建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第55回(令和7年度(2025年))
問19 (建築物衛生行政概論 問19)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第55回(令和7年度(2025年)) 問19(建築物衛生行政概論 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
- 厚生労働大臣は、労働災害防止計画を策定しなければならない。
- 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場で、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。
- 事業者は、規模に応じて事業場ごとに衛生委員会を設けなければならない。
- 事業者は、事業場の規模に応じて労働者の健康診断を行ったときは、その結果を保健所長に提出しなければならない。
- 安全委員会の構成委員には、当該事業場の労働者で安全に関し経験を有する者のうちから、事業者が指名した者が含まれなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題は、労働安全衛生法における国の計画策定、事業者の作業環境測定義務、衛生委員会の設置、健康診断結果の報告先、安全委員会の構成といった基本事項を整理できているかを問うものです。実務では、誰が何をし、どこへ報告するのかを正確に押さえることが重要です。
適切です。労働安全衛生法では、労働災害を減らすための大きな方針として、厚生労働大臣が労働災害防止計画を定める仕組みが置かれています。これは個々の事業場まかせにせず、国が中長期的な方向性を示すためのものです。したがって、計画の策定主体を厚生労働大臣とするこの記述は、法の建て付けに合っています。
適切です。作業環境測定は、粉じんや有機溶剤などによって労働者の健康が損なわれるおそれのある職場で、空気環境などの状態を客観的に把握するために行います。法律上も、有害な業務を行う屋内作業場等について必要な測定を行い、その結果を記録することが求められています。健康障害の予防につなげるための基本的な義務です。
適切です。衛生委員会は、労働者の健康障害防止や健康保持増進などを調査審議するための組織で、一定規模以上の事業場では設置が義務になります。すべての職場に一律で必要なのではなく、法律と政令で定められた規模に応じて設ける点が重要です。そのため、「規模に応じて事業場ごとに設ける」という表現は法の趣旨に沿っています。
不適切です。健康診断結果の報告先は保健所長ではありません。労働安全衛生法に基づく各種の届出や報告は、労働基準監督署に対して行うのが原則であり、健康診断結果報告も所轄労働基準監督署長へ提出します。保健所は地域保健行政の機関ですが、労働安全衛生法上のこの報告先とは異なります。報告先を混同しやすいため、試験でもよく問われるポイントです。
適切です。安全委員会は、使用者側の管理者だけで構成されるのではなく、現場で働く労働者の意見を反映させる必要があります。そのため、当該事業場の労働者のうち、安全に関する経験を有する者を事業者が指名して委員に含めなければならないとされています。現場感覚のある人を委員に入れることで、実効性のある安全対策につながります。
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