建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問79 (空気環境の調整 問79)
問題文
建築物衛生法の測定対象となる浮遊粉じん濃度は、粉じんの( a )を考慮することなく( b )がおおむね( c )を対象として、( d )以下と規定されている。標準となる測定法は( e )である。
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問79(空気環境の調整 問79) (訂正依頼・報告はこちら)
建築物衛生法の測定対象となる浮遊粉じん濃度は、粉じんの( a )を考慮することなく( b )がおおむね( c )を対象として、( d )以下と規定されている。標準となる測定法は( e )である。
- a:化学的組成
- b:幾何相当径
- c:10μm以下の粒子状物質
- d:0.15mg/m2
- e:重量法(質量濃度測定法)
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この過去問の解説 (1件)
01
幾何相当径が不適当です。
建築物衛生法で対象とする浮遊粉じんの大きさは、空気力学的直径(空気力学径)で概ね10μm以下を指します。幾何相当径ではありません。基準値は0.15mg/m3以下で、重量法が標準測定法です。
適当です。浮遊粉じんの評価では、成分(化学的組成)は問わず、粒子の大きさを基準にします。
不適当です。建築物衛生法の対象は空気力学的直径で規定されます。幾何学的な見かけの径(幾何相当径)では、沈降・浮遊の挙動を反映できないため、基準の趣旨と合いません。
適当です。対象とする粒径範囲は概ね10μm以下(PM10相当)です。
表記としては不適当ですが、ここで問われている「最も不適当」はbです。なお正しい単位は0.15mg/m3です(体積当たりの質量濃度で規定します)。
適当です。フィルタで捕集し重量差から質量濃度を求める方法が標準です。
浮遊粉じんのポイントは、
粒径の基準=空気力学的直径で概ね10μm以下、
基準値=0.15mg/m3以下(体積基準)、
標準測定法=重量法、
成分は問わない、です。
この流れから、粒径を幾何相当径とする記載が最もずれていると判断します。
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