建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第55回(令和7年度(2025年))
問3 (建築物衛生行政概論 問3)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第55回(令和7年度(2025年)) 問3(建築物衛生行政概論 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建築物衛生法は、建築物の維持管理面について規制を行っている。
- 建築物衛生法に基づく事業の登録に関する事務は、都道府県知事が行う。
- 特定建築物以外の建築物であっても、多数の者が使用し、又は利用する建築物については、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理をするように努めなければならない。
- 建築物環境衛生管理技術者に、建築物環境衛生管理基準の遵守を義務付けている。
- 特定建築物の所有者等には、所有者以外に、特定建築物の全部の管理について権原を有する者が含まれる。
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題は、建築物衛生法の基本的な仕組みと役割を理解しているかを問うものです。建築物衛生法は、多数の人が利用する建築物の衛生的な環境を確保するために、建築物の維持管理の方法や管理体制を定めた法律です。特に「特定建築物」「建築物環境衛生管理技術者」「建築物環境衛生管理基準」などの関係を理解しておくことが重要です。また、登録事業制度や所有者等の責務など、実務的な制度の内容も頻繁に出題されます。各選択肢について、法律が誰にどのような義務を課しているのかを意識して判断することがポイントです。
適切です。建築物衛生法は、建築物の設計や構造そのものではなく、建築物の維持管理における衛生的環境の確保を目的とした法律です。具体的には、空気環境、水質、清掃、害虫防除などの管理基準を定め、多数の人が利用する建築物の衛生状態を適切に保つことを求めています。建築基準法が主に構造や設備の基準を定めているのに対し、建築物衛生法は維持管理段階の衛生管理を対象としている点が特徴です。
適切です。建築物衛生法では、建築物清掃業や空気環境測定業などの事業について登録制度が設けられています。これらの登録事務は、都道府県知事または政令で定める市の市長(保健所設置市を含む)などが行います。これは地域の衛生行政として管理される仕組みであり、事業者が一定の基準を満たしているかを確認したうえで登録されます。
適切です。建築物環境衛生管理基準は、本来は特定建築物に対して適用される管理基準ですが、それ以外の建築物であっても、多くの人が利用する場合にはこの基準に沿った維持管理に努めることが望ましいとされています。これは努力義務として定められており、建築物の衛生環境を広く確保するための考え方に基づいています。
不適切です。建築物環境衛生管理基準を遵守する義務が課されているのは、特定建築物の「所有者等」です。建築物環境衛生管理技術者は、維持管理が適切に行われるよう技術的事項を管理・監督する立場にありますが、法律上の遵守義務そのものは所有者等に課されています。したがって、管理技術者に直接遵守義務があるとする記述は誤りです。
適切です。建築物衛生法では「所有者等」という概念が用いられており、これは建築物の所有者だけでなく、建物全体の管理について権限を持つ者も含まれます。例えば、建物の管理を一括して行う管理会社や管理者などが該当する場合があります。このように実際の管理主体に責任を持たせることで、衛生管理が確実に実施される仕組みとなっています。
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