建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問19 (建築物衛生行政概論 問19)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問19(建築物衛生行政概論 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
- 下水道法 ―― 一定規模以上の飲食店に設置される厨(ちゅう)房施設の排水中のノルマルヘキサン抽出物質含有量
- 水質汚濁防止法 ―― 一定規模以上の合併処理浄化槽の排水中の生物化学的酸素要求量
- 大気汚染防止法 ―― 一定規模以上のボイラの排ガス中のいおう酸化物
- 温泉法 ―― 一定規模以上の温泉施設の排水中の水素イオン濃度
- ダイオキシン類対策特別措置法 ―― 一定規模以上の廃棄物焼却炉の排ガス中のダイオキシン類の量
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この過去問の解説 (2件)
01
誤っているのは「温泉法 ―― 一定規模以上の温泉施設の排水中の水素イオン濃度」です。
温泉法は、温泉の定義や採取・利用の許可、表示などを定める法律です。温泉施設から外へ流す排水の水質(pHなど)を規制するのは温泉法ではなく、水質汚濁防止法や下水道法の領域です。ほかの組合せは、それぞれの法律が対象とする典型的な規制内容と合っています。
適当です。下水道に流す事業場排水には排除基準があり、n‐ヘキサン抽出物質(油脂類)は代表的な規制項目です。一定規模以上の飲食店の厨房排水はグリース阻集器の設置なども含め、下水道法の枠で管理されます。
適当です。合併処理浄化槽の放流水質は浄化槽法による基準が基本ですが、一定規模以上で公共用水域に放流する場合などは水質汚濁防止法の排水基準の適用対象にもなり、BODなどの項目で規制されます。
適当です。ボイラなどのばい煙発生施設はSOx(いおう酸化物)の排出基準や総量規制の対象となり、大気汚染防止法で管理されます。
不適当です。温泉法は温泉の採取・利用の許認可や掲示事項等を定める法律であり、施設からの排水のpHといった環境排水の規制は所管外です。排水の水質規制は水質汚濁防止法(公共用水域へ放流)や下水道法(下水道へ排除)が担います。
適当です。ダイオキシン類特措法は、廃棄物焼却炉などを対象に、排ガス中のダイオキシン類濃度の基準や測定・管理を定めています。
法令と対象の対応関係は、「何を・どこへ出す(排出・排水・排ガス)」かで整理すると覚えやすいです。
温泉法は温泉そのものの採取・利用のルール、水質汚濁防止法と下水道法は排水の水質規制、大気汚染防止法は排ガス、ダイオキシン類特措法は焼却炉等のダイオキシン類という切り分けを押さえておくと、ひっかけに対応できます。
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02
正解は、「温泉法 ― 一定規模以上の温泉施設の排水中の水素イオン濃度」です。
この問題は、各環境関連法令とその規制対象との正しい対応関係に関するものです。
建築物環境衛生管理技術者には、法令ごとの目的や規制内容を正確に把握し、
適切な管理を行う知識が求められます。
温泉法は温泉の成分や利用方法に関する規定を中心です。排水中の水素イオン濃度(pH)などの水質規制は、水質汚濁防止法の管轄になります。法令の目的と規制対象を混同せず、体系的に理解することが重要です。
正しいです。下水道法では、油脂類などの排水による下水道施設の障害を防ぐため、
ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂など)の含有量に基準が設けられています。
特に飲食店などの厨房施設では、グリーストラップの設置や定期的な清掃が、
義務付けられています。
正しいです。水質汚濁防止法は、公共水域への排水による水質悪化を防ぐため、
BOD(生物化学的酸素要求量)などの水質項目に基準を設けています。
合併処理浄化槽からの排水も対象となり、
一定規模以上の施設では排水基準の遵守が求められています。
正しいです。大気汚染防止法では、工場や事業場から排出される硫黄酸化物(SOx)や、
窒素酸化物(NOx)などの有害物質に対して排出基準が定められています。
一定規模以上のボイラは規制対象となり、
排ガス中のSOx濃度を管理する必要があります。
誤りです。温泉法は、温泉の定義、成分、利用方法、保護などを規定する法律であり、
排水の水質(pHなど)を直接規制するものではありません。温泉施設の排水に関する水質規制は、水質汚濁防止法の管轄です。
正しいです。ダイオキシン類対策特別措置法は、焼却炉などから排出される、
ダイオキシン類の濃度を規制するために制定された法律です。
一定規模以上の廃棄物焼却炉は規制対象となり、
排ガス中のダイオキシン濃度の測定・報告・対策が義務付けられています。
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