建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問20 (建築物衛生行政概論 問20)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問20(建築物衛生行政概論 問20) (訂正依頼・報告はこちら)

平成30年に改正された健康増進法で定める受動喫煙防止規定の対象となる特定施設の区分について、誤っているものは次のうちどれか。
  • 公立の小学校や中学校は、第一種施設である。
  • 行政機関がその事務を処理するために使用する庁舎は、第二種施設である。
  • 旅館業法により許可を受けたホテルや旅館は、第二種施設である。
  • 一般の事務所は、第二種施設である。
  • 医療法に規定する病院は、第一種施設である。

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この過去問の解説 (2件)

01

受動喫煙防止規定の対象となる

特定施設の区分は3種類に分けられます。

 

1.第一種施設

  学校、病院、薬局、介護老人保健施設、

  行政機関の庁舎などが当てはまります。

  原則敷地内禁煙で、特定屋外喫煙場所を

  設置した場合はそこで喫煙可能になります。

 

2.第二種施設

  事務所、工場、ホテル、旅館、鉄道、

  旅客運送用船舶がこれに当たります。

  原則屋内禁煙で喫煙専用室などを

  設置した場合はそこで喫煙可能です。

 

3.特定飲食提供施設

  個人または中小企業が経営する

  客席面積100m2以下の飲食店が該当します。

  喫煙可能な場所であることを掲示を行うことで

  店内で喫煙可能です。

選択肢1. 公立の小学校や中学校は、第一種施設である。

不正解です。

説明文の通り、公立の小学校や中学校は、第一種施設です。

選択肢2. 行政機関がその事務を処理するために使用する庁舎は、第二種施設である。

正解です。

行政機関の庁舎は第一種施設です。

選択肢3. 旅館業法により許可を受けたホテルや旅館は、第二種施設である。

不正解です。

説明文の通り、ホテルや旅館は、第二種施設です。

選択肢4. 一般の事務所は、第二種施設である。

不正解です。

説明文の通り、一般の事務所は第二種施設です。

選択肢5. 医療法に規定する病院は、第一種施設である。

不正解です。

説明文の通り、病院は第一種施設です。

まとめ

公的な施設ほど喫煙の条件が厳しくなります。

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02

正解は、「行政機関がその事務を処理するために使用する庁舎は、第二種施設である。」です。

この問題は、平成30年改正健康増進法における受動喫煙防止規定の対象施設区分に関するものです。

改正法では、施設を「第一種施設」「第二種施設」「喫煙目的施設」に区分し、

利用者の健康影響の程度に応じて喫煙規制を強化しました。

第一種施設は、子どもや患者など受動喫煙による健康影響が大きい人が利用する施設で、

敷地内禁煙が原則です。これには学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎が含まれます。

一方、第二種施設は事務所、ホテル、飲食店などで、原則屋内禁煙です。

選択肢1. 公立の小学校や中学校は、第一種施設である。

正しいです。学校は、子どもが主たる利用者であり、受動喫煙による健康影響が大きいため、

第一種施設に分類されます。第一種施設は敷地内禁煙が原則で、

屋外に喫煙場所を設ける場合も厳しい要件があります。

 

選択肢2. 行政機関がその事務を処理するために使用する庁舎は、第二種施設である。

誤りです。行政機関の庁舎は第一種施設に分類されます。

これは、国や地方公共団体の事務所であり、公共性が高く、

受動喫煙防止の模範の施設だからです。

第一種施設は敷地内禁煙が原則で、

屋外喫煙場所を設ける場合も厳格な基準を満たす必要があります。

選択肢3. 旅館業法により許可を受けたホテルや旅館は、第二種施設である。

正しいです。ホテルや旅館は第二種施設に分類され、原則屋内禁煙です。

ただし、喫煙専用室や加熱式たばこ専用喫煙室を設置することは可能です。

客室は「人の居住の用に供する場所」として適用除外です。

選択肢4. 一般の事務所は、第二種施設である。

正しいです。事務所は第二種施設に分類され、原則屋内禁煙です。

喫煙専用室を設置する場合は、

煙の流出防止措置や標識掲示などの、

基準を満たす必要があります。

選択肢5. 医療法に規定する病院は、第一種施設である。

正しいです。病院は患者が利用する施設であり、受動喫煙による健康影響が大きいため、

第一種施設に分類されます。

敷地内禁煙が原則で、

特定屋外喫煙場所を設ける場合も厳しい要件があります。

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