建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第55回(令和7年度(2025年))
問98 (建築物の構造概論 問8)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第55回(令和7年度(2025年)) 問98(建築物の構造概論 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

電気及び電気設備に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 誘導灯は、災害時に居住者や利用者を安全に避難させるための設備である。
  • 避雷針設備の設置義務は、電気事業法で定められている。
  • マイクログリッドシステムとは、自然エネルギー発電を組み合わせ、地域の電力需要を満足する電力システムである。
  • RE100とは、企業が事業運営を100%再生エネルギーで賄うことを目標とする国際的な取組である。
  • 非常警報設備の設置基準は、消防法施行令に定められている。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。電気設備に関連する法令は複数存在し、建築基準法・消防法・電気事業法などにそれぞれ異なる規制が分担されています。

選択肢1. 誘導灯は、災害時に居住者や利用者を安全に避難させるための設備である。

正しいです。
誘導灯は火災などの災害時に停電が発生した場合でも点灯し続け、避難口や避難経路の方向を示すことで人々を安全に誘導するための設備です。

選択肢2. 避雷針設備の設置義務は、電気事業法で定められている。

誤りです。
避雷設備の設置義務は、建築基準法で定められています。

選択肢3. マイクログリッドシステムとは、自然エネルギー発電を組み合わせ、地域の電力需要を満足する電力システムである。

正しいです。
マイクログリッドとは、太陽光発電・風力発電・燃料電池などの分散型電源と蓄電設備を組み合わせ、特定のエリアや地域内で電力を自律的に供給・管理するシステムです。

選択肢4. RE100とは、企業が事業運営を100%再生エネルギーで賄うことを目標とする国際的な取組である。

正しいです。
RE100(Renewable Energy 100%)は、企業が事業活動で消費する電力の全量を再生可能エネルギーで調達することを目標として宣言する取組です。

選択肢5. 非常警報設備の設置基準は、消防法施行令に定められている。

正しいです。
非常警報設備の設置基準は、消防法施行令に定められています。

まとめ

電気設備に関する問題では、電気事業法・建築基準法・消防法の役割の違いを意識することが正答への近道です。

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02

最も不適当なものは「避雷針設備の設置義務は、
電気事業法で定められている」です。

選択肢1. 誘導灯は、災害時に居住者や利用者を安全に避難させるための設備である。

正しいです。
誘導灯は避難口・避難方向を表示することで居住者や利用者を
安全に避難させるための設備です。
定期的にバッテリー交換などのメンテナンスが必要となるため、
法定設置以外の場所に設置する場合は蓄光シールなどの
メンテナンスフリーの表示を活用する場合があります。

選択肢2. 避雷針設備の設置義務は、電気事業法で定められている。

誤りです。
避雷針設備の設置は建築基準法で義務付けられています。

選択肢3. マイクログリッドシステムとは、自然エネルギー発電を組み合わせ、地域の電力需要を満足する電力システムである。

正しいです。
太陽光や風力発電と蓄電池を組み合わせて地域の電力需要を
満たすシステムをマイクログリッドシステムと言います。

選択肢4. RE100とは、企業が事業運営を100%再生エネルギーで賄うことを目標とする国際的な取組である。

正しいです。
RE100(Renewable Energy 100%)は企業が事業運営を
100%再生可能エネルギーで賄うことを目指す国際的な取組です。

選択肢5. 非常警報設備の設置基準は、消防法施行令に定められている。

正しいです。
非常警報設備の設置基準は消防法施工令に定められています。

まとめ

電気設備に関する問題は出題範囲が広いため、
覚えられる範囲で覚えておきましょう。

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