建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問16 (建築物衛生行政概論 問16)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問16(建築物衛生行政概論 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
- 下水道の整備を図り、もって都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。
- 国土交通大臣は、緊急の必要があると認めるときは、公共下水道等の工事又は維持管理に関して必要な指示をすることができる。
- 終末処理場とは、下水を最終的に処理して河川等に放流するために、下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。
- 都道府県は、下水道の整備に関する総合的な基本計画を定めなければならない。
- 厚生労働大臣は、緊急の必要があると認めるときは、終末処理場の維持管理に関して必要な指示をすることができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
正解は、「厚生労働大臣は、緊急の必要があると認めるときは、
終末処理場の維持管理に関して必要な指示をすることができる。」です。
この問題は、下水道法に関するものです。
下水道法は、都市の健全な発展、公衆衛生の向上、そして公共用水域の水質保全を目的としており、
国土交通省が主たる所管官庁です。
公共下水道の工事や維持管理に関しては、
国土交通大臣が緊急時に指示を出す権限を持っています。
都道府県には下水道整備の基本計画策定義務があり、終末処理場は下水道施設の一部として、
放流前の最終処理を担う重要な施設です。
正しいです。下水道の整備は、都市の発展、公衆衛生の向上、
水質保全など多面的な目的を持っています。
都市インフラとしての役割と環境保全の両面を担う重要な法律です。
正しいです。下水道法では、国土交通大臣が緊急時に、
指示を出す権限を有すると定められています。
これは災害時や重大な衛生問題が発生した場合に、
迅速な対応を可能にするためです。
正しいです。終末処理場は、下水道法第2条の定義に含まれる施設であり、
下水を浄化して公共水域に放流するための最終処理施設です。
ポンプ場や貯留施設などの補完設備も含まれます。
正しいです。都道府県は、流域下水道整備総合計画の策定義務を負っており、
広域的な下水道整備のために基本計画を定める必要があります。
下水道法第2条の2に定義されています。
不適当です。終末処理場の維持管理に関する指示権限は国土交通大臣にあり、
厚生労働大臣にはその権限はありません。
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