建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問16 (建築物衛生行政概論 問16)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問16(建築物衛生行政概論 問16) (訂正依頼・報告はこちら)

下水道法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 下水道の整備を図り、もって都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。
  • 国土交通大臣は、緊急の必要があると認めるときは、公共下水道等の工事又は維持管理に関して必要な指示をすることができる。
  • 終末処理場とは、下水を最終的に処理して河川等に放流するために、下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。
  • 都道府県は、下水道の整備に関する総合的な基本計画を定めなければならない。
  • 厚生労働大臣は、緊急の必要があると認めるときは、終末処理場の維持管理に関して必要な指示をすることができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は、「厚生労働大臣は、緊急の必要があると認めるときは、

終末処理場の維持管理に関して必要な指示をすることができる。」です。

 

この問題は、下水道法に関するものです。

下水道法は、都市の健全な発展、公衆衛生の向上、そして公共用水域の水質保全を目的としており、

国土交通省が主たる所管官庁です。

公共下水道の工事や維持管理に関しては、

国土交通大臣が緊急時に指示を出す権限を持っています。

都道府県には下水道整備の基本計画策定義務があり、終末処理場は下水道施設の一部として、

放流前の最終処理を担う重要な施設です。

選択肢1. 下水道の整備を図り、もって都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。

正しいです。下水道の整備は、都市の発展、公衆衛生の向上、

水質保全など多面的な目的を持っています。

都市インフラとしての役割と環境保全の両面を担う重要な法律です。

選択肢2. 国土交通大臣は、緊急の必要があると認めるときは、公共下水道等の工事又は維持管理に関して必要な指示をすることができる。

正しいです。下水道法では、国土交通大臣が緊急時に、

指示を出す権限を有すると定められています。

これは災害時や重大な衛生問題が発生した場合に、

迅速な対応を可能にするためです。

選択肢3. 終末処理場とは、下水を最終的に処理して河川等に放流するために、下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。

正しいです。終末処理場は、下水道法第2条の定義に含まれる施設であり、

下水を浄化して公共水域に放流するための最終処理施設です。

ポンプ場や貯留施設などの補完設備も含まれます。

選択肢4. 都道府県は、下水道の整備に関する総合的な基本計画を定めなければならない。

正しいです。都道府県は、流域下水道整備総合計画の策定義務を負っており、

広域的な下水道整備のために基本計画を定める必要があります。

下水道法第2条の2に定義されています。

選択肢5. 厚生労働大臣は、緊急の必要があると認めるときは、終末処理場の維持管理に関して必要な指示をすることができる。

不適当です。終末処理場の維持管理に関する指示権限は国土交通大臣にあり、

厚生労働大臣にはその権限はありません。

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02

最も不適当なのは「厚生労働大臣は、緊急の必要があると認めるときは、終末処理場の維持管理に関して必要な指示をすることができる。」です。

概略の説明
下水道法の所管は国土交通大臣で、工事や維持管理に関する国の指示権限も国土交通大臣にあります。終末処理場の管理は下水道事業主体(多くは地方公共団体)が行い、緊急時の国の指示は厚生労働大臣ではありません。その他の選択肢は、法の目的や用語・計画制度の趣旨に合っています。

選択肢1. 下水道の整備を図り、もって都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。

適当です。下水道法の目的は、下水道整備により公衆衛生の向上公共用水域の水質保全に資することです。都市の健全な発達に資するという趣旨も妥当です。

選択肢2. 国土交通大臣は、緊急の必要があると認めるときは、公共下水道等の工事又は維持管理に関して必要な指示をすることができる。

適当です。下水道に関する国の監督・指示は国土交通大臣の権限です。

選択肢3. 終末処理場とは、下水を最終的に処理して河川等に放流するために、下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。

適当です。終末処理場は、下水を放流できる水質にまで処理する中核施設であり、関連設備を含めて下水道施設に位置づけられます。

選択肢4. 都道府県は、下水道の整備に関する総合的な基本計画を定めなければならない。

適当です。都道府県は広域的な見地から下水道整備の総合的な基本計画を策定して、市町村事業を調整します。

選択肢5. 厚生労働大臣は、緊急の必要があると認めるときは、終末処理場の維持管理に関して必要な指示をすることができる。

不適当です。所管は国土交通大臣であり、厚生労働大臣に下水道施設の維持管理に関する指示権限はありません。

まとめ

この問題のポイントは所管と権限です。下水道は国土交通大臣所管、緊急指示も国土交通大臣が行います。あわせて、目的(公衆衛生・水質保全)終末処理場の定義都道府県の基本計画といった周辺知識も整理して覚えると、似た問題に強くなります。

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