建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問103 (建築物の構造概論 問13)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問103(建築物の構造概論 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
- 居室とは、居住、執務、作業等の目的に継続的に使用する室であり、階段や倉庫は含まれない。
- 主要構造部とは、建築物の構造上重要な部分である壁、柱、梁(はり)、床、屋根、階段をいい、基礎及び土台は含まれない。
- 延焼のおそれのある部分とは、隣地境界線等から一定距離内の外壁、軒裏、開口部等の部位を示すもので、その材質・構造の延焼し易さには無関係である。
- 耐火性能とは、通常の火災が終了するまでの間、建築物の倒壊・延焼を防止するために壁、柱、床等の建築物の部分に必要な性能である。
- 建築物とは、土地に定着する工作物であり、鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設も含まれる。
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この過去問の解説 (2件)
01
建築基準法の用語に関する問題です。
聞きなれない言葉もありますが、ビルを管理する上で重要なことなので覚えられるようにしましょう。
誤:居室とは居住、執務、作業等で継続的に使用する室であり、階段や倉庫は含みません。
誤:主要構造部は、建築物の構造上重要な部分を指します。
壁、柱、梁等を言い、基礎、土台は含みません。
あくまで建築物の主要な部分と考えます。
誤:延焼のおそれのある部分は、隣地境界線等から一定距離内の外壁、軒裏、開口部等を言います。
そのものの材質・構造の延焼しやすさとは関係ありません。
誤:耐火性能は、火災が鎮火するまで建築物の倒壊・延焼を防止するために必要な性能です。
正:建築物とは、土地に定着した工作物であり、鉄道や軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設は含まれません。
建物と合わせると門や塀も含まれますが、単独では含みません。
言葉の定義がややこしく感じる部分もありますが、こういうモノなのだと割り切るしかありません。
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02
正解は、「建築物とは、土地に定着する工作物であり、
鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設も含まれる。」です。
この問題は、建築基準法の用語に関するものです。
居室は居住や執務など継続的に使用する室を指し、階段や倉庫は含まれません。
主要構造部は壁・柱・梁・床・屋根・階段を指し、基礎や土台は含まれません。
延焼のおそれのある部分は、隣地境界線などから一定距離内の外壁や軒裏、開口部を指し、
材質や構造に関わりません。
耐火性能は火災が終了するまで建物の倒壊や延焼を防ぎます。
一方、鉄道や軌道の線路敷地内の運転保安施設は、建築物には含まれません。
正しいです。 居室は建築基準法で定義され、
居住や執務、作業など人が継続的に滞在する室を指します。
階段や倉庫、便所、浴室などは居室に含まれません。
居室の定義は採光・換気・天井高さなどの基準に直結します。
正しいです。主要構造部は建築物の耐力上重要な部分を指し、
壁・柱・梁・床・屋根・階段が含まれます。
基礎や土台は主要構造部には含まれません。
主要構造部は耐火建築物や準耐火建築物の判定に関わります。
正しいです。延焼のおそれのある部分は、建築基準法で位置によって定義されます。
隣地境界線や道路中心線から一定距離内にある外壁や軒裏、開口部が該当し、
材質や構造に関係なく「延焼のおそれのある部分」です。
これは火災時に隣接建物へ延焼する可能性を位置的に判断するためです。
正しいです。耐火性能は火災時に建物が倒壊せず、
延焼を防ぐために必要な性能を指します。
通常の火災が終了するまでの間、建築物の主要構造部が耐えられることが求められます。
耐火性能は耐火建築物や準耐火建築物の判定基準となります。
不適当です。建築基準法における建築物の定義は「土地に定着する工作物」であり、
屋根や柱を有するものを指します。
鉄道や軌道の線路敷地内の運転保安施設は、「土地に定着しない工作物」です。
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