建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問20 (建築物衛生行政概論 問20)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問20(建築物衛生行政概論 問20) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物衛生法と関連する法律に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 建築物衛生法は、給水の水質基準等について、水道法の基準の一部を準用している。
  • 地域保健法に基づいて設置された保健所は、建築物環境衛生に関する相談指導等を行う。
  • 建築物衛生法に定める特定建築物の建築確認の際には、特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関は、建築基準法が規定する許可又は確認について、保健所長の同意を得なければならない。
  • 専ら事務所の用に供せられる建築物衛生法の特定建築物の環境衛生管理については、利用者はほとんど労働者であるために、労働安全衛生法と建築物衛生法の二つの規制の適用を受ける。
  • 学校保健安全法に定める学校は、建築物衛生法の規制対象である特定用途に該当する。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は、「建築物衛生法に定める特定建築物の建築確認の際には、

特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関は、建築基準法が規定する許可又は確認について、

保健所長の同意を得なければならない。」です。

 

この問題は、建築物衛生法と関連法令との関係性に関するものです。

建築物衛生法は、建築物の環境衛生を確保するために制定された法律であり、

給水の水質基準については水道法の一部を準用しています。

また、地域保健法に基づいて設置された保健所は、

建築物の衛生管理に関する相談や指導を行う役割を担っています。

事務所用途の特定建築物では、労働者の健康管理の観点から、

労働安全衛生法と建築物衛生法の両方の規制が適用されます。

さらに、学校保健安全法に定める学校も、建築物衛生法の特定用途に該当し、

衛生管理の対象となります。

選択肢1. 建築物衛生法は、給水の水質基準等について、水道法の基準の一部を準用している。

正しいです。建築物衛生法では、特定建築物の給水設備に関する水質基準について、

水道法の水質基準を準用する形で規定されています。

これは飲料水の安全性を確保するための措置です。

選択肢2. 地域保健法に基づいて設置された保健所は、建築物環境衛生に関する相談指導等を行う。

正しいです。保健所は、地域保健法に基づき設置され、

建築物衛生法に関連する環境衛生の相談・指導・監督業務を担う機関です。

特定建築物の届出や立入検査、衛生管理技術者の登録なども

保健所が関与します。

選択肢3. 建築物衛生法に定める特定建築物の建築確認の際には、特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関は、建築基準法が規定する許可又は確認について、保健所長の同意を得なければならない。

不適当です。建築確認は建築基準法に基づく手続きであり、

構造・防火・用途などの技術的基準に適合しているかを確認します。

保健所長の同意を得る義務は、法令上存在しません。

 

選択肢4. 専ら事務所の用に供せられる建築物衛生法の特定建築物の環境衛生管理については、利用者はほとんど労働者であるために、労働安全衛生法と建築物衛生法の二つの規制の適用を受ける。

正しいです。事務所は、建築物衛生法の特定用途に該当し、

空気環境・清掃・給水・排水などの衛生管理が義務付けられています。

同時に、労働者の健康管理や作業環境の安全確保については、

労働安全衛生法の規制も適用されます。

選択肢5. 学校保健安全法に定める学校は、建築物衛生法の規制対象である特定用途に該当する。

正しいです。学校(大学・高等専門学校・専修学校・各種学校)は、

建築物衛生法における特定用途に該当し、

延べ面積が8,000㎡以上であれば特定建築物として規制対象となります。

学校保健安全法との連携もあり、衛生管理が重要です。

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02

最も不適当なのは「建築物衛生法に定める特定建築物の建築確認の際には、特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関は、建築基準法が規定する許可又は確認について、保健所長の同意を得なければならない。」です。

概略の説明
建築物衛生法は使用開始後の衛生管理を定める法律で、建築確認(設計段階の適法性確認)は建築基準法の手続です。建築確認に保健所長の同意が必要という規定はありません。他の選択肢は、各法の条文・運用の趣旨に合っています。

選択肢1. 建築物衛生法は、給水の水質基準等について、水道法の基準の一部を準用している。

適当です。特定建築物の飲料水の水質管理は、水道法の水質基準に準拠して運用されます(原水が地下水等のときの検査も、この枠組みを踏まえます)。

選択肢2. 地域保健法に基づいて設置された保健所は、建築物環境衛生に関する相談指導等を行う。

適当です。保健所は地域の環境衛生に関する相談・指導・監督を担い、特定建築物の立入検査や是正指導も行います。

選択肢3. 建築物衛生法に定める特定建築物の建築確認の際には、特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関は、建築基準法が規定する許可又は確認について、保健所長の同意を得なければならない。

不適当です。建築確認は建築基準法の所管手続であり、保健所長の同意を要する規定はありません。建築物衛生法は使用・管理段階の衛生基準を扱います。

選択肢4. 専ら事務所の用に供せられる建築物衛生法の特定建築物の環境衛生管理については、利用者はほとんど労働者であるために、労働安全衛生法と建築物衛生法の二つの規制の適用を受ける。

適当です。事務所は労働安全衛生法(事務所衛生基準規則)と建築物衛生法(環境衛生管理基準)の双方の対象です。実務上は両方の基準を満たす必要があります。

選択肢5. 学校保健安全法に定める学校は、建築物衛生法の規制対象である特定用途に該当する。

適当です。学校(学校教育法第1条に規定する学校等)は建築物衛生法の特定用途に含まれ、面積要件を満たすと特定建築物として管理義務が生じます。

まとめ

押さえるポイントは次の3つです。①建築確認は建築基準法の手続で保健所長の同意規定はない、②飲料水の水質は水道法基準に準拠、③事務所や学校などは他法(安衛法・学校保健安全法)と建築物衛生法が重なり得るという整理です。これらを区別すると、関連法の役割がすっきり理解できます。

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