建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第55回(令和7年度(2025年))
問6 (建築物衛生行政概論 問6)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第55回(令和7年度(2025年)) 問6(建築物衛生行政概論 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 現に使用されている建築物が、用途の変更により新たに特定建築物に該当することになる場合は、その用途として使用されてから、1か月以内に届け出なければならない。
- 特定建築物の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合には、30万円以下の罰金の適用がある。
- 建築物が解体される場合は、あらかじめ、特定建築物に該当しなくなることを届け出なければならない。
- 届出事項は、厚生労働省令において定められている。
- 届出義務者は、所有者あるいは当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者である。
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