建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第55回(令和7年度(2025年))
問4 (建築物衛生行政概論 問4)
問題文
ただし、A社、B社、C法人相互に関連はない。
A社の事務所2,000m2、B社の店舗600m2、A社の事務所及びB社の店舗の共用部分300m2、B社の店舗に附属する倉庫200mm2、C法人の歯科クリニック400m2である建築物
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第55回(令和7年度(2025年)) 問4(建築物衛生行政概論 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、A社、B社、C法人相互に関連はない。
A社の事務所2,000m2、B社の店舗600m2、A社の事務所及びB社の店舗の共用部分300m2、B社の店舗に附属する倉庫200mm2、C法人の歯科クリニック400m2である建築物
- 特定用途に供される部分の延べ面積は3,500m2で、建築物衛生法に基づく特定建築物に該当する。
- 特定用途に供される部分の延べ面積は3,200m2、建築物衛生法に基づく特定建築物に該当する。
- 特定用途に供される部分の延べ面積は3,100m2で、建築物衛生法に基づく特定建築物に該当する。
- 特定用途に供される部分の延べ面積は2,900m2で、建築物衛生法に基づく特定建築物に該当しない。
- 特定用途に供される部分の延べ面積は2,600m2で、建築物衛生法に基づく特定建築物に該当しない
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
この問題は、建築物衛生法における「特定用途に供される部分の延べ面積」の考え方と、特定建築物に該当するかどうかの判断を問うものです。特定建築物は、特定用途に供される部分の延べ面積が3,000m2以上である建築物を指します。対象となる用途には事務所や店舗などが含まれますが、すべての用途が対象になるわけではありません。また、店舗に附属する倉庫のように主たる用途に付随する部分は、その用途に含めて考えます。これらを整理して、特定用途に該当する面積を正しく合計することが重要です。
不適切です。その理由は、特定用途に供される部分として数える面積の考え方が誤っているためです。事務所2,000m2、店舗600m2、共用部分300m2、店舗附属倉庫200m2は特定用途に含めますが、歯科クリニック400m2は建築物衛生法における特定用途には該当しません。そのため400m2を加えて3,500m2とするのは誤りです。
不適切です。その理由は、特定用途に該当する部分の面積計算が正しくないためです。事務所2,000m2、店舗600m2、共用部分300m2、店舗附属倉庫200m2を合計すると3,100m2になります。歯科クリニックは特定用途に含まれないため、この400m2を計算に含めることはできません。よって3,200m2という算定は誤りです。
適切です。その理由は、特定用途に該当する面積の合計が3,100m2となるためです。事務所2,000m2、店舗600m2、共用部分300m2、店舗附属倉庫200m2を合計すると3,100m2になります。歯科クリニックは特定用途には該当しないため含めません。特定用途の延べ面積が3,000m2以上となるため、この建築物は建築物衛生法に基づく特定建築物に該当します。
不適切です。その理由は、特定用途に含めるべき店舗附属倉庫の面積を除いて計算しているためです。店舗に附属する倉庫は、店舗の利用に付随する部分として扱われるため、特定用途の面積に含めて計算します。これを含めると合計は3,100m2となり、3,000m2以上となるため特定建築物に該当します。
不適切です。その理由は、共用部分や附属倉庫を特定用途の面積として考慮していないためです。事務所や店舗の共用部分は、それらの用途の利用のために設けられている部分であるため、特定用途の延べ面積に含めて計算します。また、店舗附属倉庫も店舗用途に付随する部分として計算に含まれます。これらを正しく加えると3,100m2となります。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
前の問題(問3)へ
第55回(令和7年度(2025年)) 問題一覧
次の問題(問5)へ