建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問79 (空気環境の調整 問79)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問79(空気環境の調整 問79) (訂正依頼・報告はこちら)

浮遊粉じんの測定に関する次の文章の(   )内の語句のうち、最も不適当なものはどれか。

建築物衛生法の測定対象となる浮遊粉じん濃度は、粉じんの( a )を考慮することなく( b )がおおむね( c )を対象として、( d )以下と規定されている。標準となる測定法は( e )である。
  • a:化学的組成
  • b:幾何相当径
  • c:10μm以下の粒子状物質
  • d:0.15mg/m2
  • e:重量法(質量濃度測定法)

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この過去問の解説 (1件)

01

幾何相当径が不適当です。
建築物衛生法で対象とする浮遊粉じんの大きさは、空気力学的直径(空気力学径)で概ね10μm以下を指します。幾何相当径ではありません。基準値は0.15mg/m3以下で、重量法が標準測定法です。

選択肢1. a:化学的組成

適当です。浮遊粉じんの評価では、成分(化学的組成)は問わず、粒子の大きさを基準にします。

選択肢2. b:幾何相当径

不適当です。建築物衛生法の対象は空気力学的直径で規定されます。幾何学的な見かけの径(幾何相当径)では、沈降・浮遊の挙動を反映できないため、基準の趣旨と合いません。

選択肢3. c:10μm以下の粒子状物質

適当です。対象とする粒径範囲は概ね10μm以下(PM10相当)です。

選択肢4. d:0.15mg/m2

表記としては不適当ですが、ここで問われている「最も不適当」はbです。なお正しい単位は0.15mg/m3です(体積当たりの質量濃度で規定します)。

選択肢5. e:重量法(質量濃度測定法)

適当です。フィルタで捕集し重量差から質量濃度を求める方法が標準です。

まとめ

浮遊粉じんのポイントは、

粒径の基準=空気力学的直径で概ね10μm以下

基準値=0.15mg/m3以下(体積基準)、

標準測定法=重量法

成分は問わない、です。
この流れから、粒径を幾何相当径とする記載が最もずれていると判断します。

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