建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問103 (建築物の構造概論 問103)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問103(建築物の構造概論 問103) (訂正依頼・報告はこちら)
- 道路からの高さ制限
- 隣地境界からの高さ制限
- 北側からの高さ制限
- 日影による中高層建築物の高さ制限
- 相対高さ制限
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この過去問の解説 (2件)
01
建築基準法において建築物の高さ制限に関する規定についての問題です。
問題演習を通じて、語句と語句の意味を押さえましょう。
建築基準法において建築物の高さ制限に関する規定は、絶対的高さ制限・道路からの高さ制限・隣地境界からの高さ制限・北側からの高さ制限・日影による中高層建築物の高さ制限の5つが定められています。
本肢が間違っています。
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02
正解は、「相対高さ制限」です。
この問題は、建築基準法における建築物の高さ制限に関するものです。
建築基準法における高さ制限は、
都市環境の保全、日照確保、通風、圧迫感の軽減、防災性の確保などを、
目的として定められています。
代表的なものは、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、日影規制の4つで、
いずれも建物の高さや形状を制限する規定です。
これらは用途地域や建物規模に応じて適用され、
特に北側斜線や日影規制は住環境の保護を目的としています。
一方、相対高さ制限の規定は建築基準法にはありません。
正しいです。
道路斜線制限は、建築基準法第56条に定められた高さ制限で、
道路の反対側から一定の勾配で引いた斜線内に建物を収める必要があります。
これは、道路の日照・通風・防災上の空間を確保するための規定であり、
都市環境の基本的なルールです。
道路幅員が広いほど建てられる高さが大きくなり、
建築計画において最も基本的な高さ制限の一つです。
正しいです。
隣地斜線制限は、隣地側から一定の勾配で引いた斜線内に建物を収める規定で、
建築基準法第56条に定められています。
これは、隣地への日照・通風・圧迫感の軽減を目的としたもので、
特に住居系用途地域で重要です。
隣地との関係を調整するための基本的な高さ制限であり、
建築計画では必ず検討されます。
正しいです。
北側斜線制限は、住居系用途地域において、
北側隣地の日照を確保するために設けられた規定です。
北側から一定の勾配で引いた斜線内に建物を収める必要があり、
特に低層住宅地で重要な制限です。北側は日照条件が厳しいため、
建物が高すぎると、隣地の日照を著しく阻害する可能性があります。
正しいです。
日影規制は、中高層建築物が周囲に長時間の影を落とすことを防ぐための規定で、
建築基準法第56条の2に定められています。
建物の高さ・配置・形状により、冬至日など、
特定日の影の長さを計算し、
許容時間を超えないように設計する必要があります。
特に中高層建築物が多い地域では重要な規制で、
住環境保護の観点から厳格に運用されています。
不適当です。
相対高さ制限という名称の規定は、建築基準法には存在しません。
高さ制限として定められているのは、
道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、日影規制の4つが中心であり、
これらは建築基準法第56条および第56条の2に明確に規定されています。
相対高さという概念は、都市計画や景観条例などで用いられることがありますが、
建築基準法の高さ制限としては定義されていません。
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