建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問13 (建築物衛生行政概論 問13)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問13(建築物衛生行政概論 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
- 特定建築物に該当していない建築物であっても、多数の者が使用し、又は利用する建築物であれば、立入検査を行うことができる。
- 立入検査を1人で実施してはならない。
- 立入検査は、検査日時を事前に通知しなければならない。
- 特定建築物内にある住居に立ち入る場合、その居住者の承諾を得なければならない。
- 立入検査を行う職員を環境衛生指導員という。
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この過去問の解説 (3件)
01
最も適当なのは「特定建築物内にある住居に立ち入る場合、その居住者の承諾を得なければならない。」です。
建築物衛生法の立入検査は特定建築物を対象に、帳簿の確認や現場の点検を行う制度です。住居部分は権利保護が強く求められるため、居住者の承諾が必要です。一方、特定建築物でない建築物への立入や、事前通知が必須といった規定はありません。
不適当です。立入検査の対象は特定建築物に限られます。多数利用でも特定建築物に該当しなければ対象外です。
不適当です。人数に関する一律の禁止規定はありません。安全や公正の観点から複数で行うことはありますが、法の原則規定ではありません。
不適当です。事前通知が必須という定めはありません。必要に応じて抜き打ちで行うことも可能です。
適当です。住居への立入は居住者の承諾が必要です。住居の私的領域に配慮した運用が求められます。
不適当です。建築物衛生法上、立入検査を行う職員の名称を特定の称号で定義していません。「環境衛生指導員」は本法の立入権限者の法定名称ではありません。
ポイントは、対象は特定建築物に限られること、事前通知は必須ではないこと、そして住居に立ち入る際は居住者の承諾が必要という点です。用語(職員の呼称)や対象範囲の取り違えに注意すると、判断しやすくなります。
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02
正解は、「特定建築物内にある住居に立ち入る場合、その居住者の承諾を得なければならない。です。
この問題は、建築物衛生法に基づく特定建築物の立入検査に関するものです。
立入検査は、特定建築物の衛生的環境の維持状況を確認するために、
保健所等の職員が実施する行政措置の一つです。
立入検査は、原則として事前通知が不要であり、緊急性や必要性に応じて実施されます。
また、住居部分に立ち入る場合には、居住者の承諾が必要とされており、
プライバシー保護の観点から慎重な対応が求められます。
誤りです。立入検査は、建築物衛生法に基づき「特定建築物」に該当する、
施設に対してのみ実施可能です。
特定建築物でない場合は、法的根拠がないため、
行政が立入検査を行うことはできません。
誤りです。立入検査は、1人でも実施可能です。
複数人で行うことが望ましい場合もありますが、
法令上の制限はありません。
誤りです。立入検査は、事前通知が義務ではありません。
必要に応じて抜き打ち検査を行うことも可能です。
衛生状態の実態把握のための柔軟な運用です。
正しいです。住居部分は、憲法上の居住権やプライバシー保護の観点から、
居住者の承諾なしに立ち入ることはできません。
たとえ特定建築物であっても、住居部分への立入には明確な同意が必要です。
誤りです。立入検査を行う職員は、保健所職員や衛生監視員などが担当しますが、
「環境衛生指導員」という職名は。
建築物衛生法上の正式な呼称ではありません。
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03
行政による立入検査では、対象となる場所、検査を行う職員の人数、事前通知の要否、住居へ立ち入る場合の同意、職員の身分を確認します。監督権限の実効性と、住居の平穏を守る手続上の配慮を両立させた規定です。この区別は、誰が、いつ、どの頻度で、何を行う制度かを整理すると判断しやすくなります。数値や対象だけでなく、義務の主体と例外条件まで確認することが重要です。
不適切です。立入検査の対象は、特定建築物だけに限定されません。必要に応じて、特定建築物の維持管理に関係する場所や登録事業者の営業所など、法令で定める対象へ立ち入ることがあります。この区別は、誰が、いつ、どの頻度で、何を行う制度かを整理すると判断しやすくなります。数値や対象だけでなく、義務の主体と例外条件まで確認することが重要です。
不適切です。立入検査を行う際、必ず二人以上の職員で実施しなければならないという規定はありません。権限を有する職員であれば、一人で行うことも制度上可能です。この区別は、誰が、いつ、どの頻度で、何を行う制度かを整理すると判断しやすくなります。数値や対象だけでなく、義務の主体と例外条件まで確認することが重要です。
不適切です。立入検査は、必ず事前に日時を通知してから行うものではありません。事前通知を要件にすると実態把握が困難になる場合があるため、法令上の一律の通知義務は設けられていません。この区別は、誰が、いつ、どの頻度で、何を行う制度かを整理すると判断しやすくなります。数値や対象だけでなく、義務の主体と例外条件まで確認することが重要です。
適切です。人の住居に立ち入る場合には、その居住者の承諾を得なければなりません。行政上の検査権限があっても、私生活の場である住居には特別な配慮が必要とされます。この区別は、誰が、いつ、どの頻度で、何を行う制度かを整理すると判断しやすくなります。数値や対象だけでなく、義務の主体と例外条件まで確認することが重要です。
不適切です。立入検査を行うのは、都道府県知事等から権限を与えられた職員であり、必ず「建築物環境衛生監視員」という名称の者に限られるわけではありません。身分証明書の携帯・提示が必要です。この区別は、誰が、いつ、どの頻度で、何を行う制度かを整理すると判断しやすくなります。数値や対象だけでなく、義務の主体と例外条件まで確認することが重要です。
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