建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問19 (建築物衛生行政概論 問19)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問19(建築物衛生行政概論 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
- 気積は、設備の占める容積及び床面から4メートルを超える高さにある空間を除き、労働者1人について、10立方メートル以上としなければならない。
- 一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を、それぞれ100万分の50以下及び100万分の5,000以下としなければならない。
- 冷房する場合は、当該室の気温を外気温より著しく低くしてはならない。
- 中央管理方式の空調設備を設けている建築物では、作業環境測定は2か月以内ごとに1回、定期に行わなければならない。
- 事務室の作業環境測定は、作業環境測定士が実施しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
労働安全衛生法に基づく事務所衛生基準規則では
労働者を就業させている事務所の気積、照度、空気環境などについて
定められています。
不正解です。
労働者を常時就業させる室の気積は設備の占める容積及び床面から
4メートルを超える高さにある空間を除き、労働者1人について、
10立方メートル以上としなければなりません。
不正解です。
労働者を常時就業させる室の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を、
それぞれ100万分の50以下及び100万分の5,000以下としなければなりません。
不正解です。
文章の通り、冷房する場合は、当該室の気温を
外気温より著しく低くしてはいけません。
不正解です。
文章の通り、中央管理方式の空調設備を設けている建築物では、
作業環境測定は2か月以内ごとに1回、定期に行わなければなりません。
正解です。
事務室の作業環境測定は作業環境測定士が実施する必要がありません。
作業環境測定士は放射性物質や特定化学物質などを扱う職場での測定に必要な資格で、
一般の事務室では不要です。
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02
正解は、「事務室の作業環境測定は、作業環境測定士が実施しなければならない。」です。
この問題は、事務所衛生基準規則における事務室の環境管理義務と測定方法に関するものです。
事務所衛生基準規則は、労働安全衛生法に基づき、
事務所で働く労働者の健康保持を目的として定められています。
気積、空気の清浄度、温度管理、換気、照明などの基準が示され、
中央管理方式の空調設備を設ける建築物では定期的な作業環境測定が義務付けられています。
正しいです。事務所衛生基準規則第4条により、
事務室の気積は労働者1人あたり10立方メートル以上確保する必要があります。
注意すべきは、設備が占める容積や床面から4メートルを、
超える高さの空間は気積に含めない点です。
正しいです。事務所衛生基準規則第6条により、
空気中の一酸化炭素は50ppm以下、二酸化炭素は5,000ppm以下に維持する必要があります。
この基準は、労働者の健康を守るための最低限の安全基準であり、
換気や空調管理によって達成することができます。
正しいです。事務所衛生基準規則第7条により、
冷房時の室温は外気温との差が大きくならないように配慮することが求められています。
急激な温度差は、労働者の体調不良や冷房病の原因となるため、
適切な温度管理が必要です。
正しいです。事務所衛生基準規則第12条により、
中央管理方式の空調設備を設ける建築物では、
温度、湿度、気流、CO₂濃度などの作業環境測定を2か月以内ごとに、
1回行う義務があります。
不適当です。事務所衛生基準規則では、作業環境測定士の資格を必須とはしていません。
事業者が適切な方法で測定すればよく、専門資格は不要です。
作業環境測定士は、労働安全衛生法に基づく、
特定の有害作業場で必要な資格です。
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