建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問104 (建築物の構造概論 問104)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問104(建築物の構造概論 問104) (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法及びその施行令に関する用語に該当する内容の組合せとして、正しいものは次のうちどれか。2つ選べ。

  • 「建築物」に該当:建築物に付属する門  「特殊建築物」に該当:事務所  「構造耐力上主要な部分」に該当:柱
  • 「建築物」に該当:鉄道線路敷地内の跨(こ)線橋  「特殊建築物」に該当:病院  「構造耐力上主要な部分」に該当:屋根
  • 「建築物」に該当:屋根のない観覧場  「特殊建築物」に該当:学校  「構造耐力上主要な部分」に該当:基礎
  • 「建築物」に該当:駅舎のプラットホーム上家  「特殊建築物」に該当:倉庫  「構造耐力上主要な部分」に該当:壁
  • 「建築物」に該当:地下工作物内の施設  「特殊建築物」に該当:共同住宅  「構造耐力上主要な部分」に該当:床

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この過去問の解説 (2件)

01

建築基準法及びその施行令に関する用語についての問題です。

まず建築基準法第2条1項の条文で、建築物は以下のように定義されています。

土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

続いて特殊建築物については、学校・体育館・病院・劇場・観覧場・集会場・展示場・百貨店・市場・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・旅館・共同住宅・寄宿舎・下宿・工場・倉庫・自動車車庫・危険物の貯蔵場・と畜場・火葬場・汚物処理場などが該当します。

そして構造耐力上主要な部分は、建築物の自重や積載荷重、震動などを支えるものを指します。具体的には基礎・基礎ぐい・壁・柱・小屋組・土台・斜材・床版・屋根版・横架材などが該当します。

選択肢1. 「建築物」に該当:建築物に付属する門  「特殊建築物」に該当:事務所  「構造耐力上主要な部分」に該当:柱

門は建築物に該当しますが、事務所は特殊建築物に該当しません。

また柱は構造耐力上主要な部分に該当します。

選択肢2. 「建築物」に該当:鉄道線路敷地内の跨(こ)線橋  「特殊建築物」に該当:病院  「構造耐力上主要な部分」に該当:屋根

鉄道線路敷地内の跨(こ)線橋は建築物に該当しませんが、病院は特殊建築物に該当します。

また屋根は構造耐力上主要な部分に該当します。

選択肢3. 「建築物」に該当:屋根のない観覧場  「特殊建築物」に該当:学校  「構造耐力上主要な部分」に該当:基礎

屋根のない観覧場は建築物に該当し、学校も特殊建築物に該当し、基礎も構造耐力上主要な部分に該当します。

選択肢4. 「建築物」に該当:駅舎のプラットホーム上家  「特殊建築物」に該当:倉庫  「構造耐力上主要な部分」に該当:壁

駅舎のプラットホーム上家は建築物に該当しませんが、倉庫は特殊建築物に該当します。

また壁は構造耐力上主要な部分に該当します。

選択肢5. 「建築物」に該当:地下工作物内の施設  「特殊建築物」に該当:共同住宅  「構造耐力上主要な部分」に該当:床

地下工作物内の施設は建築物に該当し、共同住宅も特殊建築物に該当し、床も構造耐力上主要な部分に該当します。

まとめ

建築基準法及びその施行令に関する用語についての問題です。

問題演習を通じて、語句と語句の意味を押さえましょう。

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02

正解は、「「建築物」に該当:屋根のない観覧場「特殊建築物」に該当:

学校「構造耐力上主要な部分」に該当:基礎」と、

「「建築物」に該当:地下工作物内の施設「特殊建築物」に該当:

共同住宅「構造耐力上主要な部分」に該当:床」の2つです。

この問題は、建築基準法及びその施行令の用語に関するものです。

建築基準法および施行令における用語は、

建築物の定義、特殊建築物の分類、構造耐力上主要な部分の範囲など、

建築計画・確認申請・維持管理において重要です。

建築物には、屋根・柱・壁を有するものだけでなく、

屋根のない観覧場、地下工作物、門・塀なども含まれます。

特殊建築物は、不特定多数が利用する建築物や災害時に,

弱者が多い建物(学校、病院、共同住宅など)が該当します。

構造耐力上主要な部分は、建物の安全性に直接関わる部材で、柱・梁・床・壁・基礎などが含まれます。

選択肢1. 「建築物」に該当:建築物に付属する門  「特殊建築物」に該当:事務所  「構造耐力上主要な部分」に該当:柱

誤りです。

建築物に付属する門は、建築基準法第2条により 建築物に該当します。

また、柱は構造耐力上主要な部分に該当します。

特殊建築物は、学校、病院、劇場、共同住宅、旅館、百貨店など、

不特定多数が利用する建物や災害弱者が多い建物が該当します。

事務所は特殊建築物ではなく、一般用途建築物です。

選択肢2. 「建築物」に該当:鉄道線路敷地内の跨(こ)線橋  「特殊建築物」に該当:病院  「構造耐力上主要な部分」に該当:屋根

誤りです。

病院は特殊建築物であり、屋根は構造耐力上主要な部分に該当します。

しかし 跨線橋(こせんきょう)は建築物ではありません。

建築基準法では、建築物とは、土地に定着する工作物であり、

屋根・柱・壁を有するものです。

 

選択肢3. 「建築物」に該当:屋根のない観覧場  「特殊建築物」に該当:学校  「構造耐力上主要な部分」に該当:基礎

正しいです。

屋根のない観覧場は、建築基準法第2条により 建築物に該当する と明記されています。学校は特殊建築物に該当し、避難安全性の観点から厳しい基準が適用されます。また、基礎は建物の荷重を地盤に伝える最重要部材であり、構造耐力上主要な部分に確実に該当します。

選択肢4. 「建築物」に該当:駅舎のプラットホーム上家  「特殊建築物」に該当:倉庫  「構造耐力上主要な部分」に該当:壁

誤りです。

プラットホーム上家は屋根を有するため建築物に該当し、

壁は構造耐力上主要な部分に該当します。

しかし 倉庫は特殊建築物ではありません。

特殊建築物は、不特定多数が利用する建物や災害弱者が多い建物が対象であり、

倉庫は一般用途建築物です。

選択肢5. 「建築物」に該当:地下工作物内の施設  「特殊建築物」に該当:共同住宅  「構造耐力上主要な部分」に該当:床

正しいです。

地下工作物は建築物に該当し、

その内部の施設も建築物として扱われます。

共同住宅は特殊建築物に該当し、避難安全性の観点から厳しい基準が適用されます。

また、床は建物の鉛直荷重を支える重要な部材です。

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