建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問18 (建築物衛生行政概論 問18)
問題文
事業者は、労働者を常時就業させる室の( ア )を、設備の占める容積及び床面から( イ )メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者1人について、( ウ )立方メートル以上としなければならない。
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問18(建築物衛生行政概論 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
事業者は、労働者を常時就業させる室の( ア )を、設備の占める容積及び床面から( イ )メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者1人について、( ウ )立方メートル以上としなければならない。
- ア:容積 イ:3 ウ:8
- ア:気積 イ:3 ウ:10
- ア:気積 イ:4 ウ:10
- ア:容積 イ:4 ウ:12
- ア:気積 イ:5 ウ:12
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この過去問の解説 (1件)
01
正解は、「ア:気積 イ:4 ウ:10」です。
この問題は、事務所衛生基準規則第2条に基づく労働環境の基準に関するものです。
この条文は、事業者が労働者を常時就業させる室内の空間(気積)について、
一定の基準を満たすよう義務づけるものです。
具体的には、設備が占める容積や床面から3メートルを超える高さの空間を除いた有効な気積を、
労働者1人あたり10立方メートル以上確保する必要があります。
これは、作業環境の快適性や健康保持の観点から重要であり、
換気や空気の滞留を防ぐための最低限の基準です。
誤りです。「容積」は空間全体の体積を指しますが、事務所衛生基準規則では、
「気積」=実際に人が使用できる空間の体積を用います。
また、床面から除外される高さは「4m」であり、「3m」は誤りです。
さらに、1人あたりの最低気積は「10立方メートル」であり、「8立方メートル」では不足しています。
誤りです。床面から除外される高さは「4m」であり、「3m」は誤りです。
正しいです。事務所衛生基準規則第2条の正しい条文は、「気積」を、
設備の占める容積および床面から4mを超える高さの空間を除いて、
労働者1人につき10立方メートル以上とすることです。
誤りです。「容積」は空間全体の体積を指しますが、事務所衛生基準規則では、
「気積」=実際に人が使用できる空間の体積を用います。
また、1人あたりの最低必要気積は「10立方メートル」であり、「12立方メートル」は過剰です。
誤りです。床面から除外される高さは「4m」であり、「5m」は誤りです。
また、1人あたりの最低気積は「10立方メートル」であり、「12立方メートル」は過剰です。
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