建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問19 (建築物衛生行政概論 問19)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問19(建築物衛生行政概論 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
- 学校 ――― 敷地内禁煙
- 病院 ――― 敷地内禁煙
- 行政機関の庁舎 ――― 原則屋内禁煙
- 事務所 ――― 原則屋內禁煙
- ホテル・旅館 ――― 原則屋內禁煙
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この過去問の解説 (1件)
01
正解は、「行政機関の庁舎 ― 原則屋内禁煙」です。
この問題は、健康増進法に定める受動喫煙防止対策における施設と、
その対応との組合せに関するものです。
健康増進法の改正により、受動喫煙防止対策は施設の性質に応じて厳格に分類されており、
学校や病院などの「第一種施設」では敷地内禁煙が義務付けられています。
一方、事務所やホテル・旅館などの「第二種施設」では原則屋内禁煙とされ、
喫煙専用室の設置が認められる場合もあります。
正しいです。学校は健康増進法における「第一種施設」に分類されます。
第一種施設は、受動喫煙の影響を受けやすい者(児童・生徒など)が主に利用する施設であり、
屋内外を問わず敷地内禁煙が義務付けられています。
喫煙専用室の設置も認められておらず、厳格な禁煙措置が求められます。
正しいです。病院も学校と同様に「第一種施設」に分類されます。
患者や高齢者など、受動喫煙による健康被害を受けやすい人々が利用するため、
敷地内禁煙が義務付けられています。病院敷地内に喫煙専用室を設けることも認められておらず、
屋外であっても禁煙措置が必要です。
不適当です。行政機関の庁舎は「第一種施設」に分類されます。
第一種施設では、敷地内禁煙が原則であり、屋内だけでなく屋外も含めて禁煙措置が求められます。
「原則屋内禁煙」は第二種施設(事務所、ホテルなど)に対する規制であり、庁舎には適用されません。
正しいです。事務所は「第二種施設」に分類され、原則屋内禁煙が適用されます。
屋内での喫煙は原則禁止ですが、一定の要件を満たす喫煙専用室を設置することで、
例外的に喫煙が可能です。
屋外での喫煙は施設管理者の判断により可能です。
正しいです。ホテル・旅館も「第二種施設」に分類され、原則屋内禁煙が適用されます。
共用スペースでは禁煙が基本であり、喫煙専用室の設置が認められる場合もあります。
客室については、喫煙可能室を明示することで喫煙が可能です。
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