建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問79 (空気環境の調整 問79)
問題文
建築物衛生法の測定対象となる浮遊粉じん濃度は、粉じんの( a )を考慮することなく( b )がおおむね( c )を対象として、( d )以下と規定されている。標準となる測定法は( e )である。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問79(空気環境の調整 問79) (訂正依頼・報告はこちら)
建築物衛生法の測定対象となる浮遊粉じん濃度は、粉じんの( a )を考慮することなく( b )がおおむね( c )を対象として、( d )以下と規定されている。標準となる測定法は( e )である。
- a:化学的組成
- b:幾何相当径
- c:10μm以下の粒子状物質
-
d:0.15mg/m3
- e:重量法(質量濃度測定法)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
幾何相当径が不適当です。
建築物衛生法で対象とする浮遊粉じんの大きさは、空気力学的直径(空気力学径)で概ね10μm以下を指します。幾何相当径ではありません。基準値は0.15mg/m3以下で、重量法が標準測定法です。
適当です。浮遊粉じんの評価では、成分(化学的組成)は問わず、粒子の大きさを基準にします。
不適当です。建築物衛生法の対象は空気力学的直径で規定されます。幾何学的な見かけの径(幾何相当径)では、沈降・浮遊の挙動を反映できないため、基準の趣旨と合いません。
適当です。対象とする粒径範囲は概ね10μm以下(PM10相当)です。
d:0.15mg/m3
適当です。基準値は0.15mg/m3以下です(体積当たりの質量濃度で規定します)。
適当です。フィルタで捕集し重量差から質量濃度を求める方法が標準です。
浮遊粉じんのポイントは、
粒径の基準=空気力学的直径で概ね10μm以下、
基準値=0.15mg/m3以下(体積基準)、
標準測定法=重量法、
成分は問わない、です。
この流れから、粒径を幾何相当径とする記載が最もずれていると判断します。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
02
正解は、「b:幾何相当径」です。
この問題は、浮遊粉じんの測定に関するものです。
建築物衛生法における浮遊粉じん濃度は、「質量濃度(mg/m³)」で評価され、
粉じんの化学的組成や粒径分布は考慮しません。
つまり、PM2.5 や PM10 のように粒径区分を厳密に扱う方式ではなく、
ろ紙に捕集された粉じんの質量を測る重量法が標準測定法です。
対象となる粒子は、10µm以下の粒子状物質であり、
0.15 mg/m³ 以下と規定されています。
一方、幾何相当径は、粒子径を評価する際の粒径指標であり、
建築物衛生法の浮遊粉じん測定では用いません。
正しいです。
建築物衛生法の浮遊粉じん測定では、粉じんの化学的組成は評価対象に含まれません。
つまり、粉じんが、何でできているかは、測定値に影響しません。
測定はあくまで質量濃度で行われ、
ろ紙に捕集された粉じんの重さを測るのみです。
不適当です。幾何相当径とは、粒子の形状が不規則な場合に、
球に換算したときの等価粒径を表す粒径の指標です。
粉じん工学やエアロゾル科学では重要ですが、
建築物衛生法の浮遊粉じん測定では使用しません。
正しいです。
建築物衛生法における浮遊粉じんの定義は、おおむね10µm以下の粒子状物質です。
これは、人体の呼吸器に侵入しやすい粒径を基準にしており、PM10 に近い概念です。
ただし、建築物衛生法では PM2.5 のように厳密な粒径分級は行わず、
重量法で捕集された粉じんの質量を測定するため、
粒径の厳密な区分は必要ありません。
d:0.15mg/m3
正しいです。
建築物衛生法の浮遊粉じん基準値は 0.15 mg/m³ 以下 と規定されています。
これは、室内空気の清浄度を確保するための基準です。
この基準値は、重量法で測定された粉じん質量を空気量で割った値です。
正しいです。
建築物衛生法における浮遊粉じんの標準測定法は 重量法(質量濃度測定法) です。
これは、一定量の空気を吸引し、
ろ紙に捕集された粉じんの質量を精密天秤で測定する方法です。
重量法は、化学分析を必要とせず、再現性が高く、設備管理者が実施しやすいです。
また、粒径分布を問わず総粉じん量を評価できます。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問78)へ
第52回(令和4年度(2022年)) 問題一覧
次の問題(問80)へ