建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問13 (建築物衛生行政概論 問13)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問13(建築物衛生行政概論 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
- 特定建築物内にある住居に立ち入る場合、その居住者の承諾を得ることなく行うことができる。
- 立入検査は、検査日時を事前に通知しなければならない。
- 立入検査は、必ず2人以上で実施する。
- 立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。
- 建築物環境衛生管理基準に違反があった場合は、全て直ちに、改善命令等の行政処分が行われる。
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この過去問の解説 (1件)
01
都道府県知事(保健所を設置する市の市長・特別区の区長)は
必要があると認めるときは、特定建築物の所有者に必要な報告をさせ、
または立ち入り検査を行うことができます。
不正解です。
住居部分に立ち入る場合は、居住者の承諾が必要です。
不正解です。
立ち入り検査は検査日時を通知する必要がありません。
不正解です。
立ち入り検査は1人で実施可能です。
正解です。
この文章の通り、立ち入り検査を行う職員は身分を示す
証明書を携帯しなければいけません。
不正解です。
違反の内容によっては指導や助言にとどまり、
行政処分が行われないこともあります。
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