建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問103 (建築物の構造概論 問13)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問103(建築物の構造概論 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
- 居室とは、居住、執務、作業等の目的に継続的に使用する室であり、階段や倉庫は含まれない。
- 主要構造部とは、建築物の構造上重要な部分である壁、柱、梁(はり)、床、屋根、階段をいい、基礎及び土台は含まれない。
- 延焼のおそれのある部分とは、隣地境界線等から一定距離内の外壁、軒裏、開口部等の部位を示すもので、その材質・構造の延焼し易さには無関係である。
- 耐火性能とは、通常の火災が終了するまでの間、建築物の倒壊・延焼を防止するために壁、柱、床等の建築物の部分に必要な性能である。
- 建築物とは、土地に定着する工作物であり、鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設も含まれる。
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この過去問の解説 (3件)
01
建築基準法の用語に関する問題です。
聞きなれない言葉もありますが、ビルを管理する上で重要なことなので覚えられるようにしましょう。
誤:居室とは居住、執務、作業等で継続的に使用する室であり、階段や倉庫は含みません。
誤:主要構造部は、建築物の構造上重要な部分を指します。
壁、柱、梁等を言い、基礎、土台は含みません。
あくまで建築物の主要な部分と考えます。
誤:延焼のおそれのある部分は、隣地境界線等から一定距離内の外壁、軒裏、開口部等を言います。
そのものの材質・構造の延焼しやすさとは関係ありません。
誤:耐火性能は、火災が鎮火するまで建築物の倒壊・延焼を防止するために必要な性能です。
正:建築物とは、土地に定着した工作物であり、鉄道や軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設は含まれません。
建物と合わせると門や塀も含まれますが、単独では含みません。
言葉の定義がややこしく感じる部分もありますが、こういうモノなのだと割り切るしかありません。
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02
正解は、「建築物とは、土地に定着する工作物であり、
鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設も含まれる。」です。
この問題は、建築基準法の用語に関するものです。
居室は居住や執務など継続的に使用する室を指し、階段や倉庫は含まれません。
主要構造部は壁・柱・梁・床・屋根・階段を指し、基礎や土台は含まれません。
延焼のおそれのある部分は、隣地境界線などから一定距離内の外壁や軒裏、開口部を指し、
材質や構造に関わりません。
耐火性能は火災が終了するまで建物の倒壊や延焼を防ぎます。
一方、鉄道や軌道の線路敷地内の運転保安施設は、建築物には含まれません。
正しいです。 居室は建築基準法で定義され、
居住や執務、作業など人が継続的に滞在する室を指します。
階段や倉庫、便所、浴室などは居室に含まれません。
居室の定義は採光・換気・天井高さなどの基準に直結します。
正しいです。主要構造部は建築物の耐力上重要な部分を指し、
壁・柱・梁・床・屋根・階段が含まれます。
基礎や土台は主要構造部には含まれません。
主要構造部は耐火建築物や準耐火建築物の判定に関わります。
正しいです。延焼のおそれのある部分は、建築基準法で位置によって定義されます。
隣地境界線や道路中心線から一定距離内にある外壁や軒裏、開口部が該当し、
材質や構造に関係なく「延焼のおそれのある部分」です。
これは火災時に隣接建物へ延焼する可能性を位置的に判断するためです。
正しいです。耐火性能は火災時に建物が倒壊せず、
延焼を防ぐために必要な性能を指します。
通常の火災が終了するまでの間、建築物の主要構造部が耐えられることが求められます。
耐火性能は耐火建築物や準耐火建築物の判定基準となります。
不適当です。建築基準法における建築物の定義は「土地に定着する工作物」であり、
屋根や柱を有するものを指します。
鉄道や軌道の線路敷地内の運転保安施設は、「土地に定着しない工作物」です。
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03
建築基準法では、建築物の安全性や防火性能などに関する規制を適切に適用するため、「建築物」「居室」「主要構造部」「延焼のおそれのある部分」「耐火性能」などの用語が定義されています。名称から一般的な意味を推測するのではなく、法令上どの範囲まで含まれるのか、また除外されるものは何かを正確に理解することが重要です。特に「建築物」の定義には、鉄道施設などに関する明確な除外規定があります。
適切です。建築基準法における居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽などの目的のために継続的に使用する室をいいます。例えば、住宅の居間や寝室、事務所の執務室、工場の作業室などが該当します。一方、階段や廊下などの通行を主目的とする部分や、物品の保管を主目的とする一般的な倉庫は、通常は居室には該当しません。「人が継続して一定の目的に使用する室かどうか」が判断のポイントとなります。
適切です。建築基準法では、主要構造部として壁、柱、床、梁、屋根、階段が定められています。ただし、すべての壁や階段などが該当するわけではなく、構造上重要でない間仕切壁、間柱、最下階の床、小梁、ひさし、局部的な小階段、屋外階段などは除外されます。また、建物を支えるうえで基礎や土台は非常に重要ですが、建築基準法上の「主要構造部」という用語の定義には含まれていません。日常的な意味での「重要な構造部分」と法令上の定義を区別する必要があります。
適切です。延焼のおそれのある部分は、隣地境界線、道路中心線、同一敷地内にある建築物相互の外壁間の中心線などを基準として、一定の距離の範囲にある建築物の部分を法令上指定するものです。したがって、個々の部材が実際に燃えやすい材料でできているかどうかによって、その範囲が決まるものではありません。火災が隣接する建築物へ燃え移る危険性を考慮し、建築物の位置関係や距離を基準として防火上の規制を行うための概念です。
適切です。耐火性能は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、火災が終了するまで建築物の倒壊や延焼を防止するため、壁、柱、床その他の建築物の部分に求められる性能です。具体的には、一定時間、構造耐力を失わないことや、火炎を通さないことなど、部位に応じた性能が求められます。火災が発生しても建築物が短時間で倒壊したり、火炎が他の部分へ容易に広がったりしないようにすることが、耐火性能を要求する重要な目的です。
不適切です。建築基準法では、土地に定着する工作物のうち、屋根と柱または壁を有するものなどを建築物として定義していますが、すべての工作物が含まれるわけではありません。鉄道および軌道の線路敷地内に設けられる運転保安に関する施設は、建築物の定義から明確に除外されています。さらに、跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽など、これらに類する一定の鉄道・軌道施設についても除外されています。したがって、運転保安に関する施設も建築物に含まれるとする記述は誤りです。
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