建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第55回(令和7年度(2025年))
問125 (給水及び排水の管理 問20)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第55回(令和7年度(2025年)) 問125(給水及び排水の管理 問20) (訂正依頼・報告はこちら)

雑用水設備に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 排水再利用設備は、その循環方法から、個別循環方式、地区循環方式及び広域循環方式に分類される。
  • 雑用水の原水は、年間を通じて安定して確保できる排水を優先する。
  • 散水、修景、清掃用水として利用する場合、雑用水受水槽は、6面点検ができるように設置することが望ましい。
  • 建築物衛生法では、雑用水の水質基準項目として、浮遊物質(SS)が規定されている。
  • 上水管、雑用水管、給湯管等が並行して配管される場合は、配管の配列を変えない。

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この過去問の解説 (3件)

01

最も不適当なものは「建築物衛生法では、雑用水の水質基準項目として、
浮遊物質(SS)が規定されている」です。

選択肢1. 排水再利用設備は、その循環方法から、個別循環方式、地区循環方式及び広域循環方式に分類される。

正しいです。
排水再利用設備は個別循環方式、地区循環方式及び広域循環方式に分類されます。

選択肢2. 雑用水の原水は、年間を通じて安定して確保できる排水を優先する。

正しいです。
雑用水の安定供給には年間を通じて安定して確保できる排水を
原水とすることが合理的です。

選択肢3. 散水、修景、清掃用水として利用する場合、雑用水受水槽は、6面点検ができるように設置することが望ましい。

正しいです。
人に直接接触する可能性が高い雑用水の受水槽は不具合の早期発見のため
上面、下面、側方4面の6面点検ができるように設置することが望ましいです。

選択肢4. 建築物衛生法では、雑用水の水質基準項目として、浮遊物質(SS)が規定されている。

誤りです。
雑用水の水質基準は残留塩素、pH値、臭気、外観、大腸菌、
濁度(水洗トイレ用水は除く)の6項目です。
大腸菌と濁度は2か月に1回、その他は7日に1回測定します。

選択肢5.

上水管、雑用水管、給湯管等が並行して配管される場合は、配管の配列を変えない。

正しいです。
配管の配列を変えるとクロスコネクションにつながる恐れがあるため、
一度決めた配列は変えてはいけません。

まとめ

雑用水の水質基準を覚えておきましょう。

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02

本問は、上水以外の用途(トイレの洗浄水、散水、修景など)に用いられる「雑用水」の設備設計や水質管理の基準を問うています。

雑用水は飲み水ではないものの、人の肌に触れたり口に入ったりする可能性があるため、建築物衛生法などで厳格な基準が設けられています。

試験では、特に「水質基準の項目」や「配管の誤接続(クロスコネクション)防止ルール」が狙われやすいポイントです。

選択肢1. 排水再利用設備は、その循環方法から、個別循環方式、地区循環方式及び広域循環方式に分類される。

この記述は適切です。

排水再利用設備は、その規模や循環の範囲によって、ひとつの建物内で完結する「個別循環方式」、一定の街区で共有する「地区循環方式」、そしてより広いエリアをカバーする「広域循環方式」に分類されます。

それぞれの建物の規模や地域のインフラ状況に合わせて最適な方式が選ばれます。

選択肢2. 雑用水の原水は、年間を通じて安定して確保できる排水を優先する。

この記述は適切です。

雑用水を安定して供給するためには、種となる水(原水)が常に確保できることが大前提です。

そのため、季節によって量が変動する雨水などよりも、年間を通じて排出量が安定している「厨房排水」や「手洗い排水」などの生活排水を優先的に利用するのが合理的です。

選択肢3. 散水、修景、清掃用水として利用する場合、雑用水受水槽は、6面点検ができるように設置することが望ましい。

この記述は適切です。

雑用水受水槽も、上水用と同様に衛生的な管理が求められます。

万が一の漏水や汚染を早期に発見できるよう、床下や壁から離して設置し、槽の「6面(底面・上面・前後左右)」すべてを外部から点検できる空間を確保することが望ましいとされています。

