建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第55回(令和7年度(2025年))
問6 (建築物衛生行政概論 問6)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第55回(令和7年度(2025年)) 問6(建築物衛生行政概論 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 現に使用されている建築物が、用途の変更により新たに特定建築物に該当することになる場合は、その用途として使用されてから、1か月以内に届け出なければならない。
- 特定建築物の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合には、30万円以下の罰金の適用がある。
- 建築物が解体される場合は、あらかじめ、特定建築物に該当しなくなることを届け出なければならない。
- 届出事項は、厚生労働省令において定められている。
- 届出義務者は、所有者あるいは当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者である。
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(いわゆる建築物衛生法)に基づく「特定建築物の届出制度」について理解しているかを問うものです。特定建築物とは、多数の者が利用する一定規模以上の建築物であり、衛生的環境を維持するために行政への届出が義務付けられています。届出の時期、届出義務者、届出事項、違反した場合の罰則などが制度の基本となります。各選択肢について、法律や施行規則の規定に照らして正しい内容かどうかを確認することが重要です。
適切です。建築物衛生法では、既存の建築物であっても用途変更などにより新たに特定建築物に該当する場合には届出義務が生じます。この場合、当該用途として使用を開始してから1か月以内に都道府県知事等へ届出を行う必要があります。これは行政が衛生管理の状況を把握し、必要に応じて指導監督を行うためです。
適切です。建築物衛生法では、届出義務に違反した場合の罰則が定められています。具体的には、特定建築物の届出を行わない場合や虚偽の届出をした場合には、30万円以下の罰金が科されることがあります。これは制度の実効性を確保するために設けられている規定です。
不適切です。特定建築物に該当しなくなった場合の届出は必要ですが、必ずしも「あらかじめ」届け出る必要はありません。建築物の用途変更や面積の変更などにより特定建築物に該当しなくなったときは、その日から1月以内に届出を行います。したがって、解体前に必ず事前届出をしなければならないという記述は法令の規定とは一致していません。
適切です。特定建築物の届出事項については、建築物衛生法の施行規則など、厚生労働省令によって具体的に定められています。例えば、建築物の名称や所在地、用途、延べ面積、所有者や管理権原者などの事項が届出内容として規定されています。これにより全国で統一的な届出制度が運用されています。
適切です。建築物衛生法では、特定建築物の届出義務者は原則として建築物の所有者ですが、所有者以外であっても当該建築物の全部の管理について権原を有する者がいる場合には、その者が届出義務者となります。これは実際に建築物の管理を行う主体が衛生管理責任を負うことを明確にするためです。
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