建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問13 (建築物衛生行政概論 問13)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問13(建築物衛生行政概論 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
- 特定建築物内にある住居に立ち入る場合、その居住者の承諾を得ることなく行うことができる。
- 立入検査は、検査日時を事前に通知しなければならない。
- 立入検査は、必ず2人以上で実施する。
- 立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。
- 建築物環境衛生管理基準に違反があった場合は、全て直ちに、改善命令等の行政処分が行われる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
都道府県知事(保健所を設置する市の市長・特別区の区長)は
必要があると認めるときは、特定建築物の所有者に必要な報告をさせ、
または立ち入り検査を行うことができます。
不正解です。
住居部分に立ち入る場合は、居住者の承諾が必要です。
不正解です。
立ち入り検査は検査日時を通知する必要がありません。
不正解です。
立ち入り検査は1人で実施可能です。
正解です。
この文章の通り、立ち入り検査を行う職員は身分を示す
証明書を携帯しなければいけません。
不正解です。
違反の内容によっては指導や助言にとどまり、
行政処分が行われないこともあります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
02
正解は、「立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。」です。
この問題は、建築物衛生法に基づく都道府県知事の立入検査に関するものです。
建築物衛生法では、特定建築物の衛生的環境を確保するため、
都道府県知事は必要に応じて立入検査を行う権限を持っています。
この検査は、建築物環境衛生管理基準の遵守状況を確認するために実施されます。
立入検査には、法令で定められた手続きや義務があり、特に職員の身分証明書携帯義務は重要なポイントです。
誤りです。憲法第35条で保障される「住居の不可侵」により、
居住者の承諾なしに住居へ立ち入ることはできません。
建築物衛生法の立入検査は、共用部分や管理区域を対象とするもので、
住居部分に関しては承諾が必須です。
承諾なしの立入は違法となり、プライバシー保護の観点からも認められません。
誤りです。法律上、検査日時の事前通知義務はありません。
事前通知を行うと違反の隠蔽や証拠隠滅の恐れがあるため、
予告なしで行うことが認められています。
実務上は管理者との調整を行う場合もありますが、運用上の配慮です。
誤りです。法律で人数要件は定められていません。
安全性や公正性の観点から複数名で行うことが望ましいとされますが、
義務ではありません。
したがって、1人での検査も法的には可能です。
正しいです。建築物衛生法第12条により、立入検査を行う職員は必ず身分証明書を携帯し、
求められた場合には提示しなければなりません。
これは検査の正当性を担保し、
管理者や関係者に安心感を与えるための重要な義務です。
誤りです。違反があった場合、まずは指導や勧告が行われ、
改善が見られない場合に改善命令や行政処分が段階的に実施されます。
直ちに処分が行われるわけではなく、是正の機会が与えられます。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問12)へ
第52回(令和4年度(2022年)) 問題一覧
次の問題(問14)へ