建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問141 (清掃 問1)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問141(清掃 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物における衛生的環境の維持管理について(平成20年1月25日健発第0125001号)に示された、建築物環境衛生維持管理要領に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 清掃用機械及び器具は、清潔なものを用い、汚染度を考慮して区域ごとに使い分ける等、使用及び管理を適切に行うこと。
  • 天井等、日常の清掃の及びにくい箇所及び照明器具、給排気口について、1年以内ごとに1回、定期に汚れの状況を点検し、必要に応じ、除じん、洗浄を行うこと。
  • 収集・運搬設備、貯留設備など廃棄物処理設備は、6か月以内ごとに1回、点検し、必要に応じ、補修、消毒等の措置を講じること。
  • 清掃用機械及び清掃用器具並びに清掃用資材の保管庫は、6か月以内ごとに1回、点検し、必要に応じ、整備、取替え等を行うこと。
  • 建築物内で発生する廃棄物について、所有者等は、分別ができるような環境を整備し、利用者へ分別を促すこと。

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この過去問の解説 (2件)

01

建築物の衛生的環境の維持管理に関しての問題です。

試験問題としても重要ですが、実際の業務にて重要な点がありますので表にしてまとめておくのもいいかもしれません。

選択肢1. 清掃用機械及び器具は、清潔なものを用い、汚染度を考慮して区域ごとに使い分ける等、使用及び管理を適切に行うこと。

正:清掃用機械及び器具は、清潔なものを用いて、汚染度を考慮して区域ごとに使い分けをして、適切に管理することが重要です。

選択肢2. 天井等、日常の清掃の及びにくい箇所及び照明器具、給排気口について、1年以内ごとに1回、定期に汚れの状況を点検し、必要に応じ、除じん、洗浄を行うこと。

誤:日常の清掃で手の届きにくいところは、6か月に1回定期的に汚れの状況を点検し、必要ならば除じん,洗浄を行います。

場所としては天井の照明器具や給排気口等です。

選択肢3. 収集・運搬設備、貯留設備など廃棄物処理設備は、6か月以内ごとに1回、点検し、必要に応じ、補修、消毒等の措置を講じること。

正:収集・運搬設備、貯留設備等の廃棄物処理設備は、6か月以内ごとに1回点検し、必要ならば補修、消毒等の措置を行います。

選択肢4. 清掃用機械及び清掃用器具並びに清掃用資材の保管庫は、6か月以内ごとに1回、点検し、必要に応じ、整備、取替え等を行うこと。

正:清掃用機械及び清掃器具並びに資材の保管庫は、6か月以内に1回点検し、必要ならば整備、取り換え等を行います。

選択肢5. 建築物内で発生する廃棄物について、所有者等は、分別ができるような環境を整備し、利用者へ分別を促すこと。

正:建築部内で発生する廃棄物については、所有者等が分別が出来るように環境を整備し、利用者に分別を促します。

まとめ

日常的な行動の中にも、上記のような取り決めが定められているためにビルが維持されていることを自覚していけば頭に自然と入ってくると思います。

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02

最も不適当なものは、天井や照明器具の点検頻度に関する記述です。

日常の清掃が行いにくい箇所の点検は、6か月以内ごとに1回行う必要があります。

選択肢1. 清掃用機械及び器具は、清潔なものを用い、汚染度を考慮して区域ごとに使い分ける等、使用及び管理を適切に行うこと。

適当(正しい記述)です。

清掃用具(モップやタオルなど)は、トイレ用と事務室用で使い分けるなど、交差汚染を防ぐための**「ゾーニング(区域ごとの使い分け)」**が重要です。

選択肢2. 天井等、日常の清掃の及びにくい箇所及び照明器具、給排気口について、1年以内ごとに1回、定期に汚れの状況を点検し、必要に応じ、除じん、洗浄を行うこと。

これが不適当(誤り)な記述です。

建築物環境衛生維持管理要領において、天井、照明器具、給排気口などの「日常の清掃が及びにくい箇所」は、6か月以内ごとに1回、定期に汚れの状況を点検し、必要に応じて除じん・洗浄を行うこととされています。1年ではありません。

選択肢3. 収集・運搬設備、貯留設備など廃棄物処理設備は、6か月以内ごとに1回、点検し、必要に応じ、補修、消毒等の措置を講じること。

適当(正しい記述)です。

廃棄物処理設備(貯留槽など)の点検・整備頻度は、6か月以内ごとに1回です。

選択肢4. 清掃用機械及び清掃用器具並びに清掃用資材の保管庫は、6か月以内ごとに1回、点検し、必要に応じ、整備、取替え等を行うこと。

適当(正しい記述)です。

清掃資機材の保管庫の点検頻度も、6か月以内ごとに1回です。

選択肢5. 建築物内で発生する廃棄物について、所有者等は、分別ができるような環境を整備し、利用者へ分別を促すこと。

適当(正しい記述)です。

ゴミの分別は、清掃員だけでなく、建物の利用者(テナント等)の協力が不可欠です。

所有者は分別しやすいゴミ箱を設置するなど、環境を整備する責務があります。

まとめ

この管理要領(ガイドライン)の点検頻度は、ほとんどが6か月以内ごとに1回です。

・天井、照明、給排気口の点検

・廃棄物設備の点検

・保管庫の点検

これらは全て6か月(半年)です。

迷ったら6か月を選ぶのがセオリーです。

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