建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第55回(令和7年度(2025年))
問93 (建築物の構造概論 問3)
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第55回(令和7年度(2025年)) 問93(建築物の構造概論 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 一級建築士は、建築士法に基づき、国土交通大臣の免許を受けて得られる資格である。
- 二級建築士は、建築士法に基づき、都道府県知事の免許を受けて得られる資格である。
- 建築設備士は、建築基準法の適合チェックが義務付けられている建築物に関与しなければならない。
- 貸事務所における収益部分の床面積を延べ面積で除したものを、レンタブル比という。
- 工事監理とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し確認することである。
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この過去問の解説 (3件)
01
最も不適当なものは「建築設備士は、建築基準法の適合チェックが
義務付けられている建築物に関与しなければならない」です。
正しいです。
一級建築士は国土交通大臣の免許を受けて得られる資格です。
正しいです。
二級建築士は都道府県知事の免許を受けて得られる資格です。
誤りです。
建築設備士は設備設計分野で建築士をサポートする役割がありますが、
関与の義務はありません。
この記述は設備設計一級建築士についての記述です。
設備設計一級建築士は一級建築士の上位資格に該当します。
正しいです。
レンタブル比とは貸事務所における収益部分の床面積を
延べ床面積で除したものです。
正しいです。
工事管理は、設計図書のとおりに施工されているか確認することです。
一級建築士と二級建築士の免許交付元(国土交通大臣、都道府県知事)が
入れ替えられて出題されることがあります。
確実に覚えておきましょう。
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02
この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。建築士の種類ごとに免許を交付する行政機関が異なること、建築設備士は建築士に対して助言を行う立場であり建築士法上の義務の主体は建築士側であること、この2点を押さえておくと確実に正解できます。
正しいです。
建築士法により、一級建築士になるには国土交通大臣の免許を受ける必要があります。
正しいです。
建築士法第4条第2項により、二級建築士の免許は都道府県知事が交付します。
誤りです。
建築士法の規定では、延べ面積が2,000㎡を超える建築物等の建築設備に係る設計または工事監理を行う場合、建築士が建築設備士の意見を聴くよう努めなければならないとされています。
正しいです。
レンタブル比は、賃貸可能な収益部分の床面積を建物の延べ面積で割った割合で、建物の収益効率を示す指標です。
正しいです。
工事監理者は、工事が設計図書のとおりに実施されているかを確認し、相違があれば工事施工者に指摘・改善を指示する役割を担います。
建築士の免許交付者は、一級建築士が国土交通大臣、二級建築士・木造建築士が都道府県知事と覚えましょう。建築設備士に関しては、「義務を負う主体は建築士」であり、建築設備士はあくまで助言・意見を提供する側という位置づけです。
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03
この問題では、建築士や建築設備士の資格・役割に関する法制度と、貸事務所の建築計画で用いられる指標、工事監理の意味についての理解が問われています。特に注意したいのは、建築設備士と設備設計一級建築士の役割の違いです。建築設備士は建築設備について専門的な知識・技能を持つ資格者ですが、一定の建築物について法令への適合確認を行う資格者とは位置付けが異なります。
適切です。一級建築士は建築士法に基づく国家資格であり、国土交通大臣の免許を受けることによって資格を得ます。一級建築士は、建築物の設計や工事監理などを行う専門家で、二級建築士などと比較して取り扱うことのできる建築物の規模や構造、用途について広い範囲の業務を行えます。したがって、免許を与える者を国土交通大臣としている記述は正しいです。
適切です。二級建築士は、一級建築士と同様に建築士法によって定められた資格ですが、免許を与える者が異なります。二級建築士については都道府県知事の免許を受けることによって資格を取得します。設計や工事監理を行える建築物については、その用途、構造、規模などに一定の範囲が定められています。なお、木造建築士についても都道府県知事の免許となっています。
不適切です。建築設備士は、空調、換気、給排水、電気などの建築設備について高度な知識・技能を持ち、建築士に対して建築設備の設計や工事監理に関する適切な助言を行う専門家です。一方、一定規模以上の建築物について設備関係規定への適合性を確認する制度では、設備設計一級建築士が重要な役割を担います。建築設備士が必ず関与しなければならないとする記述は、両資格の役割を混同しています。
適切です。レンタブル比とは、事務所ビルなどにおいて、延べ面積に対して実際に賃貸して収益を得られる部分の床面積がどの程度を占めているかを示す割合です。「賃貸可能な収益部分の床面積÷延べ面積」で求めます。廊下、階段、エレベーターホール、設備スペースなどの共用・非収益部分が小さく、賃貸可能部分が大きいほどレンタブル比は高くなり、貸事務所の収益性を検討する際の重要な指標となります。
適切です。工事監理とは、建築士法上、その者の責任において工事を設計図書と照合し、工事が設計図書のとおりに実施されているかどうかを確認することをいいます。設計図書には、建物の形状、寸法、材料、構造、設備など、施工に必要となる内容が示されています。工事監理者は施工状況とこれらを照らし合わせ、設計内容に沿った工事が行われているかを確認する役割を担います。
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