建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問104 (建築物の構造概論 問14)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問104(建築物の構造概論 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
- 模様替とは、既存の建築の部分について行う改修工事で、おおむね同じような形、寸法、材料で行うことである。
- 既存の建築物の床面積を増加させることは、増築に該当する。
- 既存の建築物の全部あるいは一部を除却し、今まで建っていた建築物と構造、規模、用途が著しく異ならないものを建てることは、改築に該当する。
- 大規模修繕とは、建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の修繕のことである。
- 同一敷地内での建築物の位置の変更は、移転に該当する。
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この過去問の解説 (3件)
01
建築基準法における建築行為の用語に関する問題です。
意味を誤解しているかもしれない為、整理していきましょう。
正:模様替は、建築物の構造・規模・性能を損なわないように行う改造のことです。
誤:既存の建築物の床面積を増加させることは増築に当たります。
誤:既存の建築物の全部あるいは一部を除却して、既存の建物の構造・規模・用途は著しく異ならないものを建てる行為は改築に当たります。
誤:大規模修繕は、建築物の主要構造部を1種以上についての修繕を言います。
誤:同一敷地内での建築物の移動は移転に当たります。
建築用語の似た言葉が並んでいますので、これを活かして整理していきましょう。
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02
正解は、「模様替とは、既存の建築の部分について行う改修工事で、
おおむね同じような形、寸法、材料で行うことである。」です。
この問題は、建築基準法における建築行為の用語に関するものです。
模様替は、既存建築物の部分について形状や寸法、材料を大きく変更せずに改修する工事を指しますが、
単なる「同じような形・寸法・材料で行う工事」ではありません。
模様替は建築基準法第2条第14号に定義されており、
建築物の部分を改造する行為で、
必ずしも「同じような形や材料」である必要はありません。
不適当です。模様替は建築基準法第2条第14号に定義され、
「建築物の部分を改造すること」を指します。
例えば、間仕切り壁の変更、窓や扉の位置変更などです。
正しいです。増築は既存建築物に新たな部分を加え、床面積を増加させる行為を指します。
例えば建物の横に部屋を増やす、上階を増築するなどです。
建築確認申請が必要となる場合が多く、
法令上も「床面積の増加」が増築の定義に含まれています。
正しいです。改築は既存建築物を取り壊し、
同程度の構造・規模・用途の建築物を建てる行為を指します。
建築基準法第2条第13号に定義されており、
全面的な建替えや一部除却後の再建築が含まれます。
正しいです。大規模修繕は建築基準法第2条第15号に定義され、
主要構造部(壁・柱・梁・床・屋根など)の1種以上について、
過半の修繕を行う場合を指します。
例えば、柱の過半を修繕する、屋根の過半を修繕するです。
正しいです。移転は建築物を同一敷地内または他の敷地に移動させる行為を指します。
例えば建物を曳家工事で移動する場合です。
建築基準法第2条第16号に定義されており、「位置の変更」が移転の要件です。
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03
建築基準法では、建築物に対して行う工事の内容によって、増築、改築、移転、修繕、模様替などの用語を使い分けています。特に修繕と模様替は混同しやすく、既存の材料とおおむね同じものを用いて元の状態に直すのが修繕、異なる材料や仕様などに変更するのが模様替という点が重要です。また、主要構造部に対する工事では、その範囲によって「大規模の修繕」などに該当する場合があります。
不適切です。既存の建築物の部分について、おおむね同じ位置、形状、寸法、材料を用いて原状に回復する工事は「修繕」に当たります。これに対して「模様替」は、建築物の部分について材料や仕様などを変更する工事を指します。例えば、既存の主要構造部を異なる材料や構造のものに取り替える場合などが該当します。したがって、おおむね同じ形や材料で行う工事を模様替としている点が誤りです。
適切です。増築とは、既存の建築物がある敷地内で、その建築物の床面積を増加させる建築行為をいいます。既存建築物に新たな部分を付け加える場合だけでなく、同一敷地内に別棟を新築して、敷地全体として建築物の床面積が増える場合も増築に該当します。建築物の規模が拡大する行為であるため、建築確認などの手続が必要になる場合があり、既存部分との構造上・防火上の関係についても確認が必要です。
適切です。改築とは、既存の建築物の全部または一部を取り壊した後に、従前の建築物と用途、規模、構造などが著しく異ならない建築物を建てることをいいます。単なる補修ではなく、一度既存部分を除却して建て直すことがポイントです。一方、従前の建築物と用途や規模、構造などが著しく異なるものを建てる場合には、一般に改築ではなく新築などとして扱われるため、両者を区別して理解する必要があります。
適切です。大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいいます。主要構造部には、壁、柱、床、はり、屋根、階段が含まれます。ここでいう「過半」は、対象となる主要構造部について半分を超える範囲を修繕することを意味します。小規模な補修とは異なり、建築物の安全性や防火性能などに大きな影響を及ぼす可能性があるため、建築基準法上、一定の場合には建築確認などの規制の対象となります。
適切です。移転とは、同一敷地内において建築物の位置を変更する建築行為をいいます。例えば、既存の建築物を解体せず、その形態を保ったまま敷地内の別の場所へ移動させるような場合が該当します。建築基準法上の移転は、建築物を別の敷地へ移すことではなく、同一敷地内で位置を変えることが基本です。位置が変われば道路や隣地境界線との関係、建ぺい率などの条件も変化する可能性があるため、法令への適合を改めて確認する必要があります。
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