建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第55回(令和7年度(2025年))
問110 (給水及び排水の管理 問5)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第55回(令和7年度(2025年)) 問110(給水及び排水の管理 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 水道事業とは、一般の需要に応じて水道によって水を供給する事業であって、計画上の給水人口が101人以上のものをいう
-
簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするもので、水槽の有効容量の合計が10m3以下のものをいう。
- 上水道事業とは、一般に計画給水人口が5,001人以上である水道事業をいう。
- 専用水道には、寄宿舎等の自家用水道等で、100人を超える者にその居住に必要な水を供給するものが含まれる。
- 給水装置とは、需要者に水を供給するために、水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
最も不適当なものは「簡易専用水道とは、水道事業の用に
供する水道から供給を受ける水のみを水源とするもので、
水槽の有効容量の合計が10m3以下のものをいう」です。
正しいです。
水道事業は給水人口が101人以上のものを言います。
100人以下の場合は水道事業に該当しません。
簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするもので、水槽の有効容量の合計が10m3以下のものをいう。
誤りです。
簡易専用水道は水槽の有効容量の合計が10m3を超えるものを言います。
正しいです。
上水道事業は計画給水人口が5,001人以上です。
5,000人以下の場合は簡易水道事業になります。
正しいです。
寄宿舎など自家用水道で100人を超えるものに居住に必要な水を
供給するものは専用水道となります。
正しいです。
給水装置は配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する
給水用具のことを言います。
各項目の数値を覚えておきましょう。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
02
【最も不適当なものは、「簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするもので、水槽の有効容量の合計が10m3以下のものをいう。」です。】
簡易専用水道は、【10m3以下】ではなく、【10m3を超えるもの】です。
この問題では、水道法に出てくる【水道事業】【簡易専用水道】【上水道事業】【専用水道】【給水装置】の意味を正しく覚えているかがポイントです。特にひっかけになりやすいのが、【簡易専用水道の水槽容量】です。ここは【10m3を超えるもの】なので、【10m3以下】としている記述は誤りです。
これは【適当】です。水道法では、水道事業は一般の需要に応じて水を供給する事業で、【給水人口100人以下のものは除かれる】ため、実質的に【101人以上】と考えてよいです。
簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするもので、水槽の有効容量の合計が10m3以下のものをいう。
これは【不適当】です。簡易専用水道は、【水道事業の水だけを水源とし、水槽の有効容量の合計が10m3を超えるもの】です。10m3以下のものではありません。
これは【適当】です。一般に、上水道事業は【5,001人以上】、簡易水道事業は【5,000人以下】として区分されます。
これは【適当】です。水道法では、専用水道の一つとして、【100人を超える者に居住に必要な水を供給するもの】が含まれます。
これは【適当】です。給水装置は、【配水管から分岐した給水管と、それに直結する給水用具】をいいます。
この問題では、【簡易専用水道の基準が10m3を超えるもの】であることを押さえることが大切です。
あわせて、【水道事業は101人以上】、【上水道事業は5,001人以上】、【専用水道は100人を超える居住者への給水を含む】、【給水装置は配水管から分岐した給水管と給水用具】という基本も整理して覚えておくと、似た問題でも迷いにくくなります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
この問題の最も不適当な記述は、「簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするもので、水槽の有効容量の合計が10立方メートル以下のものをいう」という内容です。
本問題は、水道法における水道の分類(定義)に関する極めて重要な知識を問うものです。
ビル管理試験において、「給水人口」や「水槽の容量」などの数値は正誤を分ける決定的なポイントとなります。
それぞれの区分がどのような基準で線引きされているかを正確に整理しておくことが、得点に直結します。
適切です。
水道事業とは、一般の需要に応じて水道により水を供給する事業を指します。
その定義において、計画上の給水人口が101人以上であるものが該当します。
水道法の適用を受ける最も基本的な事業区分の一つです。
簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするもので、水槽の有効容量の合計が10m3以下のものをいう。
不適切です。
簡易専用水道とは、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものをいいます。
選択肢の「10立方メートル以下」という記述は誤りです。
ビル管理法の対象となる多くの建物はこの「簡易専用水道」に該当するため、非常に狙われやすい数値です。
適切です。
上水道事業とは、水道事業のうち、計画給水人口が5,001人以上であるものを指します。
5,000人以下は「簡易水道事業」と区別されるため、この境界線の数値は重要です。
適切です。
専用水道には、寄宿舎や社宅などの自家用水道が含まれます。
基準として、100人を超える居住者に必要な水を供給するもの、あるいは一日最大給水量が20立方メートルを超えるものが対象となります。
適切です。
給水装置の定義に関する正しい記述です。
配水管から分岐して設けられた給水管と、それに直結している給水用具(蛇口など)の総称を指します。
水道の分類をマスターするコツは、10、100、5000という数字を役割とセットで覚えることです。
受水槽の容量が10立方メートルを超えるものが簡易専用水道であり、それ以下は各自治体の条例による管理対象となります。
また、給水人口については、101人以上が水道事業、5001人以上が上水道事業という段階的な区分になっています。
類問では、今回の正解のように「超える」と「以下」を入れ替えたり、数字そのものを書き換えたりするパターンが頻出です。
特に簡易専用水道の「10立方メートルを超える」という基準は、実務でも試験でも最重要キーワードですので、確実に記憶しておきましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問109)へ
第55回(令和7年度(2025年)) 問題一覧
次の問題(問111)へ