建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問13 (建築物衛生行政概論 問13)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問13(建築物衛生行政概論 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
- 特定建築物に該当していない建築物であっても、多数の者が使用し、又は利用する建築物であれば、立入検査を行うことができる。
- 立入検査を1人で実施してはならない。
- 立入検査は、検査日時を事前に通知しなければならない。
- 特定建築物内にある住居に立ち入る場合、その居住者の承諾を得なければならない。
- 立入検査を行う職員を環境衛生指導員という。
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この過去問の解説 (2件)
01
最も適当なのは「特定建築物内にある住居に立ち入る場合、その居住者の承諾を得なければならない。」です。
建築物衛生法の立入検査は特定建築物を対象に、帳簿の確認や現場の点検を行う制度です。住居部分は権利保護が強く求められるため、居住者の承諾が必要です。一方、特定建築物でない建築物への立入や、事前通知が必須といった規定はありません。
不適当です。立入検査の対象は特定建築物に限られます。多数利用でも特定建築物に該当しなければ対象外です。
不適当です。人数に関する一律の禁止規定はありません。安全や公正の観点から複数で行うことはありますが、法の原則規定ではありません。
不適当です。事前通知が必須という定めはありません。必要に応じて抜き打ちで行うことも可能です。
適当です。住居への立入は居住者の承諾が必要です。住居の私的領域に配慮した運用が求められます。
不適当です。建築物衛生法上、立入検査を行う職員の名称を特定の称号で定義していません。「環境衛生指導員」は本法の立入権限者の法定名称ではありません。
ポイントは、対象は特定建築物に限られること、事前通知は必須ではないこと、そして住居に立ち入る際は居住者の承諾が必要という点です。用語(職員の呼称)や対象範囲の取り違えに注意すると、判断しやすくなります。
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02
正解は、「特定建築物内にある住居に立ち入る場合、その居住者の承諾を得なければならない。です。
この問題は、建築物衛生法に基づく特定建築物の立入検査に関するものです。
立入検査は、特定建築物の衛生的環境の維持状況を確認するために、
保健所等の職員が実施する行政措置の一つです。
立入検査は、原則として事前通知が不要であり、緊急性や必要性に応じて実施されます。
また、住居部分に立ち入る場合には、居住者の承諾が必要とされており、
プライバシー保護の観点から慎重な対応が求められます。
誤りです。立入検査は、建築物衛生法に基づき「特定建築物」に該当する、
施設に対してのみ実施可能です。
特定建築物でない場合は、法的根拠がないため、
行政が立入検査を行うことはできません。
誤りです。立入検査は、1人でも実施可能です。
複数人で行うことが望ましい場合もありますが、
法令上の制限はありません。
誤りです。立入検査は、事前通知が義務ではありません。
必要に応じて抜き打ち検査を行うことも可能です。
衛生状態の実態把握のための柔軟な運用です。
正しいです。住居部分は、憲法上の居住権やプライバシー保護の観点から、
居住者の承諾なしに立ち入ることはできません。
たとえ特定建築物であっても、住居部分への立入には明確な同意が必要です。
誤りです。立入検査を行う職員は、保健所職員や衛生監視員などが担当しますが、
「環境衛生指導員」という職名は。
建築物衛生法上の正式な呼称ではありません。
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