建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第55回(令和7年度(2025年))
問10 (建築物衛生行政概論 問10)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第55回(令和7年度(2025年)) 問10(建築物衛生行政概論 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- 真空掃除機
- 床磨き機
- 建築物空気環境測定業の登録に必要な測定器
- 残留塩素測定器
- 高圧洗浄機
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この過去問の解説 (1件)
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この問題は、建築物衛生法に基づく建築物環境衛生総合管理業の登録要件のうち、営業所に備えるべき機械器具に関する理解を問うものです。総合管理業は、清掃だけでなく、空気環境の測定や給排水管理まで含めて行う事業であるため、清掃機器に加えて空気環境測定器具や残留塩素測定器が必要になります。したがって、各機械器具が総合管理業の業務範囲に含まれるかどうかを整理して判断することが大切です。
適切です。建築物環境衛生総合管理業では、建築物内の清掃を適切に実施できる体制が求められるため、真空掃除機は登録に必要な機械器具に含まれます。真空掃除機は床面やじゅうたんのほこり、微細なごみを効率よく除去するための基本的な清掃機器であり、建築物の衛生状態を維持するうえで欠かせません。そのため、営業所に備えるべき代表的な機械器具の一つとして扱われます。
適切です。床磨き機も、建築物環境衛生総合管理業の登録に必要な機械器具に該当します。総合管理業には日常清掃だけでなく、床面の洗浄や維持管理も含まれるため、床の材質や汚れの状況に応じて機械的に洗浄できる設備が必要です。床磨き機は、床の美観維持だけでなく、汚れの蓄積を防いで衛生的な環境を保つためにも重要です。したがって、登録要件として備える必要があります。
適切です。建築物環境衛生総合管理業は、名称のとおり「総合的」に衛生管理を行う事業であり、清掃だけでなく空気環境の測定も業務内容に含まれます。そのため、建築物空気環境測定業で必要とされる測定器、すなわち浮遊粉じん、一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度、気流などを測定する器具を備える必要があります。空気環境を確認できなければ、法令に基づく維持管理が適切に行えないためです。
適切です。残留塩素測定器は、給水管理の適正を確認するために必要な機械器具であり、建築物環境衛生総合管理業の登録要件に含まれます。建築物内で供給される飲料水の安全を保つには、消毒の効果が適切に維持されているかを確認する必要があり、その判断に残留塩素の測定が重要です。総合管理業は給排水の管理も対象にしているため、この測定器を備えていることが求められます。
不適切です。高圧洗浄機は便利な清掃機器ではありますが、建築物環境衛生総合管理業の登録に必須とされている機械器具には含まれていません。総合管理業で必要とされる物的要件は、真空掃除機、床磨き機、空気環境測定器及び器具、残留塩素測定器です。高圧洗浄機は特定の清掃作業で使用されることはありますが、法令上の登録基準として一律に備え付けが義務づけられているわけではありません。したがって、これが正解となります。
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