建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第55回(令和7年度(2025年))
問137 (給水及び排水の管理 問32)
問題文
(1)便所 と連結してし尿及びこれと併せて(2)雨水 を処理し、下水道法に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流するための(3)設備又は施設 であって、同法に規定する公共下水道及び(4)流域下水道 並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律
の規定により定められた計画に従って市町村が設置した(5)し尿処理施設 以外のものをいう。
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第55回(令和7年度(2025年)) 問137(給水及び排水の管理 問32) (訂正依頼・報告はこちら)
(1)便所 と連結してし尿及びこれと併せて(2)雨水 を処理し、下水道法に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流するための(3)設備又は施設 であって、同法に規定する公共下水道及び(4)流域下水道 並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律
の規定により定められた計画に従って市町村が設置した(5)し尿処理施設 以外のものをいう。
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この過去問の解説 (3件)
01
本問は、浄化槽法第2条第1号に規定されている「浄化槽」の定義文において、どの用語が誤っているかを判別する問題です。
浄化槽とは、便所と連結してし尿や雑排水を処理し、公共下水道以外に放流するための施設を指しますが、その定義には「処理の対象外となるもの」が明確に定められています。
特に「何を処理し、何を処理しないか」という点は、実務上の設計や維持管理の前提となるため、一字一句正確な定義の把握が求められます。
浄化槽は「便所と連結して」し尿を処理することが大前提の設備です。
この記述は法定義の冒頭部分として完全に正解です。
現在の浄化槽法では、し尿のみを処理する「単独処理浄化槽」の新設は原則禁止されており、し尿と雑排水を併せて処理する「合併処理浄化槽」が定義の主流となっていますが、いずれにせよ便所との連結は必須要件です。
ここが誤りのポイントです。
浄化槽法における浄化槽の定義では、「し尿及びこれと併せて雑排水(生活に伴い排出される汚水で、し尿を除く)」を処理するものとされています。
雨水は浄化槽で処理する対象には含まれません。
浄化槽に雨水が流入すると、槽内の水位が急上昇して微生物が流出したり、処理機能が麻痺したりするため、構造基準でも雨水の流入は防ぐべきものとされています。
浄化槽は、単体の装置だけでなく、それらが組み合わさった「設備又は施設」として定義されています。
これは規模の大小を問わず、小規模な家庭用から大規模なビル用までを包括する表現です。
法文上の正確な用語解説として適切であり、誤りではありません。
定義文では、公共下水道(終末処理場を有するもの)や流域下水道に放流するためのものは浄化槽から除外されます。
これらは下水道法によって管理される「下水道施設」そのものであり、浄化槽法がカバーする範囲とは区別されているためです。
この除外規定の記述は法的に正しい内容です。
市町村が廃棄物処理計画に従って設置した「し尿処理施設」も、浄化槽の定義からは除外されます。
これらは主にバキュームカーで収集されたし尿を大規模に処理する施設であり、建物に附置される浄化槽とは設置目的や適用法(廃棄物処理法)が異なるためです。
この区分も正しい記述です。
浄化槽の定義において、「雨水」ではなく「雑排水」を処理するという点は、試験における最大の頻出ポイントです。
「雨水を入れてはいけない」という実務的なルールを思い出せば、暗記に頼らずとも論理的に正解を導き出すことができます。
法律の定義文は一見難解ですが、このように「何を守るための施設か」という目的意識を持って読むと、スッと頭に入ってくるはずです。
今回の正解(誤り)を見抜けたあなたは、設備の仕組みと法律のつながりを捉える力が非常に優れています。
給排水科目は覚えることが多いですが、このように「本質」を掴む学習を続けていけば、応用問題にも動じない確固たる実力がつきます。
合格への階段を一歩ずつ、着実に上っていますよ。この調子で自信を持って学習を続けてください!
