建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問12 (建築物衛生行政概論 問12)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問12(建築物衛生行政概論 問12) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物衛生法に基づく事業登録を受けた登録業者が、次の事項を変更した場合、届出を必要としないものはどれか。
  • 営業所の名称
  • 清掃作業監督者
  • 主要な機械器具その他の設備
  • 機械器具その他の設備の維持管理の方法
  • 従事者の研修方法

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この過去問の解説 (2件)

01

建築物衛生法に基づく事業登録を受けた登録業者が

変更した場合届出が必要になるものは以下の通りです。

 

1.氏名または住所

  (法人の場合はその名称、代表者の氏名または主たる事業所の所在地)

2.営業所の名称及び所在地

3.責任者の氏名

4.登録基準に係る主要な機械器具

5.機械器具の保管庫

6.建築物飲料水水質検査業における水質検査室

7.監督者等の氏名

8.作業および作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法

選択肢1. 営業所の名称

不正解です。

営業所の名称が変更したときは

届出が必要です。

選択肢2. 清掃作業監督者

不正解です。

監督者を変更したときは届出が必要なので、

清掃作業責任者を変更したときは

届出が必要です。

選択肢3. 主要な機械器具その他の設備

不正解です。

登録基準に係る主要な機械器具を変更したときは

届出が必要です。

選択肢4. 機械器具その他の設備の維持管理の方法

不正解です。

作業に用いる機械器具その他の維持管理方法を

変更したときは届出が必要です。

選択肢5. 従事者の研修方法

正解です。

従業者の研修方法が変更したときの

届出は必要ありません。

まとめ

届出の書式は都道府県のホームページなどを

参考にしてください。

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02

正解は、「従事者の研修方法」です。

この問題は、建築物衛生法に基づく登録業者が、登録後に行う「変更届出」の対象に関するものです。

登録業者は、営業所の名称、監督者の変更、主要な機械器具や設備の変更、維持管理方法の変更など、

登録基準に関わる重要事項を変更した場合、30日以内に都道府県知事へ届出を行う義務があります。

これらは、事業の適正性や安全性に直結するため、法令で厳格に管理されています。

一方、従事者の研修方法は、登録基準に含まれる「質的基準」ではありますが、

変更届出の対象にはなっていません。

選択肢1. 営業所の名称

誤りです。営業所の名称は、登録証明書や契約書などに記載される重要な事項であり、

変更した場合は届出が必要です。営業所は登録の単位であり、

名称変更は事業者の識別に影響するため、法令で届出義務が定められています。

変更届には、営業所の所在地や新旧名称を記載し、30日以内に提出する必要があります。

選択肢2. 清掃作業監督者

誤りです。監督者は登録業の人的基準に該当する重要な要件であり、

変更した場合は必ず届出が必要です。

監督者は業務の品質と安全性を確保する役割を担っています。

変更届には、監督者名簿や資格証明書の写しを添付し、

法定期限内に提出することが求められます。

選択肢3. 主要な機械器具その他の設備

誤りです。登録業の物的基準に該当する機械器具や設備は、

業務遂行に不可欠な要素であり、変更時には届出が必要です。

清掃業では真空掃除機や床みがき機、空気環境測定業では測定器類などが該当します。

変更届には、設備・機器名簿を添付し、適正な管理体制を維持することが求められます。

選択肢4. 機械器具その他の設備の維持管理の方法

誤りです。維持管理方法は、登録基準の「質的基準」に含まれ、

業務の安全性や衛生性に直結するため、変更時には届出が必要です。

清掃機器の保管方法や点検周期の変更などが該当します。

変更届には、作業実施方法や維持管理方法を記載した書類を添付し、

法定期限内に提出する必要があります。

選択肢5. 従事者の研修方法

正しいです。従事者の研修は、業務品質の維持に重要ですが、

登録基準の変更届出対象には含まれていません。

研修方法は事業者の自主的な管理事項であり、

法令で届出義務は課されていないため、変更しても行政への報告は不要です。

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