建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問140 (給水及び排水の管理 問140)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問140(給水及び排水の管理 問140) (訂正依頼・報告はこちら)

消防用設備の保守管理に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 特定防火対象物で一定規模以上のものは、消防設備士又は消防設備点検資格者が点検する。
  • 一定規模以上の建築物における定期点検の結果は、特定防火対象物で1年に1回、非特定防火対象物で3年に1回報告する。
  • 消防用設備等に附置される自家発電設備は、1年に1回機器点検を行う。
  • 外観点検は、損傷の有無等の外観から判断できる事項を、消防用設備等の種類等に応じ、点検基準に従い確認する。
  • 防火管理者は日常の点検項目として、消防用設備の異常信号などについて確認し、異常が認められたら直ちに修理し、機能回復を図る。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は、「消防用設備等に附置される自家発電設備は、1年に1回機器点検を行う。」が不適当な設問となります。

選択肢1. 特定防火対象物で一定規模以上のものは、消防設備士又は消防設備点検資格者が点検する。

設問の通り、特定防火対象物で一定規模以上のものは、消防設備士又は消防設備点検資格者が点検します。

選択肢2. 一定規模以上の建築物における定期点検の結果は、特定防火対象物で1年に1回、非特定防火対象物で3年に1回報告する。

設問の通り、一定規模以上の建築物における定期点検の結果は、特定防火対象物(百貨店、旅館、地下街等不特定多数の者が出入りする防火対象物または病院、老人福祉施設、幼稚園等)で1年に1回、非特定防火対象物(共同住宅や学校、事業所、工場など特定の人が利用する建物等)で3年に1回報告する事となっています。

選択肢3. 消防用設備等に附置される自家発電設備は、1年に1回機器点検を行う。

消防用設備等に附置される自家発電設備は、1年に1回機器点検ではなく、半年に1回の点検(機器点検)と1年に1回の点検(総合点検)が消防法で義務付けられています。

よって設問は不適当となります。

選択肢4. 外観点検は、損傷の有無等の外観から判断できる事項を、消防用設備等の種類等に応じ、点検基準に従い確認する。

設問の通り、外観点検は、損傷の有無等の外観から判断できる事項を、消防用設備等の種類等に応じ、点検基準に従い確認します。

選択肢5. 防火管理者は日常の点検項目として、消防用設備の異常信号などについて確認し、異常が認められたら直ちに修理し、機能回復を図る。

設問の通り、防火管理者は日常の点検項目として、消防用設備の異常信号などについて確認し、異常が認められたら直ちに修理し、機能回復を図らなければいけません。

参考になった数33

02

最も不適当なものは、「消防用設備等に附置される自家発電設備は、1年に1回機器点検を行う。」です。

 

この問題は、消防用設備の点検をだれが行うのか、どのくらいの間隔で行うのか、どのような内容を確認するのかを整理して考えると解きやすいです。
現在の消防用設備等の点検制度では、機器点検は6か月に1回、総合点検は1年に1回です。自家発電設備も消防用設備等に附置される非常電源として機器点検の対象に入るため、「1年に1回機器点検」という部分が合っていません。

選択肢1. 特定防火対象物で一定規模以上のものは、消防設備士又は消防設備点検資格者が点検する。

これは適当です。

一定規模以上の特定防火対象物などでは、関係者が自分で点検するのではなく、消防設備士または消防設備点検資格者に点検させなければならないとされています。
そのため、この内容は制度の考え方に合っています。

選択肢2. 一定規模以上の建築物における定期点検の結果は、特定防火対象物で1年に1回、非特定防火対象物で3年に1回報告する。

これは適当です。

点検の結果を消防長または消防署長へ報告する期間は、特定防火対象物が1年に1回、上記以外が3年に1回です。
この選択肢は、その報告の区分を正しく表しています。

選択肢3. 消防用設備等に附置される自家発電設備は、1年に1回機器点検を行う。

これは最も不適当です。

消防用設備等の点検では、機器点検は6か月に1回行います。
自家発電設備は、消防用設備等に附置される非常電源として、この機器点検で正常な作動を確認する対象です。
そのため、「1年に1回機器点検を行う」としている点が誤りです。1年に1回なのは、機器点検ではなく総合点検です。

選択肢4. 外観点検は、損傷の有無等の外観から判断できる事項を、消防用設備等の種類等に応じ、点検基準に従い確認する。

これは適当です。

機器点検では、機器の配置が適切か、損傷がないか、外観から分かる異常がないかなどを確認します。
つまり、外から見て分かる内容を、設備の種類ごとに決められた基準にしたがって確認する考え方であり、この説明は合っています。

