建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問137 (給水及び排水の管理 問32)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問137(給水及び排水の管理 問32) (訂正依頼・報告はこちら)
- 浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造について規制すること。
- 浄化槽製造業の登録制度を整備すること。
- 浄化槽清掃業の許可制度を整備すること。
- 浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格を定めること。
- 浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図ること。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
浄化槽法第1条(目的)に規定されている事項についての問題です。
目的について把握出来れば、どのような法律なのかが分かってきます。
正:浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造について規制することについて書かれています。
誤:浄化槽の点検業者や工事業者の登録制度について書かれていますが、製造業に関しては書かれていません。
正:浄化槽清掃業の許可制度について書かれています。
許可制度の対象は清掃業のみで、保守点検は対象外です。
正:浄化槽設備士と浄化槽管理士の資格について定められています。
正:浄化槽によるし尿及び雑排水の適正処理を図ることについて書かれいます。
目的を理解することでその法が何のためにあるかが分かってきます。
技術系資格試験にはそれに関する法規の問題が付き物なので目的は最低限覚えなくてはならないものです。
参考になった数26
この解説の修正を提案する
02
最も不適当なものは、浄化槽製造業の登録制度に関する記述です。
浄化槽法第1条(目的)において、登録制度の整備対象として規定されているのは「製造業」ではなく浄化槽工事業者です。
適当(正しい記述)です。
法第1条の冒頭部分に明記されています。
「この法律は、浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造について規制するとともに、~」とあり、製造に対する規制自体は法の目的に含まれます。
これが誤りの記述です。
法第1条の中段において制度整備について記述されていますが、正しい条文は以下の通りです。
「~浄化槽工事業者の登録制度及び浄化槽清掃業の許可制度を整備し、~」
製造業者の登録制度については、第1条には規定されていません。
適当(正しい記述)です。
選択肢2の解説の通り、浄化槽清掃業については許可制度を整備することが規定されています。
【重要ポイント】 ここも試験でよく問われるポイントです。
・工事業=登録制度
・清掃業=許可制度
「工事業は登録、清掃業は許可」という組み合わせをしっかり区別して覚えましょう。
適当(正しい記述)です。
浄化槽に関わる国家資格についても規定されています。
工事を行う浄化槽設備士と、保守点検を行う浄化槽管理士の資格を定めることが明記されています。
適当(正しい記述)です。
し尿(トイレの水)だけでなく、雑排水(台所やお風呂の水)も含めて適正に処理し、生活環境の保全と公衆衛生の向上に寄与することを目的としています。
浄化槽法第1条(目的)は、条文の穴埋めや正誤判定で頻出です。
以下の3つのペアを整理しておけば完璧です。
・規制対象:設置、保守点検、清掃、製造
・制度整備:工事業(登録)、清掃業(許可)
・資格:設備士、管理士
特に「工事業者は登録、清掃業者は許可」の違いは、実務上の手続きでも重要ですので間違えないようにしましょう。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
03
浄化槽法は、浄化槽によってし尿や雑排水を適正に処理し、生活環境の保全や公衆衛生の向上に役立てることを目的とした法律です。そのため、浄化槽そのものの設置や維持管理だけでなく、工事、保守点検、清掃、関係する資格などについても必要なルールが設けられています。ここでは、法律の目的として実際に規定されている制度や規制の対象を正確に区別することが重要です。
適切です。浄化槽法では、浄化槽が適正に設置され、その後も十分な機能を維持できるよう、設置、保守点検、清掃のほか、製造についても規制することが目的として掲げられています。浄化槽は設置しただけで適切な処理性能が永続する設備ではなく、定期的な点検や清掃などが必要です。そのため、製造から設置、維持管理に至るまでの各段階を法的な規制の対象としています。
不適切です。浄化槽法の目的として規定されている登録制度は、「浄化槽製造業」の登録制度ではなく、「浄化槽工事業者」の登録制度です。浄化槽の製造そのものについては法律による規制がありますが、製造業者を登録する制度を整備することが目的として掲げられているわけではありません。製造に対する規制と、工事業者に対する登録制度を混同しないことがポイントです。
適切です。浄化槽法では、浄化槽清掃業について許可制度を整備することが目的に含まれています。浄化槽では使用に伴って汚泥などが蓄積するため、機能を正常に維持するには定期的な清掃が欠かせません。清掃が不適切であれば処理性能の低下や悪臭などにつながる可能性があります。このため、清掃業を誰でも自由に営める仕組みとはせず、市町村長の許可を受けた事業者が行う制度が設けられています。
適切です。浄化槽法では、浄化槽設備士と浄化槽管理士の資格を定めることが目的として掲げられています。浄化槽設備士は主として浄化槽工事に必要な専門知識や技能に関係する資格であり、浄化槽管理士は保守点検を担う専門資格です。浄化槽が適切な処理性能を発揮するには、工事や維持管理を専門的な知識を持つ者が適正に実施する必要があるため、こうした資格制度が法律上整備されています。
適切です。浄化槽法は、浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図ることを重要な目的としています。家庭などから排出されるし尿や生活雑排水を十分に処理しないまま放流すると、河川などの水質悪化や生活環境への悪影響につながります。そのため、浄化槽の設置や維持管理、清掃などに関する制度を整え、適正な処理を確保することによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与する仕組みとなっています。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問136)へ
第54回(令和6年度(2024年)) 問題一覧
次の問題(問138)へ