建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問162 (清掃 問162)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問162(清掃 問162) (訂正依頼・報告はこちら)

廃棄物処理法に基づく廃棄物の定義に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 事務所建築物から廃棄されたスチール机は、産業廃棄物である。
  • スーパーマーケットから排出された紙くずは、一般廃棄物である。
  • 事務所建築物から廃棄された木製の机は、一般廃棄物である。
  • 店舗から廃棄された発泡スチロールは、一般廃棄物である。
  • レストランから排出された廃天ぷら油は、産業廃棄物である。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、「店舗から廃棄された発泡スチロールは、一般廃棄物である。」です。

 

この問題は、廃棄物処理法に基づく廃棄物の定義に関するものです。

排出場所(家庭か事業所か)と廃棄物の種類(法定20品目)の組み合わせによって分類が変わる点がポイントです。

廃棄物の区分は、排出場所(家庭・事業所)と種類(産業廃棄物の指定20品目)によって決まります。

木製家具や発泡スチロールのように20品目に該当しないものは、

事業系でも「一般廃棄物」として扱われることがあります。

選択肢1. 事務所建築物から廃棄されたスチール机は、産業廃棄物である。

正しいです。オフィスから排出された金属製の廃棄物は、

事業系かつ金属くずに該当し、産業廃棄物として扱われます。

オフィス移転に伴い、不要となったスチール製の机を、

金属くずとして分類して、産業廃棄物収集運搬業者に委託して処理しました。

金属くずは産業廃棄物の20品目のひとつです。

 

選択肢2. スーパーマーケットから排出された紙くずは、一般廃棄物である。

正しいです。スーパーマーケットから排出される紙くずは、

事業活動に伴うものであっても「産業廃棄物の20品目」に該当しないため、

「事業系一般廃棄物」として扱われます。

自治体の収集対象となる場合もあり、分類の根拠は廃棄物処理法に基づきます。

 

選択肢3. 事務所建築物から廃棄された木製の机は、一般廃棄物である。

正しいです。木製家具は産業廃棄物の20品目に該当しないため、

事業系であっても一般廃棄物として扱われる場合があります。

木製の会議机を廃棄する際には、自治体の一般廃棄物処理業者に回収を依頼して、

木くずは産業廃棄物に該当しないため、事業系一般廃棄物として扱われた。

木製家具は「木くず」に該当する場合もありますが、建設業以外から排出される場合は一般廃棄物扱いとなることが多いです。

 

 

選択肢4. 店舗から廃棄された発泡スチロールは、一般廃棄物である。

不適当です。店舗から廃棄される発泡スチロールは、

事業活動に伴う廃棄物であるため「産業廃棄物」に該当します。

一般家庭から出るものとは区別され、事業者は法令に基づき適切な処理責任を負います。

 

選択肢5. レストランから排出された廃天ぷら油は、産業廃棄物である。

正しいです。廃油は20品目の産業廃棄物の一つであり、

事業系の飲食店から排出されるものは産業廃棄物です。

飲食店が使用済みの天ぷら油を廃棄。廃油として産業廃棄物に該当しますので、

許可業者に委託して処理して。一部はバイオ燃料として再利用します。

廃油は産業廃棄物の代表的な品目です。

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02

最も不適当なものは「店舗から廃棄された発泡スチロールは、
一般廃棄物である」です。

選択肢1. 事務所建築物から廃棄されたスチール机は、産業廃棄物である。

正しいです。
事務所から排出された金属くず(スチール机)は産業廃棄物です。

選択肢2. スーパーマーケットから排出された紙くずは、一般廃棄物である。

正しいです。
スーパーマーケットから排出された紙くずは事業系一般廃棄物です。
紙くずは建設業や紙製造業など特定の業種から排出された場合は
産業廃棄物になります。

選択肢3. 事務所建築物から廃棄された木製の机は、一般廃棄物である。

正しいです。
事務所から排出された木くず(木製の机)は事業系一般廃棄物です。
木くずは建設業や木材製造業など特定の業種から排出されて場合は
産業廃棄物になります。

選択肢4. 店舗から廃棄された発泡スチロールは、一般廃棄物である。

誤りです。
発布スチロールなどの廃プラスチック類は産業廃棄物です。

選択肢5. レストランから排出された廃天ぷら油は、産業廃棄物である。

正しいです。
天ぷら油などの廃油は産業廃棄物です。

まとめ

廃棄物の分類についての問題でした。
業種によって種類が変わるものもあるため覚えておきましょう。

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03

この問題では、事業所や店舗から出る物が一般廃棄物と産業廃棄物のどちらに分類されるかを確認します。判断は、材質だけで産業廃棄物になるものと、紙くず・木くずのように排出業種が限定されるものに分けると整理しやすくなります。事業活動から出た物がすべて産業廃棄物になるわけではなく、逆に一般家庭と同じ品物でも材質によって産業廃棄物になる場合があります。

選択肢1. 事務所建築物から廃棄されたスチール机は、産業廃棄物である。

適切です。事務所で使用していたスチール机は、廃棄すると金属くずに該当します。金属くずは、事業活動に伴って生じた場合に産業廃棄物となる種類で、特定の業種だけに限定されていません。そのため、一般的な事務所から排出されたものであっても産業廃棄物として扱います。机という用途ではなく、金属を主体とする廃棄物の種類に着目して判断します。

選択肢2. スーパーマーケットから排出された紙くずは、一般廃棄物である。

適切です。紙くずは、建設業、紙製造業、出版業など法令で定められた特定の業種から排出された場合に産業廃棄物となります。スーパーマーケットは通常、その業種指定に該当しないため、店舗運営から生じた包装紙や事務用紙などの紙くずは事業系一般廃棄物として扱います。ただし、自治体の分別ルールに従い、資源化できる古紙は適切に分別することが必要です。

選択肢3. 事務所建築物から廃棄された木製の机は、一般廃棄物である。

適切です。木くずは、建設業、木材・木製品製造業など、指定された業種から発生した場合に産業廃棄物となるものです。通常の事務所はその指定業種に当たらないため、事務所で使用していた木製机を廃棄する場合は事業系一般廃棄物として扱います。同じ机でも、スチール製なら金属くずとして産業廃棄物になり、材質と排出業種で区分が変わります。

選択肢4. 店舗から廃棄された発泡スチロールは、一般廃棄物である。

不適切です。発泡スチロールは合成樹脂で作られており、廃棄物処理法上は廃プラスチック類に該当します。廃プラスチック類は、事業活動に伴って生じれば排出業種を問わず産業廃棄物となるため、店舗から排出されたものを一般廃棄物とすることはできません。商品の緩衝材や食品容器として使われていても、事業から出た発泡スチロールは産業廃棄物として扱います。

選択肢5. レストランから排出された廃天ぷら油は、産業廃棄物である。

適切です。レストランで調理に使用した後の天ぷら油は、事業活動に伴って生じた廃油です。廃油は、産業廃棄物として定められた種類であり、排出業種を限定せず産業廃棄物に分類されます。排水口へ流すと排水設備や水環境に負荷を与えるため、容器に回収し、許可業者へ委託するか、飼料・燃料原料などへの再生利用ルートに乗せて適正に処理します。

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