建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問17 (建築物衛生行政概論 問17)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問17(建築物衛生行政概論 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
- 公衆浴場とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいう。
- 浴場業とは、都道府県知事等の許可を受け、業として公衆浴場を経営することをいう。
- 営業者は、浴槽内を著しく不潔にする行為をする入浴者に対して、その行為を制止しなければならない。
- 公衆浴場の営業許可は、厚生労働大臣が規則で定める構造設備基準・適正配置基準に従っていなければならない。
- 公衆浴場の運営は、都道府県等の条例で定める換気、採光、照明、保温、清潔等の衛生・風紀基準に従っていなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
不適当なのは「公衆浴場の営業許可は、厚生労働大臣が規則で定める構造設備基準・適正配置基準に従っていなければならない。」です。
構造設備や衛生・風紀、適正配置などの具体的な基準は都道府県等の条例で定めるのが原則です。厚生労働大臣の「規則」で一律に定める、という言い方は誤りです。他の選択肢は法の仕組みに沿っています。
適当。 公衆浴場は温湯・潮湯などを用いて公衆を入浴させる施設です。温泉を用いる施設も趣旨として含まれます。
適当。 公衆浴場を業として経営するには知事等の許可が必要です。ここでいう「浴場業」は、その許可を得て行う営業を指す説明として妥当です。
適当。 衛生の保持は営業者の義務で、他の入浴者の衛生に害を及ぼす行為は制止します。
不適当。 構造設備や適正配置、衛生・風紀の基準は都道府県等の条例で定めるのが建付けです。国はガイドラインや通知で方向性を示しますが、一律の大臣規則で拘束する趣旨ではありません。
適当。 換気・採光・照明・保温・清潔などの基準は条例で規定され、それに従って運営します。
公衆浴場法の要点は、営業は許可制、衛生・風紀や構造設備・配置の細かな基準は各自治体の条例で定めるという二段構えです。国は基本的な考え方を示す立場で、詳細の基準設定は地域の実情に応じて条例が担います。この違いを押さえると、ひっかけ表現(「大臣規則で定める」など)に対応しやすくなります。
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02
正解は、「公衆浴場の営業許可は、厚生労働大臣が規則で定める構造設備基準・適正配置基準に、
従っていなければならない。」です。
この問題は、公衆浴場法に基づく定義、営業許可、衛生管理、運営基準など、
制度的な枠組みに関するものです。
公衆浴場法は、地域住民の保健衛生の向上を目的として、
入浴施設の衛生的な運営を確保するために制定されました。
公衆浴場の定義には、温湯・潮湯・温泉などを使用して、
公衆を入浴させる施設であり、営業には都道府県知事等の許可が必要です。
営業者には、衛生状態の維持や風紀の保持に関する責務が課されており、
不潔行為への対応も義務づけられています。
正しいです。公衆浴場法において、公衆浴場とは温湯・潮湯・温泉などを使用し、
不特定多数の公衆を入浴させる施設です。
地域住民の保健衛生や生活文化に密接に関わる施設です。
正しいです。浴場業は、公衆浴場法に基づき、都道府県知事等の許可を得て営まれる事業です。
営業者は法令や条例に従い、衛生・安全・風紀の管理を行う義務があります。
許可制であることが法的に定められています。
正しいです。公衆浴場の営業者には、施設の衛生を維持する責任があり、
入浴者による不潔行為があった場合には、制止する義務があります。
衛生管理と風紀保持の観点から重要です。
不適当です。構造設備基準や適正配置基準は、厚生労働省の通知や指針を参考にしつつ、
都道府県や市町村が条例で定めるのが原則です。
厚生労働大臣が直接規則で定めるわけではなく、
地域ごとの条例が基準となります。
正しいです。公衆浴場の衛生管理は、都道府県や市町村の条例に基づいて行われます。
換気・採光・照明・保温・清潔などの基準は、
地域の実情に応じて定められており、
営業者はこれに従う義務があります。
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