建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問19 (建築物衛生行政概論 問19)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問19(建築物衛生行政概論 問19) (訂正依頼・報告はこちら)

健康増進法に定める受動喫煙防止対策における施設とその対応との組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。
  • 学校 ――― 敷地内禁煙
  • 病院 ――― 敷地内禁煙
  • 行政機関の庁舎 ――― 原則屋内禁煙
  • 事務所 ――― 原則屋內禁煙
  • ホテル・旅館 ――― 原則屋內禁煙

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この過去問の解説 (1件)

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正解は、「行政機関の庁舎 ― 原則屋内禁煙」です。

この問題は、健康増進法に定める受動喫煙防止対策における施設と、

その対応との組合せに関するものです。

健康増進法の改正により、受動喫煙防止対策は施設の性質に応じて厳格に分類されており、

学校や病院などの「第一種施設」では敷地内禁煙が義務付けられています。

一方、事務所やホテル・旅館などの「第二種施設」では原則屋内禁煙とされ、

喫煙専用室の設置が認められる場合もあります。

 

選択肢1. 学校 ――― 敷地内禁煙

正しいです。学校は健康増進法における「第一種施設」に分類されます。

第一種施設は、受動喫煙の影響を受けやすい者(児童・生徒など)が主に利用する施設であり、

屋内外を問わず敷地内禁煙が義務付けられています。

喫煙専用室の設置も認められておらず、厳格な禁煙措置が求められます。

選択肢2. 病院 ――― 敷地内禁煙

正しいです。病院も学校と同様に「第一種施設」に分類されます。

患者や高齢者など、受動喫煙による健康被害を受けやすい人々が利用するため、

敷地内禁煙が義務付けられています。病院敷地内に喫煙専用室を設けることも認められておらず、

屋外であっても禁煙措置が必要です。

選択肢3. 行政機関の庁舎 ――― 原則屋内禁煙

不適当です。行政機関の庁舎は「第一種施設」に分類されます。

第一種施設では、敷地内禁煙が原則であり、屋内だけでなく屋外も含めて禁煙措置が求められます。

「原則屋内禁煙」は第二種施設(事務所、ホテルなど)に対する規制であり、庁舎には適用されません。

選択肢4. 事務所 ――― 原則屋內禁煙

正しいです。事務所は「第二種施設」に分類され、原則屋内禁煙が適用されます。

屋内での喫煙は原則禁止ですが、一定の要件を満たす喫煙専用室を設置することで、

例外的に喫煙が可能です。

屋外での喫煙は施設管理者の判断により可能です。

選択肢5. ホテル・旅館 ――― 原則屋內禁煙

正しいです。ホテル・旅館も「第二種施設」に分類され、原則屋内禁煙が適用されます。

共用スペースでは禁煙が基本であり、喫煙専用室の設置が認められる場合もあります。

客室については、喫煙可能室を明示することで喫煙が可能です。

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