建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第55回(令和7年度(2025年))
問5 (建築物衛生行政概論 問5)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第55回(令和7年度(2025年)) 問5(建築物衛生行政概論 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- パチンコ店
- 水族館
- 結婚式場
- 幼稚園
- 寺院
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この過去問の解説 (2件)
01
問題文は、建築物衛生法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)において「特定建築物」に該当する用途について問うものです。特定建築物とは、不特定多数の人が利用する大規模建築物のうち、衛生管理が特に重要とされる用途の建築物を指します。具体的には、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校などが該当します。ここでは、提示された用途の中から特定建築物の用途に該当しないものを判断することが求められています。
適切です。パチンコ店は不特定多数の人が長時間滞在する娯楽施設であり、建築物衛生法における「興行場・遊技場」に該当する用途と考えられます。このような施設では、空気環境や照度、給排水などの衛生管理が重要になるため、一定規模以上の場合は特定建築物として扱われます。
適切です。水族館は多くの来館者が利用する観覧施設です。このような施設は「博物館、美術館、図書館等の展示施設」に類する用途として扱われ、特定建築物に該当する場合があります。不特定多数の利用者が集まるため、空気環境や衛生管理が重要とされます。
適切です。結婚式場は多数の利用者が集まる施設であり、宴会場やホールを備えることが多い建築物です。こうした施設は「集会場」や「興行場」に類する用途として扱われ、一定規模以上であれば特定建築物に該当します。そのため、建築物衛生法に基づく衛生管理の対象となります。
適切です。幼稚園は教育施設であり、建築物衛生法において「学校」に含まれる用途として扱われます。児童や教職員が長時間生活する施設であるため、空気環境や給水設備などの衛生管理が重要です。そのため、一定規模以上の幼稚園は特定建築物の用途に該当します。
不適切です。寺院は宗教施設であり、建築物衛生法における特定建築物の用途には含まれていません。参拝者が訪れることはありますが、常時多数の人が長時間滞在する用途とは位置付けられていないため、法律上の特定建築物の対象には原則として該当しません。このため、寺院が該当しない用途となります。
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02
該当しないものは「寺院」です。
建築物衛生法において特定建築物に該当するものは、
店舗、事務所、学校、旅館、興行場、集会所、図書館、博物館、遊技場などの内、
床面積3,000m2以上、学校教育法第1条に規定される学校(小学、中学、高校、大学)は
8,000m2以上が対象となります。
特定建築物に該当しないものは、
工場、病院、診療所、寄宿舎、自然科学系研究所、駐車場、寺院などがあります。
該当します。
パチンコ店は遊技場に類するもので特定建築物に該当します。
該当します。
水族館は博物館に類するもので特定建築物に該当します。
該当します。
結婚式場は集会所に類するもので特定建築物に該当します。
該当します。
幼稚園は学校に該当するため特定建築物に該当します。
該当しません。
寺院は特定建築物に該当しません。
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