建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問15 (建築物衛生行政概論 問15)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問15(建築物衛生行政概論 問15) (訂正依頼・報告はこちら)

地域保健法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 地域保健法は、保健所法を改正して制定された。
  • 保健所は、都道府県、地方自治法の指定都市、中核市その他の政令で定める市又は特別区がこれを設置する。
  • 都道府県知事は、保健所の所管区域を設定するにあたっては、事前に厚生労働大臣の承認を得なければならない。
  • 厚生労働大臣は、地域保健対策の推進に関する基本的な指針を定めなければならない。
  • 市町村は、市町村保健センターを設置することができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

地域保健法では保健所や市町村保健センターの設置・運営や

地域住民の健康増進、疾病予防のための施策を推進することを

規定されています。

選択肢1. 地域保健法は、保健所法を改正して制定された。

不正解です。

1947年に制定された保健所法を

1994年に改正される形で地域保健法が制定されました。

選択肢2. 保健所は、都道府県、地方自治法の指定都市、中核市その他の政令で定める市又は特別区がこれを設置する。

不正解です。

説明文の通り保健所は、都道府県、地方自治法の指定都市、

中核市その他の政令で定める市又は特別区が保健所を

設置するよう定められています。

選択肢3. 都道府県知事は、保健所の所管区域を設定するにあたっては、事前に厚生労働大臣の承認を得なければならない。

正解です。

保健所の所轄区域の設定は

都道府県知事や市町村長が権限を持っています。

選択肢4. 厚生労働大臣は、地域保健対策の推進に関する基本的な指針を定めなければならない。

不正解です。

説明文の通り、地域保健対策の推進に

関する基本的な指針は厚生労働大臣が

定めなければいけません。

選択肢5. 市町村は、市町村保健センターを設置することができる。

不正解です。

市町村は、市町村保健センターを

設置することができます。

保健所とは役割が異なり、保健所は特定の市町村以外の

住民も対象にしていますが、市町村保健センターは

その市町村の住民を対象にしています。

まとめ

保健所の業務に含まれるもの、

そうでないものを理解しておきましょう。

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02

正解は、「都道府県知事は、保健所の所管区域を設定するにあたっては、

事前に厚生労働大臣の承認を得なければならない。」です。

この問題は、地域保健法に基づく保健所の設置や運営に関するものです。

地域保健法は、従来の保健所法を改正して制定された法律で、

地域における保健サービスの充実を目的としています。

保健所は、都道府県や指定都市、中核市、特別区などが設置主体となり、

地域住民の健康保持や衛生管理を担います。

厚生労働大臣は、地域保健対策の推進の義務がありますが、

保健所の所管区域設定に関しては、国の承認は不要です。

選択肢1. 地域保健法は、保健所法を改正して制定された。

正しいです。地域保健法は、従来の保健所法を全面的に改正し、

地域保健サービスの充実を目的として平成6年に制定されました。

保健所法の枠組みを引き継ぎつつ、地域保健の推進や市町村保健センターの設置など、

地域に密着した保健活動を強化する内容が盛り込まれています。

選択肢2. 保健所は、都道府県、地方自治法の指定都市、中核市その他の政令で定める市又は特別区がこれを設置する。

正しいです。保健所の設置主体は、地域保健法第6条により、

都道府県、指定都市、中核市、特別区、さらに政令指定の市です。

地域の規模や行政機能に応じて保健所を設置し、

住民に対する保健サービスを提供する体制が整えられています。

選択肢3. 都道府県知事は、保健所の所管区域を設定するにあたっては、事前に厚生労働大臣の承認を得なければならない。

誤りです。保健所の所管区域は、都道府県知事が独自に設定することができます。

厚生労働大臣の承認は不要であり、

地域の実情に応じて柔軟に設定できる仕組みです。

選択肢4. 厚生労働大臣は、地域保健対策の推進に関する基本的な指針を定めなければならない。

正しいです。地域保健法第3条に基づき、

厚生労働大臣は地域保健対策の推進に関する基本指針を策定し、

全国的な保健サービスの均衡ある発展を図る責務を負っています。

この指針は、都道府県や市町村の保健施策の基準となります。

選択肢5. 市町村は、市町村保健センターを設置することができる。

正しいです。地域保健法第19条により、

市町村は地域住民に対する保健サービスを提供するため、

市町村保健センターを設置することができます。

任意設置ですが、地域保健の充実に重要な役割を果たします。

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