建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第55回(令和7年度(2025年))
問12 (建築物衛生行政概論 問12)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第55回(令和7年度(2025年)) 問12(建築物衛生行政概論 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
- 国の用に供する特定建築物の使用開始時の届出は、厚生労働大臣に行う。
- 建築物環境衛生管理技術者を選任するよう努めなければならない。
- 国の用に供する特定建築物の立入検査は、都道府県知事等が行う。
- 建築物環境衛生管理基準に従って特定建築物の維持管理をするように努めなければならない。
- 都道府県知事等は、改善措置の勧告をすることができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説
前の問題(問11)へ
第55回(令和7年度(2025年)) 問題一覧
次の問題(問13)へ