建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問104 (建築物の構造概論 問104)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問104(建築物の構造概論 問104) (訂正依頼・報告はこちら)
- 床面積とは、建築物の各階又はその一部で、壁その他区画の屋外側(外壁)境界線で囲まれた部分の水平投影面積のことである。
- 容積率(延べ面積/敷地面積)の制限に関して、一定割合の自動車車庫、駐車場等の面積は、延べ面積から差し引くことができる。
- 居室とは、人がある程度長い時間使用し続ける室空間で、階段、廊下、洗面所等、一時的な使用に供するものは含まれない。
- 主要構造部には、建物の基礎及び土台は含まれない。
- 耐火性能とは、通常の火災が終了するまでの間、当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。
建築基準法の用語に関する問題では、「主要構造部」「構造耐力上主要な部分」についての問いが頻出する傾向にあります。
それぞれの特徴について、しっかりと把握しておきましょう。
不正解です。
床面積とは、建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積を言います。
正解です。
容積率とは、建築物の延べ面積を敷地面積で除した比のことを指します。
例えば、自動車車庫や駐車場の場合、その階の延べ面積の5分の1を限度として差し引くことができます。
正解です。
居室とは、人がある程度長い時間使用し続ける室空間を言います。
階段、廊下、洗面所等といった、一時的な使用に供するものは含まれません。
正解です。
主要構造部は「壁」「柱」「床」「梁(はり)」「屋根」「階段」の6つが該当します。
ちなみに構造耐力上主要な部分は「基礎」「基礎ぐい」「壁」「柱」「小屋組」「土台」「斜材」「床版」「屋根版又は横架材」となるので、それぞれ区別して覚えておきましょう。
正解です。
耐火性能とは、通常の火災が終了するまでの間、建築物の倒壊・延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能のことを言います。
建築基準法の用語に関してですが、今回出題されたもの以外では「新築」「増築」「改築」「移転」についての定義について問われることもあります。
それぞれの違いについて確実に理解できるよう、調べておくことをお勧めします。
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02
正解は、「床面積とは、建築物の各階又はその一部で、
壁その他区画の屋外側(外壁)境界線で囲まれた部分の水平投影面積のことである。」です。
この問題は、建築基準法の用語に関するものです。
床面積・容積率・居室・主要構造部・耐火性能といった用語は、
建築計画・法規・構造・防火のすべてに関わる礎念です。
特に「床面積」は、壁の中心線か外壁の内側かなど、境界線の扱いが試験でよく問われます。
容積率の緩和(車庫等の除外)、居室の定義、主要構造部の範囲、耐火性能の定義は
いずれも法令に沿った正しい内容です。
建築基準法では、床面積は“壁その他の区画の内側線で囲まれた部分”と定義されています。
不適当です。建築基準法における床面積の定義は、
「壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積」です。
境界線は、外壁の内側であり、外壁の中心線でも外側線でもありません。
床面積は容積率・建ぺい率・確認申請などで重要な数値となるため、
境界線の扱いは非常に厳密です。
正しいです。建築基準法では、容積率の算定において、
自動車車庫や駐輪場などの一部を、
延べ面積から除外できる規定があります。
特に、住宅の附属車庫は延べ面積の 1/5(20%)まで、
容積率に算入しない扱いが認められています。
正しいです。建築基準法では、
居室とは「居住・作業・集会などのために継続的に使用する室」を指します。
これに対し、階段・廊下・洗面所・便所・玄関などは、
一時的な使用であり、居室には含まれません。
居室かどうかは、採光、換気、天井高さ、非常用照明などの規定に直接影響します。
正しいです。主要構造部とは、建築物の安全性に直接関わる構造要素で、
柱、梁、床、壁、屋根などが該当します。
一方、基礎・土台は建物を支持する重要な部分ではありますが、
建築基準法上の「主要構造部」には含まれません。
正しいです。耐火性能の定義は、建築基準法および関連告示において、
通常の火災が終了するまでの間、倒壊・延焼を防止する性能とされています。
耐火性能は、耐火構造・準耐火構造・防火構造の判定に用いられ、
火災時の安全性確保に不可欠です。
火災の進行に耐え、構造体が崩壊しないこと、
隣接室や隣接建物に延焼しないことが求められます。
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