建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第55回(令和7年度(2025年))
問93 (建築物の構造概論 問3)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第55回(令和7年度(2025年)) 問93(建築物の構造概論 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物の建築計画及び建築士法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 一級建築士は、建築士法に基づき、国土交通大臣の免許を受けて得られる資格である。
  • 二級建築士は、建築士法に基づき、都道府県知事の免許を受けて得られる資格である。
  • 建築設備士は、建築基準法の適合チェックが義務付けられている建築物に関与しなければならない。
  • 貸事務所における収益部分の床面積を延べ面積で除したものを、レンタブル比という。
  • 工事監理とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し確認することである。

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この過去問の解説 (2件)

01

最も不適当なものは「建築設備士は、建築基準法の適合チェックが
義務付けられている建築物に関与しなければならない」です。

選択肢1. 一級建築士は、建築士法に基づき、国土交通大臣の免許を受けて得られる資格である。

正しいです。
一級建築士は国土交通大臣の免許を受けて得られる資格です。

選択肢2. 二級建築士は、建築士法に基づき、都道府県知事の免許を受けて得られる資格である。

正しいです。
二級建築士は都道府県知事の免許を受けて得られる資格です。

選択肢3. 建築設備士は、建築基準法の適合チェックが義務付けられている建築物に関与しなければならない。

誤りです。
建築設備士は設備設計分野で建築士をサポートする役割がありますが、
関与の義務はありません。
この記述は設備設計一級建築士についての記述です。
設備設計一級建築士は一級建築士の上位資格に該当します。

選択肢4. 貸事務所における収益部分の床面積を延べ面積で除したものを、レンタブル比という。

正しいです。
レンタブル比とは貸事務所における収益部分の床面積を
延べ床面積で除したものです。

選択肢5. 工事監理とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し確認することである。

正しいです。
工事管理は、設計図書のとおりに施工されているか確認することです。

まとめ

一級建築士と二級建築士の免許交付元(国土交通大臣、都道府県知事)が
入れ替えられて出題されることがあります。
確実に覚えておきましょう。

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02

この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。建築士の種類ごとに免許を交付する行政機関が異なること、建築設備士は建築士に対して助言を行う立場であり建築士法上の義務の主体は建築士側であること、この2点を押さえておくと確実に正解できます。

選択肢1. 一級建築士は、建築士法に基づき、国土交通大臣の免許を受けて得られる資格である。

正しいです。
建築士法により、一級建築士になるには国土交通大臣の免許を受ける必要があります。
 

選択肢2. 二級建築士は、建築士法に基づき、都道府県知事の免許を受けて得られる資格である。

正しいです。
建築士法第4条第2項により、二級建築士の免許は都道府県知事が交付します。

選択肢3. 建築設備士は、建築基準法の適合チェックが義務付けられている建築物に関与しなければならない。

誤りです。
建築士法の規定では、延べ面積が2,000㎡を超える建築物等の建築設備に係る設計または工事監理を行う場合、建築士が建築設備士の意見を聴くよう努めなければならないとされています。

選択肢4. 貸事務所における収益部分の床面積を延べ面積で除したものを、レンタブル比という。

正しいです。
レンタブル比は、賃貸可能な収益部分の床面積を建物の延べ面積で割った割合で、建物の収益効率を示す指標です。

選択肢5. 工事監理とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し確認することである。

正しいです。
工事監理者は、工事が設計図書のとおりに実施されているかを確認し、相違があれば工事施工者に指摘・改善を指示する役割を担います。
 

まとめ

建築士の免許交付者は、一級建築士が国土交通大臣、二級建築士・木造建築士が都道府県知事と覚えましょう。建築設備士に関しては、「義務を負う主体は建築士」であり、建築設備士はあくまで助言・意見を提供する側という位置づけです。

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