選択肢5. 防火管理者は日常の点検項目として、消防用設備の異常信号などについて確認し、異常が認められたら直ちに修理し、機能回復を図る。

これは適当です。

防火管理者には、消防用設備等の点検・整備や維持管理に関する業務があります。
そのため、日常の中で異常信号などを確認し、異常があれば放置せず、修理や機能回復につなげるという考え方は自然です。

まとめ

この問題では、点検の種類と間隔を正しく覚えているかが大切です。

 

特に重要なのは、
機器点検は6か月に1回
総合点検は1年に1回
という点です。

 

そのため、自家発電設備の機器点検を「1年に1回」とした選択肢が不適当になります。
似た問題では、「だれが点検するのか」「いつ報告するのか」「機器点検と総合点検の違いは何か」を分けて整理すると、判断しやすくなります。

参考になった数2

03

消防用設備等は、火災が発生した際に確実に作動するよう、日常的な維持管理に加えて、消防法令に基づく定期点検が必要です。定期点検には、設備の外観や簡易な操作によって状態を確認する機器点検と、設備を実際に作動させて総合的な機能を確認する総合点検があります。機器点検は原則として6か月に1回、総合点検は原則として1年に1回実施します。したがって、最も不適当なのは、自家発電設備の機器点検を1年に1回とした記述です。

選択肢1. 特定防火対象物で一定規模以上のものは、消防設備士又は消防設備点検資格者が点検する。

適切です。消防用設備等の点検は、防火対象物の関係者が行わせることとされていますが、延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物など、火災時に人命上の危険が大きい一定の建物では、消防設備士または消防設備点検資格者による点検が必要です。特定防火対象物には、飲食店、物品販売店舗、ホテル、病院など、不特定多数の人または避難に配慮を要する人が利用する用途が含まれます。専門資格者が点検することで、設備の不具合や法令基準への不適合を適切に発見できるようにしています。

選択肢2. 一定規模以上の建築物における定期点検の結果は、特定防火対象物で1年に1回、非特定防火対象物で3年に1回報告する。

適切です。消防用設備等の点検結果を消防長または消防署長へ報告する周期は、防火対象物の用途によって異なります。飲食店、店舗、ホテル、病院などの特定防火対象物では1年に1回、共同住宅、学校、工場、事務所などの非特定防火対象物では3年に1回の報告が原則です。これは、利用者の特性や火災発生時の避難の難しさなどを考慮し、人命危険が比較的高い建物ほど短い周期で消防機関が維持管理状況を確認する仕組みです。点検そのものの実施周期と、点検結果の報告周期は区別して理解する必要があります。

選択肢3. 消防用設備等に附置される自家発電設備は、1年に1回機器点検を行う。

不適切です。消防用設備等の非常電源として設けられる自家発電設備の機器点検は、原則として6か月に1回行います。機器点検では、設置場所の周囲に障害物がないか、燃料や潤滑油に漏れがないか、始動装置や計器類に異常がないかなどを確認します。一方、設備を作動させて総合的な性能を確認する総合点検は、原則として1年に1回です。この記述は、機器点検と総合点検の周期を取り違えています。火災や停電時に消防用設備へ確実に電力を供給するため、自家発電設備についても定められた周期で点検する必要があります。

選択肢4. 外観点検は、損傷の有無等の外観から判断できる事項を、消防用設備等の種類等に応じ、点検基準に従い確認する。

適切です。外観による確認では、消防用設備等の変形、損傷、腐食、脱落、漏れ、表示の不鮮明、周囲の障害物など、目視によって判断できる事項を調べます。例えば、消火器では本体容器の腐食や安全栓の異常、誘導灯では表示面の破損や汚れ、屋内消火栓設備では扉やホースの損傷などを確認します。ただし、点検者の感覚だけで判断するのではなく、消防用設備等の種類ごとに定められた点検基準や点検要領に従って確認します。外観上の異常は、作動不良につながる初期の兆候を発見するうえで重要です。

選択肢5. 防火管理者は日常の点検項目として、消防用設備の異常信号などについて確認し、異常が認められたら直ちに修理し、機能回復を図る。

適切です。防火管理者は、消防計画に基づき、消防用設備等が使用可能な状態に維持されているかを日常的に確認する役割を担います。例えば、自動火災報知設備の受信機に異常表示が出ていないか、消火器が所定の場所に置かれているか、屋内消火栓の前に物品が置かれていないかなどを確認します。異常を発見した場合は放置せず、建物の関係者へ報告し、必要に応じて消防設備士などの専門業者に修理や整備を依頼して、速やかに正常な機能を回復させることが重要です。防火管理者自身が資格を要する整備作業を行うという意味ではありません。

参考になった数0