯設備の貯湯槽の清掃は、1年以内ごとに1回、定期に行う。
  • グリース阻集器の掃除は、6か月以内ごとに1回、定期に行う。
  • 雑用水槽の清掃は、雑用水槽の容量及び材質並びに雑用水の水源の種別等に応じ、適切な方法により、定期に行う。
  • 高置水槽、圧力水槽等の清掃を行った後、受水槽の清掃を行う。
  • 排水槽の清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、関係法令の規定に基づき、適切に処理する。

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この過去問の解説 (2件)

01

「高置水槽、圧力水槽等の清掃を行った後、受水槽の清掃を行う。」が不適当です。
水槽の清掃は、上流から下流へ進めるのが基本です。受水槽は系統の入口側(上流)にあるため、受水槽→加圧(圧力水槽)→高置水槽の順に行わないと、せっかく下流側を清掃しても上流の汚れで再汚染してしまいます。

選択肢1. 飲用の循環式給湯設備の貯湯槽の清掃は、1年以内ごとに1回、定期に行う。

適当です。 貯湯槽はスケールやバイオフィルムが付きやすく、年1回程度の定期清掃が求められます。レジオネラ対策の観点からも重要です。

選択肢2. グリース阻集器の掃除は、6か月以内ごとに1回、定期に行う。

適当です。 グリース阻集器は定期清掃が必須です。実務ではもっと短い間隔で管理することが多いですが、ここで示す「定期に行う」という考え方は妥当です(放置は悪臭・詰まりの原因になります)。

選択肢3. 雑用水槽の清掃は、雑用水槽の容量及び材質並びに雑用水の水源の種別等に応じ、適切な方法により、定期に行う。

適当です。 雑用水槽は条件により汚れ方が変わるため、容量・材質・原水の種類に合わせた方法で定期清掃を行うのが基本です。

選択肢4. 高置水槽、圧力水槽等の清掃を行った後、受水槽の清掃を行う。

不適当です。 清掃の順序は受水槽(上流)→圧力水槽→高置水槽(下流)が原則です。下流から先にやると、上流の汚れが流入して再汚染を招きます。

選択肢5. 排水槽の清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、関係法令の規定に基づき、適切に処理する。

適当です。 汚泥等は関係法令(例:廃棄物処理法)に従って適正処理しなければなりません。

まとめ

給排水設備の衛生管理では、

清掃は上流→下流の順で行い、再汚染を防ぐこと。

各槽・各機器は定期清掃が前提で、用途や条件に合わせて頻度と方法を調整すること。

発生した汚泥等は法令に基づき適正処理すること。
この考え方から、清掃の順序を逆にした記述が不適当と判断できます。

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02

建築物環境衛生管理基準では、給水設備や給湯設備、排水設備などを衛生的に維持するため、定期的な清掃や点検を実施することが求められています。これらの設備は人の健康や建物の衛生環境に直結するため、適切な管理が欠かせません。特に受水槽や高置水槽の清掃順序、グリース阻集器や排水槽の維持管理方法は頻繁に出題される重要事項です。設備ごとの管理基準を正確に理解し、実務上の目的と併せて整理しておくことが重要です。

選択肢1. 飲用の循環式給湯設備の貯湯槽の清掃は、1年以内ごとに1回、定期に行う。

適切です。飲用の循環式給湯設備では、貯湯槽内にスケールや汚れが蓄積すると、水質悪化や細菌の繁殖につながるおそれがあります。そのため建築物環境衛生管理基準では、貯湯槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期的に実施することが定められています。給湯設備は利用者が直接使用する水を扱うため、衛生状態を良好に保つことが重要です。定期清掃により設備の機能維持と衛生確保の両方を図ることができます。

選択肢2. グリース阻集器の掃除は、6か月以内ごとに1回、定期に行う。

適切です。グリース阻集器は厨房排水に含まれる油脂類を分離・捕集する設備です。油脂や残渣が蓄積すると悪臭の発生や排水管の閉塞、害虫発生の原因となります。建築物環境衛生管理基準では、グリース阻集器について6か月以内ごとに1回、定期的に掃除を行うことが求められています。実際の現場では使用状況に応じてさらに頻繁な清掃が行われることもありますが、法令上の基準としてはこの頻度が定められています。

選択肢3. 雑用水槽の清掃は、雑用水槽の容量及び材質並びに雑用水の水源の種別等に応じ、適切な方法により、定期に行う。

適切です。雑用水は便所洗浄水や散水などに利用されるため、飲料水ほど厳しい基準ではないものの、衛生的な管理が必要です。雑用水槽の清掃方法や実施頻度は、水槽の大きさや材質、使用している原水の種類によって適切な方法が異なります。そのため一律の頻度ではなく、設備の状況に応じて定期的に清掃を行うことが求められています。適切な管理により雑用水の水質悪化や設備障害を防止できます。

選択肢4. 高置水槽、圧力水槽等の清掃を行った後、受水槽の清掃を行う。

不適切です。受水槽、高置水槽、圧力水槽などを清掃する場合は、通常、上流側にある受水槽から先に清掃を実施します。受水槽を後回しにすると、受水槽内に残っていた汚れや沈殿物がその後の給水によって下流設備へ流入し、せっかく清掃した高置水槽や圧力水槽を再び汚染する可能性があります。そのため衛生的な維持管理の観点からは、受水槽を先に清掃し、その後に高置水槽や圧力水槽等を清掃するのが適切な順序です。

選択肢5. 排水槽の清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、関係法令の規定に基づき、適切に処理する。

適切です。排水槽の清掃では汚泥や浮遊物などの廃棄物が発生します。これらを不適切に処分すると、環境汚染や衛生上の問題を引き起こす可能性があります。そのため発生した廃棄物は、廃棄物処理法などの関係法令に従い、許可を受けた事業者による収集・運搬・処分を行う必要があります。排水設備の維持管理は、設備内部だけでなく、清掃後の廃棄物処理まで含めて適正に実施することが重要です。

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