建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問11 (建築物衛生行政概論 問11)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問11(建築物衛生行政概論 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
- 統括管理者
- 清掃作業監督者
- 貯水槽清掃作業監督者
- 空調給排水管理監督者
- 空気環境測定実施者
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
建築物環境衛生総合管理業は8号業務とも呼ばれ、
一定の基準を満たすと都道府県知事の登録を受けることができます。
そのためには清掃機機や測定器を有していることのほか
営業ごとに1名以上の統括管理者、清掃作業管理者、
空気環境測定実施者、空調給排水管理監督者が
配置されていることが条件になります。
不正解です。
統括管理者は、登録しようとする営業所においては
1名以上配置する必要があります。
不正解です。
清掃作業監督者も、登録しようとする営業所においては
1名以上配置する必要があります。
正解です。
貯水槽清掃作業監督者を配置する必要はありません。
不正解です。
空調給排水管理者も、登録しようとする営業所においては
1名以上配置する必要があります。
不正解です。
空気環境測定実施者も、登録しようとする営業所においては
1名以上配置する必要があります。
1人に監督者を2以上の営業所、複数の業務の監督者にすることや
特定建築物における建築物環境衛生者管理技術者と兼務することは
認められていません。
参考になった数19
この解説の修正を提案する
02
正解は、「貯水槽清掃作業監督者」です。
この問題は、建築物衛生法に基づく「建築物環境衛生総合管理業」の登録要件に関するものです。
総合管理業は、空気環境、水質、清掃、防除など複数の管理業務を包括的に行う事業であり、
登録には人的要件として特定の監督者や実施者の配置が義務付けられています。
具体的には、統括管理者、清掃作業監督者、空調給排水管理監督者、
空気環境測定実施者などが必要ですが、
貯水槽清掃作業監督者は、貯水槽清掃業の登録に必要な資格であり、
総合管理業の登録要件には含まれません。
正しいです。統括管理者は、建築物環境衛生総合管理業において必須の役割です。
総合管理業は複数の衛生管理業務を包括するため、
全体を統括し、業務計画の策定や実施状況の監督を行う責任者が必要です。
統括管理者は、事業の適正な運営を確保するための中心的な存在です。
正しいです。清掃作業監督者は、総合管理業に含まれる清掃業務を、
適切に実施するために必要な監督者です。
床面や共用部分の清掃は、衛生的環境を維持するための基本業務であり、
作業の品質管理や安全管理を行う役割を担います。
不適当です、貯水槽清掃作業監督者は、建築物飲料水貯水槽清掃業の登録に必要な資格であり、
総合管理業の登録要件には含まれません。
総合管理業は、空気環境や給排水設備の管理を行いますが、
貯水槽清掃は別事業として扱われます。
正しいです。空調給排水管理監督者は、総合管理業において必須の資格者です。
空調設備や給排水設備の維持管理は、建築物の衛生環境に直結するため、
専門的な知識を持つ監督者が必要です。
この資格者は、設備の点検、補修、清掃などの業務を指導します。
正しいです。空気環境測定実施者は、総合管理業において空気環境の測定を行うために、
必要な資格者です。空気環境の評価は、
二酸化炭素濃度、浮遊粉じん量、温度、湿度などを測定し、
基準に適合しているか確認する重要な業務です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問10)へ
第52回(令和4年度(2022年)) 問題一覧
次の問題(問12)へ