建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問22 (建築物の環境衛生 問2)
問題文
政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び( ア )に係る環境上の条件について、それぞれ、( イ )を保護し、及び( ウ )を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問22(建築物の環境衛生 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び( ア )に係る環境上の条件について、それぞれ、( イ )を保護し、及び( ウ )を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。
- ア:騒音 イ:生態系 ウ:自然環境
- ア:騒音 イ:人の健康 ウ:生活環境
- ア:温暖化 イ:人の健康 ウ:国土
- ア:海洋の汚染 イ:文化的な生活 ウ:生活環境
- ア:海洋の汚染 イ:生態系 ウ:国土
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この過去問の解説 (3件)
01
正しい組合せは「ア:騒音 イ:人の健康 ウ:生活環境」です。
概略の説明
環境基本法の環境基準は、大気の汚染・水質の汚濁・土壌の汚染・騒音について、人の健康を守り、生活環境を保つために「維持されることが望ましい基準」を国が定める仕組みです。したがって空欄には「騒音/人の健康/生活環境」が入ります。
不適当です。環境基準の目的表現は人の健康と生活環境であり、「生態系」「自然環境」という語は使いません。
適当です。条文の定型どおり、騒音/人の健康/生活環境の組合せです。
不適当です。環境基準の対象は騒音であって「温暖化」ではありません。また「国土」という語も条文にありません。
不適当です。対象は水質の汚濁で表し、「海洋の汚染」という表現は用いません。「文化的な生活」も条文表現ではありません。
不適当です。水質の汚濁が正しく、「生態系」「国土」という語も条文にありません。
環境基準のキーワードは対象4分野(大気・水質・土壌・騒音)と、目的の人の健康の保護/生活環境の保全です。ここをそのまま覚えておくと、似た表現に惑わされずに選べます。
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02
正解は、「ア:騒音 イ:人の健康 ウ:生活環境」です。
この問題は、環境基本法に定められた環境基準の目的と対象に関するものです。
環境基本法は、持続可能な社会の構築を目指し、環境の保全に関する基本的な枠組みを定めた法律です。
その第16条では、政府が定める環境基準の対象として、
大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、そして騒音が挙げられています。
これらの環境上の条件は、人の健康を保護し、
生活環境を保全するために維持されることが望ましいとされています。
誤りです。騒音は環境基本法における環境基準の対象ですが、
その目的は「人の健康」と「生活環境」の保護・保全です。
「生態系」や「自然環境」は地球環境保全の文脈では使われますが、
騒音に関する基準の目的としては不適切です。
正しいです。この組合せは、環境基本法第16条の条文に一致しています。
騒音は、大気・水質・土壌と並ぶ環境基準の対象であり、
その目的は「人の健康の保護」および「生活環境の保全」です。
誤りです。地球温暖化は環境基本法の対象ではありますが、
環境基準の対象項目(第16条)には含まれていません。
温暖化は地球環境保全の枠組みで扱われ、
環境基準の設定対象ではありません。
誤りです。海洋の汚染は地球環境保全の文脈で登場しますが、
環境基準の対象項目ではありません。
また、「文化的な生活」は環境基本法第1条の目的には含まれますが、
第16条の環境基準の目的ではありません。
誤りです。この組合せも、環境基準の対象項目(第16条)とは一致しません。
海洋の汚染は地球環境保全(第32条以降)で扱われるものであり、
環境基準の設定対象ではありません。
「生態系」や「国土」も第16条にはありません。
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03
環境基本法の環境基準は、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染および騒音について、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準です。条文の定型表現である「騒音・人の健康・生活環境」を確認します。この問題では、制度の目的だけでなく、対象となる主体、用語の定義、数値や例外まで分けて確認することが重要です。似た表現を一括して覚えず、根拠となる仕組みと結び付けて整理しましょう。
不適切です。環境基準の対象には騒音が含まれますが、条文は「生態系を保護し、自然環境を保全する上で」とは定めていません。「人の健康を保護し、生活環境を保全する上で」という表現が用いられます。この問題では、制度の目的だけでなく、対象となる主体、用語の定義、数値や例外まで分けて確認することが重要です。似た表現を一括して覚えず、根拠となる仕組みと結び付けて整理しましょう。
適切です。政府は、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染および騒音に係る環境上の条件について、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めます。三つの空欄がすべて条文に一致します。この問題では、制度の目的だけでなく、対象となる主体、用語の定義、数値や例外まで分けて確認することが重要です。似た表現を一括して覚えず、根拠となる仕組みと結び付けて整理しましょう。
不適切です。地球温暖化は、この条文で大気汚染、水質汚濁、土壌汚染と並べて示される語ではありません。また、保全対象も国土ではなく生活環境です。人の健康だけが一致していても正しい組合せにはなりません。この問題では、制度の目的だけでなく、対象となる主体、用語の定義、数値や例外まで分けて確認することが重要です。似た表現を一括して覚えず、根拠となる仕組みと結び付けて整理しましょう。
不適切です。環境基本法の当該条文で列挙されるのは海洋汚染ではなく騒音であり、保護する対象も「文化的な生活」ではなく「人の健康」です。生活環境という語が合っていても、他の空欄が誤っています。この問題では、制度の目的だけでなく、対象となる主体、用語の定義、数値や例外まで分けて確認することが重要です。似た表現を一括して覚えず、根拠となる仕組みと結び付けて整理しましょう。
不適切です。対象となる環境上の条件は海洋汚染ではなく騒音で、保護する対象は生態系ではなく人の健康、保全する対象は国土ではなく生活環境です。三つの語句がいずれも条文の表現と一致しません。この問題では、制度の目的だけでなく、対象となる主体、用語の定義、数値や例外まで分けて確認することが重要です。似た表現を一括して覚えず、根拠となる仕組みと結び付けて整理しましょう。
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