建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第55回(令和7年度(2025年))
問9 (建築物衛生行政概論 問9)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第55回(令和7年度(2025年)) 問9(建築物衛生行政概論 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物衛生法に基づく建築物環境衛生管理技術者に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
  • 建築物環境衛生管理技術者の免状の記載事項に変更を生じたときは、厚生労働大臣に免状の再交付を申請しなければならない。
  • 選任された特定建築物に常駐することが必要である。
  • 特定建築物所有者等と雇用関係がなければならない。
  • 特定建築物維持管理権原者に対し、当該特定建築物の維持管理について意見を述べることができる。
  • 環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類を備えておかなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題は、建築物環境衛生管理技術者の法的な立場と職務内容を正しく理解しているかを問うものです。実務では、常駐義務の有無や雇用関係、帳簿の備付け義務の主体などが混同されやすいです。建築物環境衛生管理技術者は、維持管理の実務を担う中心的な存在ですが、法律上どこまでが権限で、どこまでが所有者等の責任なのかを整理して覚えることが大切です。

選択肢1. 建築物環境衛生管理技術者の免状の記載事項に変更を生じたときは、厚生労働大臣に免状の再交付を申請しなければならない。

不適切です。免状の記載事項に変更が生じた場合に必要なのは、再交付申請ではなく、書換え交付の申請です。再交付は、免状を紛失した場合や汚損した場合などに行う手続です。氏名変更などの記載内容の変更と、免状そのものをなくした場合の手続は別ですので、ここを区別できるかがポイントです。

選択肢2. 選任された特定建築物に常駐することが必要である。

不適切です。建築物環境衛生管理技術者は、選任された建築物の維持管理について監督的な役割を果たしますが、法律上、常駐まで義務付けられているわけではありません。必要に応じて現場確認や指導を行える体制は重要ですが、常にその建築物内にいなければならないという規定はありません。実務上の配置と法令上の義務を分けて理解する必要があります。

選択肢3. 特定建築物所有者等と雇用関係がなければならない。

不適切です。建築物環境衛生管理技術者は、必ずしも特定建築物所有者等と直接の雇用関係にある必要はありません。外部の管理会社や委託先の者が選任されることもあり得ます。重要なのは、適切に選任され、当該建築物の維持管理について必要な技術的監督を行える立場にあることです。雇用契約の有無そのものは法の要件ではありません。

選択肢4. 特定建築物維持管理権原者に対し、当該特定建築物の維持管理について意見を述べることができる。

適切です。建築物環境衛生管理技術者は、特定建築物の環境衛生上の維持管理が適正に行われるよう、専門的立場から関係者に意見を述べることができます。これは単なる作業担当者ではなく、法令や衛生基準に照らして必要な助言や指摘を行う役割を持つことを示しています。建築物の衛生水準を保つうえで非常に重要な権能です。

選択肢5. 環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類を備えておかなければならない。

不適切です。帳簿書類を備え、必要事項を記録して保存する義務を負うのは、特定建築物の所有者等や維持管理権原者の側です。建築物環境衛生管理技術者は、その内容の確認や維持管理への技術的関与を行いますが、法的な備付け義務の主体そのものではありません。誰に義務が課されているかを主体ごとに整理して覚えることが重要です。

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