建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第55回(令和7年度(2025年))
問12 (建築物衛生行政概論 問12)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第55回(令和7年度(2025年)) 問12(建築物衛生行政概論 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
- 国の用に供する特定建築物の使用開始時の届出は、厚生労働大臣に行う。
- 建築物環境衛生管理技術者を選任するよう努めなければならない。
- 国の用に供する特定建築物の立入検査は、都道府県知事等が行う。
- 建築物環境衛生管理基準に従って特定建築物の維持管理をするように努めなければならない。
- 都道府県知事等は、改善措置の勧告をすることができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
問題文は、国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供する特定建築物について、建築物衛生法上どのような特例が設けられているかを問うものです。通常の特定建築物では、届出、建築物環境衛生管理技術者の選任、立入検査、改善命令などが問題になりますが、国や地方公共団体が用いる建築物には一部特例があります。条文ごとの違いを整理して、通常の特定建築物との比較で理解することが大切です。
不適切です。特定建築物が使用されるに至ったときの届出は、特定建築物所有者等が都道府県知事に対して行うこととされています。保健所設置市や特別区では市長または区長が届出先になります。国の用に供する特定建築物であることを理由に、届出先が厚生労働大臣へ変わる規定はありません。したがって、この選択肢は届出先を誤っています。
不適切です。建築物環境衛生管理技術者の選任は努力義務ではなく、特定建築物所有者等に課される法的義務です。条文でも「選任しなければならない」と明記されています。努力義務という表現は、特定建築物以外の建築物が管理基準に従う場合などには見られますが、特定建築物の管理技術者の選任には当てはまりません。この違いを混同しないことが重要です。
不適切です。通常の特定建築物については、都道府県知事が報告を求めたり、職員に立入検査をさせたりすることができます。しかし、国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供する特定建築物については、この立入検査の規定は適用されません。その代わりに、必要な説明や資料の提出を求めることができるとされています。したがって、この選択肢は通常規定と特例規定を取り違えています。
不適切です。特定建築物については、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理を「しなければならない」とされており、これは義務です。「努めなければならない」という努力義務になるのは、特定建築物以外で多数の者が使用し、又は利用する建築物の場合です。国又は地方公共団体の用に供する特定建築物であっても、特定建築物である以上、この基本的な管理義務は変わりません。
適切です。国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供する特定建築物については、通常の改善命令等の規定は適用されません。ただし、環境衛生上著しく不適当な事態があると認めるときは、都道府県知事はその機関の長または委任を受けた者に通知し、維持管理方法の改善その他必要な措置を採るべきことを勧告できます。したがって、この選択肢が最も適当です。
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