建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問158 (清掃 問18)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問158(清掃 問18) (訂正依頼・報告はこちら)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)における一般廃棄物の定義として、正しいものは次のうちどれか。
  • 家庭からのみ排出される廃棄物
  • 放射性廃棄物以外の廃棄物
  • 固形状又は液状の廃棄物
  • 産業廃棄物以外の廃棄物
  • 事業活動に伴って発生する廃棄物

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この過去問の解説 (2件)

01

廃棄物処理法のうちの一般廃棄物の定義について問う問題です。

定義について改めて考え直しましょう。

選択肢1. 家庭からのみ排出される廃棄物

誤:一般廃棄物と聞いて、まず思い浮かぶものだと思いますが家庭からのモノに限定していません。

選択肢2. 放射性廃棄物以外の廃棄物

誤:放射性廃棄物と非放射性廃棄物に分類され、非放射性廃棄物はさらに産業廃棄物と一般背筋物に分類されているために廃棄物といってもそもそもの分類法が異なります。

選択肢3. 固形状又は液状の廃棄物

誤:容器に封入されたガス等も廃棄物なので、固形又は液状とは限りません。

選択肢4. 産業廃棄物以外の廃棄物

正:一般的に廃棄物は、産業廃棄物と一般廃棄物に分類されています。

産業といっても、事業系すべてが当たるものではなく、業種別に分類されています。

その他の業種は事業でも一般廃棄物に分類されているものもあります。

選択肢5. 事業活動に伴って発生する廃棄物

誤:事業活動で発生していても、一般廃棄物として処理されるものもあります。

事業かどうかではなく、業種で分類されているためにややこしい部分があります。

まとめ

一般廃棄物は産業廃棄物以外のモノと認識しておけば理解できる問題です。

もう少し深く見るとややこしいことにはなっています。

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02

正しい記述(定義)は、産業廃棄物以外の廃棄物です。

廃棄物処理法において、一般廃棄物は産業廃棄物以外のものと定義されています。

選択肢1. 家庭からのみ排出される廃棄物

不適当(誤り)です。

一般廃棄物には、家庭から出る家庭系一般廃棄物だけでなく、オフィスの紙ごみやレストランの生ゴミなどの事業系一般廃棄物も含まれます。「家庭からのみ」ではありません。

 

選択肢2. 放射性廃棄物以外の廃棄物

不適当(誤り)です。

まず廃棄物は「放射性廃棄物」を除外した上で、「一般」と「産業」に分かれます。 「放射性廃棄物以外の廃棄物」=「廃棄物全体(一般+産廃)」のことになるため、一般廃棄物の定義としては広すぎます。

選択肢3. 固形状又は液状の廃棄物

不適当(誤り)です。

廃棄物の性状(固体・液体)による定義ではありません。

泥状のもの(汚泥)や液状のもの(廃油・廃酸・廃アルカリ)は、産業廃棄物に分類されることが多いです。

選択肢4. 産業廃棄物以外の廃棄物

適当(正しい記述)です。

法律上の定義は以下の通りです。

『一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。』

つまり、まず「産業廃棄物(20種類)」を定義し、それに入らないものは全部「一般廃棄物」になります。

選択肢5. 事業活動に伴って発生する廃棄物

不適当(誤り)です。

「事業活動に伴って発生する廃棄物」は、原則として産業廃棄物の定義に近いですが、その中でも「燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類」など法令で指定された20種類に限られます。 事業活動から出ても、紙くず(建設・パルプ業等除く)などは一般廃棄物になります。

まとめ

廃棄物の分類ロジックです。

1.事業活動から出た特定のもの → 産業廃棄物

2.それ以外(家庭ごみ + オフィスの紙ごみ等) → 一般廃棄物

「産廃以外は全部一般」という消去法の定義であることを覚えておきましょう。

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