建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問13 (建築物衛生行政概論 問13)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問13(建築物衛生行政概論 問13) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物衛生法に基づく特定建築物の立入検査に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
  • 特定建築物に該当していない建築物であっても、多数の者が使用し、又は利用する建築物であれば、立入検査を行うことができる。
  • 立入検査を1人で実施してはならない。
  • 立入検査は、検査日時を事前に通知しなければならない。
  • 特定建築物内にある住居に立ち入る場合、その居住者の承諾を得なければならない。
  • 立入検査を行う職員を環境衛生指導員という。

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この過去問の解説 (1件)

01

正解は、「特定建築物内にある住居に立ち入る場合、その居住者の承諾を得なければならない。です。

この問題は、建築物衛生法に基づく特定建築物の立入検査に関するものです。

立入検査は、特定建築物の衛生的環境の維持状況を確認するために、

保健所等の職員が実施する行政措置の一つです。

立入検査は、原則として事前通知が不要であり、緊急性や必要性に応じて実施されます。

また、住居部分に立ち入る場合には、居住者の承諾が必要とされており、

プライバシー保護の観点から慎重な対応が求められます。

選択肢1. 特定建築物に該当していない建築物であっても、多数の者が使用し、又は利用する建築物であれば、立入検査を行うことができる。

誤りです。立入検査は、建築物衛生法に基づき「特定建築物」に該当する、

施設に対してのみ実施可能です。

特定建築物でない場合は、法的根拠がないため、

行政が立入検査を行うことはできません。

選択肢2. 立入検査を1人で実施してはならない。

誤りです。立入検査は、1人でも実施可能です。

複数人で行うことが望ましい場合もありますが、

法令上の制限はありません。

選択肢3. 立入検査は、検査日時を事前に通知しなければならない。

誤りです。立入検査は、事前通知が義務ではありません。

必要に応じて抜き打ち検査を行うことも可能です。

衛生状態の実態把握のための柔軟な運用です。

選択肢4. 特定建築物内にある住居に立ち入る場合、その居住者の承諾を得なければならない。

正しいです。住居部分は、憲法上の居住権やプライバシー保護の観点から、

居住者の承諾なしに立ち入ることはできません。

たとえ特定建築物であっても、住居部分への立入には明確な同意が必要です。

選択肢5. 立入検査を行う職員を環境衛生指導員という。

誤りです。立入検査を行う職員は、保健所職員や衛生監視員などが担当しますが、

「環境衛生指導員」という職名は。

建築物衛生法上の正式な呼称ではありません。

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