建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問104 (建築物の構造概論 問14)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問104(建築物の構造概論 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
- 模様替とは、既存の建築の部分について行う改修工事で、おおむね同じような形、寸法、材料で行うことである。
- 既存の建築物の床面積を増加させることは、増築に該当する。
- 既存の建築物の全部あるいは一部を除却し、今まで建っていた建築物と構造、規模、用途が著しく異ならないものを建てることは、改築に該当する。
- 大規模修繕とは、建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の修繕のことである。
- 同一敷地内での建築物の位置の変更は、移転に該当する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
建築基準法における建築行為の用語に関する問題です。
意味を誤解しているかもしれない為、整理していきましょう。
正:模様替は、建築物の構造・規模・性能を損なわないように行う改造のことです。
誤:既存の建築物の床面積を増加させることは増築に当たります。
誤:既存の建築物の全部あるいは一部を除却して、既存の建物の構造・規模・用途は著しく異ならないものを建てる行為は改築に当たります。
誤:大規模修繕は、建築物の主要構造部を1種以上についての修繕を言います。
誤:同一敷地内での建築物の移動は移転に当たります。
建築用語の似た言葉が並んでいますので、これを活かして整理していきましょう。
参考になった数20
この解説の修正を提案する
02
正解は、「模様替とは、既存の建築の部分について行う改修工事で、
おおむね同じような形、寸法、材料で行うことである。」です。
この問題は、建築基準法における建築行為の用語に関するものです。
模様替は、既存建築物の部分について形状や寸法、材料を大きく変更せずに改修する工事を指しますが、
単なる「同じような形・寸法・材料で行う工事」ではありません。
模様替は建築基準法第2条第14号に定義されており、
建築物の部分を改造する行為で、
必ずしも「同じような形や材料」である必要はありません。
不適当です。模様替は建築基準法第2条第14号に定義され、
「建築物の部分を改造すること」を指します。
例えば、間仕切り壁の変更、窓や扉の位置変更などです。
正しいです。増築は既存建築物に新たな部分を加え、床面積を増加させる行為を指します。
例えば建物の横に部屋を増やす、上階を増築するなどです。
建築確認申請が必要となる場合が多く、
法令上も「床面積の増加」が増築の定義に含まれています。
正しいです。改築は既存建築物を取り壊し、
同程度の構造・規模・用途の建築物を建てる行為を指します。
建築基準法第2条第13号に定義されており、
全面的な建替えや一部除却後の再建築が含まれます。
正しいです。大規模修繕は建築基準法第2条第15号に定義され、
主要構造部(壁・柱・梁・床・屋根など)の1種以上について、
過半の修繕を行う場合を指します。
例えば、柱の過半を修繕する、屋根の過半を修繕するです。
正しいです。移転は建築物を同一敷地内または他の敷地に移動させる行為を指します。
例えば建物を曳家工事で移動する場合です。
建築基準法第2条第16号に定義されており、「位置の変更」が移転の要件です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問103)へ
第54回(令和6年度(2024年)) 問題一覧
次の問題(問105)へ