建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問19 (建築物衛生行政概論 問19)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問19(建築物衛生行政概論 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
- 学校 ――― 敷地内禁煙
- 病院 ――― 敷地内禁煙
- 行政機関の庁舎 ――― 原則屋内禁煙
- 事務所 ――― 原則屋內禁煙
- ホテル・旅館 ――― 原則屋內禁煙
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この過去問の解説 (2件)
01
最も不適当なのは「行政機関の庁舎 ――― 原則屋内禁煙」です。
概略の説明
健康増進法の受動喫煙防止では、施設を大きく敷地内禁煙(第一種施設)と原則屋内禁煙(第二種施設)に分けます。学校・病院・行政機関の庁舎は第一種に当たり、本来は敷地内禁煙です。事務所・ホテル・旅館は第二種で、原則屋内禁煙が基本です。したがって「行政機関の庁舎を原則屋内禁煙」とする組合せは不適当です。
適当です。学校は第一種施設で、敷地内禁煙が求められます(必要に応じて屋外に喫煙場所を設ける場合あり)。
適当です。病院も第一種施設で、敷地内禁煙です。
不適当です。行政機関の庁舎は第一種施設に含まれ、敷地内禁煙とするのが正しい対応です。
適当です。事務所は第二種施設で、原則屋内禁煙です(基準を満たす喫煙専用室等は可)。
適当です。ホテル・旅館も第二種施設で、原則屋内禁煙です(基準を満たす喫煙専用室や喫煙可能な客室の設定は可)。
受動喫煙対策は、第一種施設=敷地内禁煙(学校・病院・行政機関の庁舎など)、第二種施設=原則屋内禁煙(事務所・ホテル・旅館など)の区分を押さえることが大切です。今回は行政機関の庁舎の扱いを誤った組合せが不適当でした。
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02
正解は、「行政機関の庁舎 ― 原則屋内禁煙」です。
この問題は、健康増進法に定める受動喫煙防止対策における施設と、
その対応との組合せに関するものです。
健康増進法の改正により、受動喫煙防止対策は施設の性質に応じて厳格に分類されており、
学校や病院などの「第一種施設」では敷地内禁煙が義務付けられています。
一方、事務所やホテル・旅館などの「第二種施設」では原則屋内禁煙とされ、
喫煙専用室の設置が認められる場合もあります。
正しいです。学校は健康増進法における「第一種施設」に分類されます。
第一種施設は、受動喫煙の影響を受けやすい者(児童・生徒など)が主に利用する施設であり、
屋内外を問わず敷地内禁煙が義務付けられています。
喫煙専用室の設置も認められておらず、厳格な禁煙措置が求められます。
正しいです。病院も学校と同様に「第一種施設」に分類されます。
患者や高齢者など、受動喫煙による健康被害を受けやすい人々が利用するため、
敷地内禁煙が義務付けられています。病院敷地内に喫煙専用室を設けることも認められておらず、
屋外であっても禁煙措置が必要です。
不適当です。行政機関の庁舎は「第一種施設」に分類されます。
第一種施設では、敷地内禁煙が原則であり、屋内だけでなく屋外も含めて禁煙措置が求められます。
「原則屋内禁煙」は第二種施設(事務所、ホテルなど)に対する規制であり、庁舎には適用されません。
正しいです。事務所は「第二種施設」に分類され、原則屋内禁煙が適用されます。
屋内での喫煙は原則禁止ですが、一定の要件を満たす喫煙専用室を設置することで、
例外的に喫煙が可能です。
屋外での喫煙は施設管理者の判断により可能です。
正しいです。ホテル・旅館も「第二種施設」に分類され、原則屋内禁煙が適用されます。
共用スペースでは禁煙が基本であり、喫煙専用室の設置が認められる場合もあります。
客室については、喫煙可能室を明示することで喫煙が可能です。
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