建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問141 (清掃 問141)
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問141(清掃 問141) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建築物の清掃は当該建築物の用途、使用状況並びに劣化状況、建築資材等を考慮した年間作業計画及び作業手順書を作成し、その計画及び手順書に基づき実施する。
- 天井等日常の清掃の及びにくい箇所及び照明器具、給排気口について、6か月以内ごとに1回、定期に汚れの状況を点検し、必要に応じ、除じん、洗浄を行う。
- 廃棄物の収集・運搬設備、貯留設備その他の廃棄物処理設備については、1年以内ごとに1回、定期に点検し、必要に応じ、補修、消毒等の措置を講じる。
- 清掃用機械等について、6か月以内ごとに1回、定期に点検し、必要に応じ、整備、取替え等を行う。
- 帳簿書類には、清掃、点検及び整備を実施した年月日、作業内容、実施者名等を記載する。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「廃棄物の収集・運搬設備、貯留設備その他の廃棄物処理設備については、1年以内ごとに1回、定期に点検し、必要に応じ、補修、消毒等の措置を講じる。」が不適当な設問となります。
設問の通り、「建築物の清掃は当該建築物の用途、使用状況並びに劣化状況、建築資材等を考慮した年間作業計画及び作業手順書を作成し、その計画及び手順書に基づき実施すること。また、実施状況について定期に点検し、必要に応じ、適切な措置を講じること。」となっています。
設問の通り、「日常行う清掃のほか、6 月以内ごとに 1 回、定期に行う清掃(大掃除)におい ては、天井等日常の清掃の及びにくい箇所及び照明器具、給排気口、ブラインド、カーテン等の汚れの状況を点検し、必要に応じ、除じん、洗浄を行うこと。」となっています。
「収集・運搬設備、貯留設備その他の廃棄物処理設備については、6月以内ごとに1回、定期に、次の点に留意して点検し、必要に応じ、補修、消毒等の措置を講じること。」となっています。
よって設問は不適当となります。
設問の通り、「清掃用機械及 び清掃用器具並びに清掃用資材(洗剤、床維持剤等)の保管庫については、6月以内ごとに1回、定期に、点検し、必要に応じ、整備、取替え等を行うこと。」となっています。
設問の通り、「施行規則第20条の帳簿書類には、清掃、点検及び整備を実施した年月日、作業内容、実施者名等を記載すること。」となっています。
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02
この問題は、建築物環境衛生維持管理要領に定められた清掃計画、日常清掃では手が届きにくい場所の管理、廃棄物処理設備や清掃用機械の点検周期、作業記録の方法について問うものです。衛生的な環境を継続して維持するには、汚れが目立ってから対応するのではなく、あらかじめ定められた周期で設備や器具を点検し、必要な措置を講じることが重要です。最も不適当なものは、廃棄物処理設備の点検周期を1年以内ごととしている記述です。
適切です。建築物の清掃方法や清掃頻度は、すべての建物で一律に決められるものではありません。事務所、店舗、学校、病院などの用途によって汚れ方や求められる衛生水準が異なり、利用人数や使用時間、床材や壁材の種類によっても適切な作業方法が変わります。そのため、建物の用途や使用状況、各部分の劣化状態、使用されている建築資材などを考慮して年間作業計画と作業手順書を作成し、それらに従って計画的に清掃を実施します。
適切です。天井、高所、照明器具、給気口、排気口などは、床や机のように日常的な清掃を行いにくく、ほこりや汚れが長期間蓄積しやすい場所です。こうした部分を放置すると、蓄積したほこりが室内に落下したり、空気調和設備の気流によって室内に拡散したりするおそれがあります。このため、6か月以内ごとに1回、定期的に汚れの状態を確認し、汚れが認められた場合には、ほこりの除去や洗浄などを行うこととされています。
不適切です。廃棄物の収集・運搬設備、貯留設備などの廃棄物処理設備は、6か月以内ごとに1回、定期的に点検することとされています。記述にある1年以内ごとに1回では、定められた点検周期よりも間隔が長すぎます。廃棄物処理設備には、汚れや悪臭が発生しやすく、設備の破損や管理不良によって、ねずみや昆虫などが発生する可能性もあります。そのため、半年を超えない間隔で状態を確認し、必要に応じて補修、清掃、消毒などの措置を講じます。
適切です。清掃用機械や器具が故障したり著しく劣化したりしていると、十分な清掃効果を得られないだけでなく、床材や設備を傷つけたり、作業者の事故を招いたりする可能性があります。また、汚れた機械や器具を使用すると、かえって汚染を別の場所へ広げることにもなります。このため、清掃用機械や清掃用器具などについては、6か月以内ごとに1回、定期的に状態を点検し、必要に応じて整備、修理、部品交換、機械そのものの取替えなどを行います。
適切です。清掃、点検、整備などを適切に実施していても、その内容が記録されていなければ、作業の実施状況や設備の異常、過去の対応内容を後から確認できません。そのため、帳簿書類には、作業を実施した年月日、具体的な作業内容、実施者名などを記載します。記録を継続して残すことで、点検漏れや作業の重複を防止できるほか、設備の劣化傾向を把握し、修理や取替えの時期を適切に判断するための資料としても活用できます。
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03
最も不適当なものは、「廃棄物の収集・運搬設備、貯留設備その他の廃棄物処理設備については、1年以内ごとに1回、定期に点検し、必要に応じ、補修、消毒等の措置を講じる。」です。
この問題は、清掃や点検をどのくらいの間隔で行うかを正しく覚えているかがポイントです。廃棄物処理設備の点検は1年以内ごとに1回ではなく、6か月以内ごとに1回とされています。
これは適当です。
建物の清掃は、どの建物でも同じやり方でよいわけではありません。建物の使い方や傷み方、使われている材料などに合わせて、年間の計画と手順書を作って、その内容にしたがって行うことになっています。
これは適当です。
天井の高い場所や照明器具、給排気口のように、ふだんの清掃では手が届きにくい場所は、汚れがたまりやすいです。こうした場所は、6か月以内ごとに1回点検し、必要があればほこりを取ったり洗ったりします。
これは最も不適当です。
誤っているのは、「1年以内ごとに1回」の部分です。
廃棄物の収集・運搬設備、貯留設備などの点検は、6か月以内ごとに1回行うこととされています。つまり、内容の方向は合っていますが、点検の間隔が長すぎるため不適当です。
これは適当です。
清掃用の機械や器具は、きちんと動かなかったり、汚れたままだったりすると、十分な清掃ができません。そこで、6か月以内ごとに1回点検し、必要に応じて整備や取替えを行うことになっています。
これは適当です。
清掃や点検を行ったあとに、いつ行ったか、どんな作業をしたか、だれが行ったかを記録しておくことは大切です。記録があると、あとから管理の状況を確認しやすくなります。
この問題では、点検や清掃の内容そのものよりも、「どのくらいの間隔で行うか」が大事です。
特に押さえたいのは、
日常清掃では手が届きにくい場所の点検は6か月以内ごとに1回、
清掃用機械や保管庫の点検も6か月以内ごとに1回、
廃棄物処理設備の点検も6か月以内ごとに1回
という点です。
そのため、廃棄物処理設備の点検を「1年以内ごとに1回」とした記述が不適当になります。点検の間隔は似た表現が多いので、数字を落ち着いて見分けることが大切です。
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