選択肢4. 建築物衛生法では、雑用水の水質基準項目として、浮遊物質(SS)が規定されている。

この記述は不適当です。

建築物衛生法に基づく雑用水の水質基準項目には、「浮遊物質(SS)」は含まれていません。

定められているのは「pH値」「臭気」「外観(色度・濁度等)」「大腸菌」「遊離残留塩素」の5項目(散水・修景・清掃用の場合)です。

SSは下水道への放流基準などでは重要ですが、ビルの飲み水以外の管理基準としては、見た目や消毒効果に直結する項目が優先されます。

選択肢5.

上水管、雑用水管、給湯管等が並行して配管される場合は、配管の配列を変えない。

この記述は適切です。

上水管、雑用水管、給湯管などが並行して配管される場合、メンテナンス時の誤認や誤接続を防ぐため、配管の並び順を途中で入れ替えてはいけません。

一度決めた配列を維持することで、一目でどの管が何であるかを判別できるようにし、安全性を高めるための実務上の鉄則です。

まとめ

雑用水の問題を解くときは、「飲み水ではないけれど、人間が触れる可能性はある」という絶妙な立ち位置を意識してください。

だからこそ、水質項目も「見た目がきれいか(外観・濁度)」「消毒されているか(塩素)」といった、安心感に直結するものが選ばれています。

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03

最も不適当なものは、「建築物衛生法では、雑用水の水質基準項目として、浮遊物質(SS)が規定されている。」です。
建築物衛生法の雑用水の基準として示されているのは、用途に応じてpH値、臭気、外観、大腸菌、濁度などであり、「浮遊物質(SS)」はこの基準項目としては示されていません。

 

雑用水設備では、どのように再利用するかという循環方式、原水を安定して確保できるかという水源の考え方、誤飲や誤配管を防ぐための設備管理、そして実際に守るべき水質基準を分けて理解することが大切です。今回の問題では、水質基準の項目名を正しく覚えているかが大きなポイントです。

選択肢1. 排水再利用設備は、その循環方法から、個別循環方式、地区循環方式及び広域循環方式に分類される。

これは適当です。再生水・中水利用の方式は、一般に個別循環方式、地区循環方式、広域循環方式に分けて考えます。

選択肢2. 雑用水の原水は、年間を通じて安定して確保できる排水を優先する。

これは適当です。雑用水は、毎日使う水なので、原水も量と水質ができるだけ安定していることが大切です。国土交通省の資料でも、原水の水量や水質が不安定だと運用上の課題になると示されています

選択肢3. 散水、修景、清掃用水として利用する場合、雑用水受水槽は、6面点検ができるように設置することが望ましい。

これは適当と考えられます。雑用水槽については、点検等により汚染を防止することが求められています。そのため、槽のまわりを点検しやすいように設ける考え方は妥当です。

選択肢4. 建築物衛生法では、雑用水の水質基準項目として、浮遊物質(SS)が規定されている。

これは不適当です。建築物衛生法に基づく雑用水の基準では、散水・修景・清掃用水についてはpH値、臭気、外観、大腸菌、濁度、水洗便所用水についてはpH値、臭気、外観、大腸菌などが示されています。「浮遊物質(SS)」は、この基準項目としては書かれていません。

選択肢5.

上水管、雑用水管、給湯管等が並行して配管される場合は、配管の配列を変えない。

これは適当です。飲料水と雑用水の誤接続を防ぐため、厚生労働省の維持管理資料でも、飲料水管、雑用水管、給湯管等が平行して配管される場合は配列を変えないことと示されています。

まとめ

これは適当です。飲料水と雑用水の誤接続を防ぐため、厚生労働省の維持管理資料でも、飲料水管、雑用水管、給湯管等が平行して配管される場合は配列を変えないことと示されています。

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