建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問22 (建築物の環境衛生 問2)
問題文
政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び( ア )に係る環境上の条件について、それぞれ、( イ )を保護し、及び( ウ )を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問22(建築物の環境衛生 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び( ア )に係る環境上の条件について、それぞれ、( イ )を保護し、及び( ウ )を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。
- ア:騒音 イ:生態系 ウ:自然環境
- ア:騒音 イ:人の健康 ウ:生活環境
- ア:温暖化 イ:人の健康 ウ:国土
- ア:海洋の汚染 イ:文化的な生活 ウ:生活環境
- ア:海洋の汚染 イ:生態系 ウ:国土
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
正解は、「ア:騒音 イ:人の健康 ウ:生活環境」です。
この問題は、環境基本法に定められた環境基準の目的と対象に関するものです。
環境基本法は、持続可能な社会の構築を目指し、環境の保全に関する基本的な枠組みを定めた法律です。
その第16条では、政府が定める環境基準の対象として、
大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、そして騒音が挙げられています。
これらの環境上の条件は、人の健康を保護し、
生活環境を保全するために維持されることが望ましいとされています。
誤りです。騒音は環境基本法における環境基準の対象ですが、
その目的は「人の健康」と「生活環境」の保護・保全です。
「生態系」や「自然環境」は地球環境保全の文脈では使われますが、
騒音に関する基準の目的としては不適切です。
正しいです。この組合せは、環境基本法第16条の条文に一致しています。
騒音は、大気・水質・土壌と並ぶ環境基準の対象であり、
その目的は「人の健康の保護」および「生活環境の保全」です。
誤りです。地球温暖化は環境基本法の対象ではありますが、
環境基準の対象項目(第16条)には含まれていません。
温暖化は地球環境保全の枠組みで扱われ、
環境基準の設定対象ではありません。
誤りです。海洋の汚染は地球環境保全の文脈で登場しますが、
環境基準の対象項目ではありません。
また、「文化的な生活」は環境基本法第1条の目的には含まれますが、
第16条の環境基準の目的ではありません。
誤りです。この組合せも、環境基準の対象項目(第16条)とは一致しません。
海洋の汚染は地球環境保全(第32条以降)で扱われるものであり、
環境基準の設定対象ではありません。
「生態系」や「国土」も第16条にはありません。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問21)へ
第54回(令和6年度(2024年)) 問題一覧
次の問題(問23)へ