建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問159 (清掃 問19)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問159(清掃 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
- ペットボトル
- 古紙
- くず鉄
- あきびん類
- 古繊維
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この過去問の解説 (2件)
01
廃棄物処理法に規定されている再生利用の目的となる廃棄物に関しての問題です。
再生利用の定義(廃棄物自体が生活環境の保全に支障を生じさせない)について考えていきましょう。
対象品目は、古紙、くず鉄、空き瓶、故繊維が当たります。
誤:ペットボトルは再生利用の対象ではありません。
正:古紙は、再生利用の対象物です。
正:くず鉄は、再生利用の対象物です。
正:あきびん類は再生利用の対象物です。
正;古繊維は再生利用の対象物です。
再生利用の対象物であるかないかの問題でした。
普段のリサイクルの考え方とは違った見方かもしれませんが、しっかりと理解しましょう。
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02
最も不適当(専ら再生利用の目的となる廃棄物に該当しないもの)は、ペットボトルです。
廃棄物処理法において、専ら物(もっぱらぶつ)として定義されているのは4品目のみであり、ペットボトルは含まれません。
これが該当しません(誤りです)。
ペットボトルはリサイクルが盛んに行われていますが、法律上の「専ら物(専ら再生利用の目的となる廃棄物)」には指定されていません。
そのため、収集運搬や処分には通常の業許可が必要です。
適当(正しい記述)です。
古紙は、昔から回収ルートが確立されており、専ら再生利用の目的で扱われるため、処理業の許可が不要な「専ら物」に指定されています。
適当(正しい記述)です。
くず鉄(古銅等を含む)も、資源価値が高く、再生利用のルートが確立されているため、「専ら物」です。
適当(正しい記述)です。
あきびん類も、「専ら物」に指定されています。 カレット(ガラス原料)として再生されます。
適当(正しい記述)です。
古繊維(古布など)も、「専ら物」です。
「専ら物(許可不要で扱えるもの)」は以下の4つだけです。暗記しておきましょう。
1.古紙
2.くず鉄
3.あきびん類
4.古繊維
※ペットボトルは含まれない、というのが最大のひっかけポイントです。
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