建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問19 (建築物衛生行政概論 問19)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問19(建築物衛生行政概論 問19) (訂正依頼・報告はこちら)

健康増進法に定める受動喫煙防止対策における施設とその対応との組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。
  • 学校 ――― 敷地内禁煙
  • 病院 ――― 敷地内禁煙
  • 行政機関の庁舎 ――― 原則屋内禁煙
  • 事務所 ――― 原則屋內禁煙
  • ホテル・旅館 ――― 原則屋內禁煙

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この過去問の解説 (3件)

01

最も不適当なのは「行政機関の庁舎 ――― 原則屋内禁煙」です。

概略の説明
健康増進法の受動喫煙防止では、施設を大きく敷地内禁煙(第一種施設)と原則屋内禁煙(第二種施設)に分けます。学校・病院・行政機関の庁舎は第一種に当たり、本来は敷地内禁煙です。事務所・ホテル・旅館は第二種で、原則屋内禁煙が基本です。したがって「行政機関の庁舎を原則屋内禁煙」とする組合せは不適当です。

選択肢1. 学校 ――― 敷地内禁煙

適当です。学校は第一種施設で、敷地内禁煙が求められます(必要に応じて屋外に喫煙場所を設ける場合あり)。

選択肢2. 病院 ――― 敷地内禁煙

適当です。病院も第一種施設で、敷地内禁煙です。

選択肢3. 行政機関の庁舎 ――― 原則屋内禁煙

不適当です。行政機関の庁舎は第一種施設に含まれ、敷地内禁煙とするのが正しい対応です。

選択肢4. 事務所 ――― 原則屋內禁煙

適当です。事務所は第二種施設で、原則屋内禁煙です(基準を満たす喫煙専用室等は可)。

選択肢5. ホテル・旅館 ――― 原則屋內禁煙

適当です。ホテル・旅館も第二種施設で、原則屋内禁煙です(基準を満たす喫煙専用室や喫煙可能な客室の設定は可)。

まとめ

受動喫煙対策は、第一種施設=敷地内禁煙(学校・病院・行政機関の庁舎など)、第二種施設=原則屋内禁煙(事務所・ホテル・旅館など)の区分を押さえることが大切です。今回は行政機関の庁舎の扱いを誤った組合せが不適当でした。

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02

正解は、「行政機関の庁舎 ― 原則屋内禁煙」です。

この問題は、健康増進法に定める受動喫煙防止対策における施設と、

その対応との組合せに関するものです。

健康増進法の改正により、受動喫煙防止対策は施設の性質に応じて厳格に分類されており、

学校や病院などの「第一種施設」では敷地内禁煙が義務付けられています。

一方、事務所やホテル・旅館などの「第二種施設」では原則屋内禁煙とされ、

喫煙専用室の設置が認められる場合もあります。

 

選択肢1. 学校 ――― 敷地内禁煙

正しいです。学校は健康増進法における「第一種施設」に分類されます。

第一種施設は、受動喫煙の影響を受けやすい者(児童・生徒など)が主に利用する施設であり、

屋内外を問わず敷地内禁煙が義務付けられています。

喫煙専用室の設置も認められておらず、厳格な禁煙措置が求められます。

選択肢2. 病院 ――― 敷地内禁煙

正しいです。病院も学校と同様に「第一種施設」に分類されます。

患者や高齢者など、受動喫煙による健康被害を受けやすい人々が利用するため、

敷地内禁煙が義務付けられています。病院敷地内に喫煙専用室を設けることも認められておらず、

屋外であっても禁煙措置が必要です。

選択肢3. 行政機関の庁舎 ――― 原則屋内禁煙

不適当です。行政機関の庁舎は「第一種施設」に分類されます。

第一種施設では、敷地内禁煙が原則であり、屋内だけでなく屋外も含めて禁煙措置が求められます。

「原則屋内禁煙」は第二種施設(事務所、ホテルなど)に対する規制であり、庁舎には適用されません。

選択肢4. 事務所 ――― 原則屋內禁煙

正しいです。事務所は「第二種施設」に分類され、原則屋内禁煙が適用されます。

屋内での喫煙は原則禁止ですが、一定の要件を満たす喫煙専用室を設置することで、

例外的に喫煙が可能です。

屋外での喫煙は施設管理者の判断により可能です。

選択肢5. ホテル・旅館 ――― 原則屋內禁煙

正しいです。ホテル・旅館も「第二種施設」に分類され、原則屋内禁煙が適用されます。

共用スペースでは禁煙が基本であり、喫煙専用室の設置が認められる場合もあります。

客室については、喫煙可能室を明示することで喫煙が可能です。

参考になった数8

03

健康増進法の受動喫煙対策では、学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎などは第一種施設として原則敷地内禁煙です。事務所、ホテル・旅館などの第二種施設は原則屋内禁煙となるため、施設区分の違いを整理します。この問題では、制度の目的だけでなく、対象となる主体、用語の定義、数値や例外まで分けて確認することが重要です。似た表現を一括して覚えず、根拠となる仕組みと結び付けて整理しましょう。

選択肢1. 学校 ――― 敷地内禁煙

適切です。学校は、子どもなど受動喫煙による健康影響が大きい人が主に利用する第一種施設に該当し、原則として敷地内禁煙です。必要な措置を講じた特定屋外喫煙場所を設けられる場合はありますが、基本区分は敷地内禁煙です。この問題では、制度の目的だけでなく、対象となる主体、用語の定義、数値や例外まで分けて確認することが重要です。似た表現を一括して覚えず、根拠となる仕組みと結び付けて整理しましょう。

選択肢2. 病院 ――― 敷地内禁煙

適切です。病院は、患者など健康上の配慮が特に必要な人が利用する第一種施設であり、原則として敷地内禁煙です。屋内に一般的な喫煙専用室を設ける第二種施設とは取扱いが異なります。この問題では、制度の目的だけでなく、対象となる主体、用語の定義、数値や例外まで分けて確認することが重要です。似た表現を一括して覚えず、根拠となる仕組みと結び付けて整理しましょう。

選択肢3. 行政機関の庁舎 ――― 原則屋内禁煙

不適切です。国や地方公共団体の行政機関の庁舎は第一種施設に含まれるため、「原則屋内禁煙」ではなく原則敷地内禁煙です。事務所一般と同じ第二種施設として扱っている点が誤りです。この問題では、制度の目的だけでなく、対象となる主体、用語の定義、数値や例外まで分けて確認することが重要です。似た表現を一括して覚えず、根拠となる仕組みと結び付けて整理しましょう。

選択肢4. 事務所 ――― 原則屋內禁煙

適切です。一般の事務所は第二種施設に該当し、原則として屋内禁煙です。基準を満たす喫煙専用室などを設けられる場合はありますが、共用する屋内空間で自由に喫煙できるという意味ではありません。この問題では、制度の目的だけでなく、対象となる主体、用語の定義、数値や例外まで分けて確認することが重要です。似た表現を一括して覚えず、根拠となる仕組みと結び付けて整理しましょう。

選択肢5. ホテル・旅館 ――― 原則屋內禁煙

適切です。ホテルや旅館は原則屋内禁煙の対象となる第二種施設です。法令上の適用除外となる客室などを除き、共用部分では基準に適合した喫煙室以外の屋内で喫煙できないのが基本です。この問題では、制度の目的だけでなく、対象となる主体、用語の定義、数値や例外まで分けて確認することが重要です。似た表現を一括して覚えず、根拠となる仕組みと結び付けて整理しましょう。

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