建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問79 (空気環境の調整 問79)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問79(空気環境の調整 問79) (訂正依頼・報告はこちら)

浮遊粉じんの測定に関する次の文章の(   )内の語句のうち、最も不適当なものはどれか。

建築物衛生法の測定対象となる浮遊粉じん濃度は、粉じんの( a )を考慮することなく( b )がおおむね( c )を対象として、( d )以下と規定されている。標準となる測定法は( e )である。
  • a:化学的組成
  • b:幾何相当径
  • c:10μm以下の粒子状物質
  • d:0.15mg/m3

  • e:重量法(質量濃度測定法)

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この過去問の解説 (2件)

01

幾何相当径が不適当です。
建築物衛生法で対象とする浮遊粉じんの大きさは、空気力学的直径(空気力学径)で概ね10μm以下を指します。幾何相当径ではありません。基準値は0.15mg/m3以下で、重量法が標準測定法です。

選択肢1. a:化学的組成

適当です。浮遊粉じんの評価では、成分(化学的組成)は問わず、粒子の大きさを基準にします。

選択肢2. b:幾何相当径

不適当です。建築物衛生法の対象は空気力学的直径で規定されます。幾何学的な見かけの径(幾何相当径)では、沈降・浮遊の挙動を反映できないため、基準の趣旨と合いません。

選択肢3. c:10μm以下の粒子状物質

適当です。対象とする粒径範囲は概ね10μm以下(PM10相当)です。

選択肢4.

d:0.15mg/m3

適当です。基準値は0.15mg/m3以下です(体積当たりの質量濃度で規定します)。

選択肢5. e:重量法(質量濃度測定法)

適当です。フィルタで捕集し重量差から質量濃度を求める方法が標準です。

まとめ

浮遊粉じんのポイントは、

粒径の基準=空気力学的直径で概ね10μm以下

基準値=0.15mg/m3以下(体積基準)、

標準測定法=重量法

成分は問わない、です。
この流れから、粒径を幾何相当径とする記載が最もずれていると判断します。

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02

正解は、「b:幾何相当径」です。

この問題は、浮遊粉じんの測定に関するものです。

建築物衛生法における浮遊粉じん濃度は、「質量濃度(mg/m³)」で評価され、

粉じんの化学的組成や粒径分布は考慮しません。

つまり、PM2.5 や PM10 のように粒径区分を厳密に扱う方式ではなく、

ろ紙に捕集された粉じんの質量を測る重量法が標準測定法です。

対象となる粒子は、10µm以下の粒子状物質であり、

0.15 mg/m³ 以下と規定されています。

一方、幾何相当径は、粒子径を評価する際の粒径指標であり、

建築物衛生法の浮遊粉じん測定では用いません。

選択肢1. a:化学的組成

正しいです。

建築物衛生法の浮遊粉じん測定では、粉じんの化学的組成は評価対象に含まれません。

つまり、粉じんが、何でできているかは、測定値に影響しません。

測定はあくまで質量濃度で行われ、

ろ紙に捕集された粉じんの重さを測るのみです。

選択肢2. b:幾何相当径

不適当です。幾何相当径とは、粒子の形状が不規則な場合に、

球に換算したときの等価粒径を表す粒径の指標です。

粉じん工学やエアロゾル科学では重要ですが、

建築物衛生法の浮遊粉じん測定では使用しません。

選択肢3. c:10μm以下の粒子状物質

正しいです。

建築物衛生法における浮遊粉じんの定義は、おおむね10µm以下の粒子状物質です。

これは、人体の呼吸器に侵入しやすい粒径を基準にしており、PM10 に近い概念です。

ただし、建築物衛生法では PM2.5 のように厳密な粒径分級は行わず、

重量法で捕集された粉じんの質量を測定するため、

粒径の厳密な区分は必要ありません。

選択肢4.

d:0.15mg/m3

正しいです。

建築物衛生法の浮遊粉じん基準値は 0.15 mg/m³ 以下 と規定されています。

これは、室内空気の清浄度を確保するための基準です。

この基準値は、重量法で測定された粉じん質量を空気量で割った値です。

選択肢5. e:重量法(質量濃度測定法)

正しいです。

建築物衛生法における浮遊粉じんの標準測定法は 重量法(質量濃度測定法) です。

これは、一定量の空気を吸引し、

ろ紙に捕集された粉じんの質量を精密天秤で測定する方法です。

重量法は、化学分析を必要とせず、再現性が高く、設備管理者が実施しやすいです。

また、粒径分布を問わず総粉じん量を評価できます。

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