建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問163 (清掃 問163)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問163(清掃 問163) (訂正依頼・報告はこちら)
- 紙マニフェストの場合、運搬作業が終了すると中間処理業者よりマニフェストB2票が排出事業者に返却される。
- 紙マニフェストの場合、排出事業者はマニフェストA票を控えとして保存する。
- 収集運搬業者の選定に当たっては、排出場所と運搬先の両方の自治体の許可を取得していることを確認する。
- 返却されたマニフェストの伝票を5年間保存する。
- 電子マニフェストは、A票、B2票、D票、E票の保存が不要である。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は、「紙マニフェストの場合、運搬作業が終了すると中間処理業者よりマニフェストB2票が排出事業者に返却される。」です。
この問題は、産業廃棄物管理票制度(マニフェスト制度)に関するものです。
マニフェスト制度は、産業廃棄物の適正処理を確実にするための管理手法です。
紙マニフェストは複数の伝票(A〜E票)を用い、それぞれの処理段階で返却・保存が義務づけられています。
電子マニフェストの場合は紙票のやり取りは不要ですが、
電子情報の保存がJESCOシステムを通じて求められています。
制度の運用方法を混同せず、紙・電子それぞれの流れを理解することが重要です。
紙と電子の制度の違いを正しく理解する力が問われています。
不適当です。紙マニフェストでは、運搬終了後に排出事業者へ返送されるのはB2票です。
ただし、B2票を排出事業者へ返送するのは、中間処理業者ではなく収集運搬業者です。
中間処理業者などの処分業者は、処分終了後にC2票を収集運搬業者へ、D票を排出事業者へ返送します。
正しいです。排出事業者は、交付直後にA票を控えとして5年間保存する必要があります。
製造業者が廃棄物を委託する際は、A票を交付時に切り離して保管します。
5年間保存することで、行政監査時に適正処理の証明が可能となります。
正しいです。運搬業者は、収集・運搬を行う全ての自治体の許可が必要となります。
東京都から神奈川県へ廃棄物を運搬する業者が、
両都県の収集運搬許可を取得していなかったため、
排出事業者が委託契約を解除し、許可業者に変更したケースもあります。
正しいです。紙マニフェストの各票(B2、D、Eなど)は、法に基づき5年間保存が義務付けられています。
排出事業者がD票とE票を紛失したため、
処分業者からC1票のコピーを取り寄せ、理由を記載して代用しました。
5年間の保存義務を遵守することで法令違反を回避できた事例です。
正しいです。電子マニフェストでは、情報がJWNETに記録・保存されるため、
紙マニフェストで必要だったA票、B2票、D票、E票の保存義務は不要です。
法令上も電子化による業務効率化が認められており、
適正処理の確認はシステム上で行います。
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02
最も不適当なものは「紙マニフェストの場合、運搬作業が終了すると
中間処理業者よりマニフェストB2票が排出事業者に返却される」です。
誤りです。
マニフェストB2票は収集運搬業者より排出事業者に返却されます。
正しいです。
産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡す際、排出事業者は
マニフェストA票を控えとして保存します。
正しいです。
収集運搬業者は排出場所と運搬先の両自治体から許可を得る必要があります。
正しいです。
マニフェストの保存期間は5年間です。
正しいです。
電子マニフェストは情報処理センターで5年間保存されるため
排出事業者は保存不要です。
廃棄物のマニフェスト制度に関する問題でした。
各帳票の管理について覚えておきましょう。
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03
この問題では、紙マニフェストと電子マニフェストによって産業廃棄物の処理過程を確認する仕組みを整理します。紙の場合は、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の間で複数の票を受け渡し、返送された票で運搬や処分の終了を確認します。票の返送元、保存期間、委託先の許可範囲を正確に把握し、電子化した場合に紙票の保存が不要となる点も区別します。
不適切です。運搬終了を確認するB2票は、収集運搬業者が必要事項を記載し、排出事業者へ返送する票です。中間処理業者は搬入された廃棄物を受け取る際に関係票を確認しますが、B2票の返却主体を中間処理業者とするのは正確ではありません。排出事業者は返送されたB2票により、委託した産業廃棄物が契約した処分先まで運搬されたことを確認します。
適切です。紙マニフェストを交付するとき、排出事業者は必要事項を記載した各票を処理の流れに沿って渡し、A票を自らの控えとして手元に残します。その後、運搬終了や処分終了を示す票が返送されたら、A票の記載内容と照合して処理状況を確認します。最初に交付した内容を証明する基礎となるため、A票を控えとして保管することは重要です。
適切です。産業廃棄物収集運搬業の許可は、原則として廃棄物を積み込む区域と、積み下ろす区域を管轄する都道府県等の許可が必要です。排出場所側だけの許可では、運搬先で積み下ろす行為を適法に行えない場合があります。排出事業者は委託契約前に、許可証の品目、有効期限、許可区域を確認し、対象廃棄物を目的地まで運べる業者かを確かめます。
適切です。排出事業者は、紙マニフェストのA票と、運搬・処分の終了後に返送された各票を、定められた期間保存しなければなりません。保存期間は交付日または送付を受けた日から5年間です。票を保管しておくことで、行政の確認や社内監査の際に、いつ、何を、どの業者へ委託し、適正に処理が終わったかを確実に追跡できます。
適切です。電子マニフェストでは、排出事業者、収集運搬業者、処分業者が情報処理センターのシステムへ登録し、処理の進行を電子情報として管理します。そのため、紙マニフェストで用いるA票、B2票、D票、E票を作成して個別に保存する必要はありません。保存義務がなくなるのは紙票であり、排出事業者には電子情報を確認し、期限内に終了報告がない場合へ対応する責任があります。
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