建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問15 (建築物衛生行政概論 問15)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問15(建築物衛生行政概論 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
- 地域保健法は、保健所法を改正して制定された。
- 保健所は、都道府県、地方自治法の指定都市、中核市その他の政令で定める市又は特別区がこれを設置する。
- 都道府県知事は、保健所の所管区域を設定するにあたっては、事前に厚生労働大臣の承認を得なければならない。
- 厚生労働大臣は、地域保健対策の推進に関する基本的な指針を定めなければならない。
- 市町村は、市町村保健センターを設置することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
地域保健法では保健所や市町村保健センターの設置・運営や
地域住民の健康増進、疾病予防のための施策を推進することを
規定されています。
不正解です。
1947年に制定された保健所法を
1994年に改正される形で地域保健法が制定されました。
不正解です。
説明文の通り保健所は、都道府県、地方自治法の指定都市、
中核市その他の政令で定める市又は特別区が保健所を
設置するよう定められています。
正解(誤った記述)です。
保健所の所管区域について、地域保健法では、都道府県が保健所を設置する場合、医療法や介護保険法で定められた区域を参考にして設定することとされています。厚生労働大臣の承認を受ける必要はありません。
不正解です。
説明文の通り、地域保健対策の推進に
関する基本的な指針は厚生労働大臣が
定めなければいけません。
不正解です。
市町村は、市町村保健センターを
設置することができます。
保健所とは役割が異なり、保健所は特定の市町村以外の
住民も対象にしていますが、市町村保健センターは
その市町村の住民を対象にしています。
地域保健法では、保健所の設置主体、市町村保健センター、厚生労働大臣が定める基本指針などが定められています。保健所の所管区域を設定するときに、厚生労働大臣の承認を受ける必要はありません。
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02
正解は、「都道府県知事は、保健所の所管区域を設定するにあたっては、
事前に厚生労働大臣の承認を得なければならない。」です。
この問題は、地域保健法に基づく保健所の設置や運営に関するものです。
地域保健法は、従来の保健所法を改正して制定された法律で、
地域における保健サービスの充実を目的としています。
保健所は、都道府県や指定都市、中核市、特別区などが設置主体となり、
地域住民の健康保持や衛生管理を担います。
厚生労働大臣は、地域保健対策の推進の義務がありますが、
保健所の所管区域設定に関しては、国の承認は不要です。
正しいです。地域保健法は、従来の保健所法を全面的に改正し、
地域保健サービスの充実を目的として平成6年に制定されました。
保健所法の枠組みを引き継ぎつつ、地域保健の推進や市町村保健センターの設置など、
地域に密着した保健活動を強化する内容が盛り込まれています。
正しいです。保健所の設置主体は、地域保健法第5条により、都道府県、指定都市、中核市、政令で定める市、特別区とされています。
地域の規模や行政機能に応じて保健所を設置し、
住民に対する保健サービスを提供する体制が整えられています。
誤りです。地域保健法では、都道府県が保健所を設置する場合、医療法や介護保険法で定められた区域を参考にして、保健所の所管区域を設定することとされています。厚生労働大臣の承認を受ける必要はありません。
正しいです。地域保健法第4条により、厚生労働大臣は、地域保健対策の推進に関する基本的な指針を定めなければならないとされています。
正しいです。地域保健法第18条により、市町村は、市町村保健センターを設置することができるとされています。市町村保健センターは、住民に対する健康相談、保健指導、健康診査などを行う施設です。
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