建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第55回(令和7年度(2025年))
問103 (建築物の構造概論 問13)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第55回(令和7年度(2025年)) 問103(建築物の構造概論 問13) (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法の建築物の制限に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 建築面積は、壁、柱等の内側で囲まれた部分の水平投影面積で求められる。
  • 敷地面積は、土地の高低差にかかわらず水平投影面積として求められる。
  • 建蔽(ぺい)率とは、建築面積を敷地面積で除した比である。
  • 容積率とは、建築物の延べ面積を敷地面積で除した比である。
  • 建築物高さの制限として、北側高さ制限がある。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題の最も不適当な選択肢(正解)は、「建築面積は、壁、柱等の内側で囲まれた部分の水平投影面積で求められる。」という記述です。

本問題は、建築基準法における「面積」や「指標」の定義を正確に理解しているかを問うものです。

特に「建築面積」と「床面積」の算定基準の違いは、試験において非常に間違いやすいポイントとして頻出します。

それぞれの用語が「外側」なのか「内側」なのか、あるいは「水平投影」なのかを整理することが重要です。

選択肢1. 建築面積は、壁、柱等の内側で囲まれた部分の水平投影面積で求められる。

不適当です。

建築面積は、原則として「壁、柱等の中心線で囲まれた部分」の水平投影面積で求められます。

「内側で囲まれた部分」を指すのは、一般的に不動産登記法などにおける「床面積」の考え方(内法面積)です。

建築基準法上の建築面積は、外壁や柱の中心線を基準とする「壁心面積」であることをしっかり押さえましょう。

選択肢2. 敷地面積は、土地の高低差にかかわらず水平投影面積として求められる。

適当です。

敷地面積は、土地の斜面の面積ではなく、真上から見たときの投影図である**「水平投影面積」**として算出します。

したがって、土地に高低差や傾斜があったとしても、その表面積ではなく水平な面としての面積が採用されます。

選択肢3. 建蔽(ぺい)率とは、建築面積を敷地面積で除した比である。

適当です。

建蔽(ぺい)率の定義に関する正しい記述です。

建蔽率は以下の数式で表されます。

(建築面積水平投影面積/敷地面積)×100

敷地に対して、建物を真上から見たときの面積がどれくらいの割合を占めているかを示す指標です。

選択肢4. 容積率とは、建築物の延べ面積を敷地面積で除した比である。

適当です。

容積率の定義に関する正しい記述です。

容積率は以下の数式で表されます。

延床面積÷敷地面積)×100

延べ面積とは、各階の床面積の合計のことです。

その敷地に対して、どれだけの総床面積を持つ建物を建てられるかを制限するものです。

選択肢5. 建築物高さの制限として、北側高さ制限がある。

適当です。

建築基準法には、日照や通風を確保するために高さの制限が設けられています。

「北側高さ制限(北側斜線制限)」はその一つで、隣地の北側の住環境を保護するために、建物の高さを制限するルールです。

他にも「道路斜線制限」や「隣地斜線制限」などがあります。

まとめ

この問題で整理しておくべきポイントは以下の通りです。

建築面積: 壁や柱の中心線で囲まれた水平投影面積。

水平投影面積: 地面の凹凸に関わらず、地図上の真上から見た面積。

建蔽率: 建築面積 ÷ 敷地面積。

容積率: 延べ面積(床面積の合計) ÷ 敷地面積。

ひっかけ問題として「中心線」を「内側」や「外側」に変えて出題されることが多いため、定義を言葉で正確に覚えておきましょう。

参考になった数2

02

最も不適当なものは「建築面積は、壁、柱等の内側で
囲まれた部分の水平投影面積で求められる」です。

選択肢1. 建築面積は、壁、柱等の内側で囲まれた部分の水平投影面積で求められる。

誤りです。
建築面積は壁、柱等の中心線で囲まれた部分の水平投影面積です。

選択肢2. 敷地面積は、土地の高低差にかかわらず水平投影面積として求められる。

正しいです。
敷地面積は高低差に関係なく水平投影面積です。

選択肢3. 建蔽(ぺい)率とは、建築面積を敷地面積で除した比である。

正しいです。
建蔽率は「建築面積÷敷地面積」です。

選択肢4. 容積率とは、建築物の延べ面積を敷地面積で除した比である。

正しいです。
容積率は「建築物の延べ面積÷敷地面積」です。

選択肢5. 建築物高さの制限として、北側高さ制限がある。

正しいです。
住宅地などで北側敷地の日当たり確保のため、北側高さ制限が
設けられています。

まとめ

建築面積は中心線で囲まれた部分で算出します。
建蔽率と容積率も頻出するため覚えておきましょう。

参考になった数0

03

最も不適当なものは、「建築面積は、壁、柱等の内側で囲まれた部分の水平投影面積で求められる。」です。

 

建築基準法では、建築面積は建物の外壁または柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積で求めます。つまり、壁や柱の内側ではありません。ほかの選択肢は、敷地面積、建蔽率、容積率、高さ制限についての基本的な説明として適当です。

選択肢1. 建築面積は、壁、柱等の内側で囲まれた部分の水平投影面積で求められる。

これは不適当です。建築面積は、外壁またはこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積で求めます。内側の面積ではありません。

選択肢2. 敷地面積は、土地の高低差にかかわらず水平投影面積として求められる。

これは適当です。敷地面積は、斜面や高低差があっても、水平投影面積で求めます。

選択肢3. 建蔽(ぺい)率とは、建築面積を敷地面積で除した比である。

これは適当です。建蔽率は、建築面積 ÷ 敷地面積で表されます。

選択肢4. 容積率とは、建築物の延べ面積を敷地面積で除した比である。

これは適当です。容積率は、延べ面積 ÷ 敷地面積で表されます。

選択肢5. 建築物高さの制限として、北側高さ制限がある。

これは適当です。建築基準法では、住居系の用途地域などで、北側の敷地への日当たりに配慮するため、北側斜線制限(北側高さ制限)があります。

まとめ

この問題のポイントは、建築面積の求め方です。建築面積は壁や柱の内側ではなく、外壁または柱の中心線で囲まれた部分で考えます。あわせて、

敷地面積は水平投影面積

建蔽率は建築面積 ÷ 敷地面積

容積率は延べ面積 ÷ 敷地面積

という基本も一緒に覚えておくと、似た問題でも迷いにくくなります。

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