建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問13 (建築物衛生行政概論 問13)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問13(建築物衛生行政概論 問13) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物衛生法に基づく都道府県知事による立入検査に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
  • 特定建築物内にある住居に立ち入る場合、その居住者の承諾を得ることなく行うことができる。
  • 立入検査は、検査日時を事前に通知しなければならない。
  • 立入検査は、必ず2人以上で実施する。
  • 立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。
  • 建築物環境衛生管理基準に違反があった場合は、全て直ちに、改善命令等の行政処分が行われる。

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この過去問の解説 (1件)

01

都道府県知事(保健所を設置する市の市長・特別区の区長)は

必要があると認めるときは、特定建築物の所有者に必要な報告をさせ、

または立ち入り検査を行うことができます。

選択肢1. 特定建築物内にある住居に立ち入る場合、その居住者の承諾を得ることなく行うことができる。

不正解です。

住居部分に立ち入る場合は、居住者の承諾が必要です。

選択肢2. 立入検査は、検査日時を事前に通知しなければならない。

不正解です。

立ち入り検査は検査日時を通知する必要がありません。

選択肢3. 立入検査は、必ず2人以上で実施する。

不正解です。

立ち入り検査は1人で実施可能です。

選択肢4. 立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。

正解です。

この文章の通り、立ち入り検査を行う職員は身分を示す

証明書を携帯しなければいけません。

選択肢5. 建築物環境衛生管理基準に違反があった場合は、全て直ちに、改善命令等の行政処分が行われる。

不正解です。

違反の内容によっては指導や助言にとどまり、

行政処分が行われないこともあります。

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