建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問11 (建築物衛生行政概論 問11)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問11(建築物衛生行政概論 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物環境衛生管理基準において、水洗便所の用に供する水に飲料水以外の水(雑用水)を使用している場合の水質検査項目として、最も不適当なものは次のうちどれか。
  • pH値
  • 臭気
  • 外観
  • 大腸菌
  • 濁度

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この過去問の解説 (1件)

01

正解は、「濁度」です。

この問題は、水洗便所の用に供する雑用水の水質検査項目に関するものです。

雑用水とは、飲料水以外の用途に供される水であり、雨水や再生水などが該当します。

水洗便所に使用する場合でも、衛生上の安全性を確保するために一定の水質基準が設けられています。

具体的には、pH値、臭気、外観、大腸菌、濁度などが検査項目として挙げられます。

基準は、建築物の衛生的環境を維持し、利用者の健康を守るために重要です。

選択肢1. pH値

正しいです。水洗便所用の雑用水では、pH値の測定が必要です。

基準値は5.8以上8.6以下とされており、酸性・アルカリ性に偏った水は配管や設備の腐食、

皮膚への刺激などのリスクがあるため、衛生管理上重要です。

pH値は水質の基本的な指標であり、正しい検査対象です。

選択肢2. 臭気

正しいです。臭気は、雑用水が不快なにおいを発していないかを、

確認するための検査項目です。

水洗便所で使用される水に異臭があると、

衛生的・心理的に問題が生じるため、「異常でないこと」が評価基準であり、

官能検査によって評価されます。

選択肢3. 外観

正しいです。外観は、雑用水がほとんど無色透明であることを確認するための検査項目です。

濁りや色付きがあると、衛生的に不快であり、

設備の汚染や詰まりの原因にもなります。

水洗便所用水としての使用において、外観の確認は必須です。

選択肢4. 大腸菌

正しいです。大腸菌は、病原微生物汚染の指標として重要です。

水洗便所用の雑用水では、「検出されないこと」が基準であり、

感染症予防の観点からも厳格な管理が求められます。

特に温水洗浄便座や手洗いと併用される場合は、

飲料水基準が適用されることもあります。

選択肢5. 濁度

不適当です。濁度は、散水・修景・清掃用の雑用水では検査対象ですが、

水洗便所用の雑用水では検査項目に含まれていません。

濁度は水の透明度を示す指標です。

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