建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第55回(令和7年度(2025年))
問11 (建築物衛生行政概論 問11)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第55回(令和7年度(2025年)) 問11(建築物衛生行政概論 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
- 特定建築物の建築物環境衛生管理技術者として選任されている者は、登録事業の監督者等を兼務することはできない。
- 同一の者が2以上の営業所の監督者等となることはできない。
- 同一の者が同一営業所の2以上の登録事業の監督者等となることはできない。
- 登録事業に従事するパート従業員は、従事者研修の対象とはされていない。
- 事業者は、研修対象者全員が、1年に1回以上、研修を受けられる体制をとらなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
建築物衛生法に基づく事業登録の人的要件について問う問題です。登録事業では、営業所ごとの監督者の配置や、従事者に対する研修体制が重要な要件とされています。特に、監督者の兼務の可否や、パート従業員を含む研修対象の範囲は、実務でも混同しやすいポイントです。条文や登録基準の趣旨を踏まえ、それぞれの選択肢が制度の目的に合っているかを丁寧に確認することが大切です。
適切です。建築物環境衛生管理技術者は、特定建築物における環境衛生管理を総合的に監督する立場にあり、その職務には独立性と継続的な関与が求められます。一方、登録事業の監督者等も営業所単位で業務を適正に管理する責任を負います。そのため、両者を同一人物が兼ねると、それぞれの業務に十分な注意を払えなくなるおそれがあり、登録制度上は兼務できない扱いとされています。
適切です。監督者等は、営業所ごとに日常的な業務状況を把握し、作業方法や衛生管理が適切に行われているかを直接確認する役割を担います。複数の営業所を1人で兼ねると、現場確認や従業員指導が不十分になりやすく、登録制度が求める実効性が損なわれます。そのため、同一人物が2以上の営業所の監督者等を兼ねることは認められていません。
適切です。登録事業ごとに求められる専門知識や作業内容は異なります。たとえば清掃、空気環境測定、貯水槽清掃などでは、必要な知識や管理の視点がそれぞれ異なります。そのため、同じ営業所内であっても、1人が複数事業の監督者等を兼ねると、専門的な管理が形式的になるおそれがあります。こうした事情から、同一営業所でも2以上の登録事業の監督者等を兼ねることはできません。
不適切です。登録事業に従事する者であれば、雇用形態が正社員であるかパートであるかを問わず、業務に必要な知識や技能を身につける必要があります。実際の現場では、パート従業員も清掃や点検などの作業に直接従事することが多く、衛生管理の質に大きく関わります。そのため、従事者研修の対象からパート従業員を外すことはできず、この記述は誤りです。
適切です。登録事業では、作業の質と衛生水準を維持するため、従事者に対する継続的な教育が欠かせません。法令や作業手順、事故防止、衛生上の注意点は、時間の経過とともに忘れられたり、現場ごとにばらつきが生じたりするおそれがあります。そのため、事業者は研修対象者全員が少なくとも年1回以上研修を受けられるよう、計画的に体制を整備しなければならないとされています。
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