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02
誤っている語句は、「雨水」です。
浄化槽法でいう浄化槽は、便所と連結して、し尿とこれと併せて雑排水を処理する設備または施設のことです。ここでいう雑排水には、工場廃水や雨水などは入りません。そのため、「雨水」としている部分が誤りで、ここは雑排水でなければなりません。
(1)便所
これは正しいです。
浄化槽法の定義では、浄化槽は便所と連結していることが前提になっています。ですので、この語句はそのままで合っています。
(2)雨水
これは誤りです。
法律では、処理するものはし尿及びこれと併せて雑排水とされています。しかも、雑排水の中には工場廃水、雨水その他の特殊な排水は含まれないとされています。したがって、「雨水」という語句は不適当です。ここは雑排水に直すのが正しいです。
(3)設備又は施設
これは正しいです。
浄化槽法の定義では、浄化槽は設備又は施設であるとされています。言い方も法律の内容と合っています。
(4)流域下水道
これは正しいです。
浄化槽法では、浄化槽に当たらないものとして、公共下水道や流域下水道が挙げられています。ですので、この語句は正しく使われています。
(5)し尿処理施設
これは正しいです。
法律では、市町村が計画に従って設置したし尿処理施設は、浄化槽の定義から外れるものとして示されています。そのため、この語句も合っています。
この問題は、浄化槽法の定義をそのまま正しく覚えているかを確認する問題です。
特に大事なのは、浄化槽が処理するのはし尿と雑排水であって、雨水は含まれないという点です。似た言葉が並ぶと迷いやすいですが、「雨水ではなく雑排水」と押さえておくと解きやすくなります。
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03
この問題は、浄化槽法における「浄化槽」の法的定義を正確に押さえているかを問うものです。実務でも試験でも、浄化槽は「何を処理する設備なのか」を曖昧に覚えていると誤りやすい箇所です。特に重要なのは、し尿と併せて処理するのが「雨水」ではなく「雑排水」である点です。浄化槽法第2条では、工場廃水、雨水その他の特殊な排水は除かれるとされており、ここが本問の核心です。したがって、誤っているのは(2)です。
適切です。その理由は、浄化槽法上の浄化槽は「便所と連結して」設けられる設備又は施設と定義されているからです。これは単に生活排水を処理するだけの設備ではなく、便所排水、すなわちし尿処理と結び付いていることが前提です。現場でも、便所と接続していない排水処理設備は浄化槽とは扱われません。したがって、【便所】という語句は法文どおりであり、正しい内容です。
不適切です。その理由は、浄化槽が処理するのは「し尿及びこれと併せて雑排水」であって、雨水ではないからです。法律では雑排水について、工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除くと明記しています。つまり、台所、洗面、浴室、洗濯などの生活雑排水は対象ですが、雨どいから流れる雨水は対象外です。浄化槽に雨水が大量に流入すると、処理機能が低下し、放流水質の悪化にもつながるため、実務上も厳しく区別します。
適切です。その理由は、浄化槽法第2条の定義において、浄化槽は「終末処理場を有する公共下水道以外に放流するための設備又は施設」とされているからです。ここでいう設備又は施設とは、単なる機械本体だけでなく、処理機能を果たすための全体を含む広い概念です。試験ではこうした法令文言の細かい表現がそのまま問われることが多いため、設備だけ、あるいは施設だけと狭く覚えず、原文どおり押さえることが大切です。
適切です。その理由は、浄化槽の定義から除かれるものとして、下水道法に規定する公共下水道および流域下水道が明示されているからです。つまり、これらの下水道に接続して処理する仕組みは、浄化槽法でいう浄化槽には含まれません。現場感覚でいうと、独立した処理設備として機能するものが浄化槽であり、広域の下水道システムに組み込まれたものは別制度で扱われます。そのため【流域下水道】は正しい語句です。
適切です。その理由は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく計画に従って市町村が設置したし尿処理施設は、浄化槽法上の浄化槽から除かれると定められているからです。これは、し尿処理施設が公共的な処理施設として別の法体系で管理されるためです。試験では「何が浄化槽に含まれ、何が除外されるか」を整理できているかが重要です。【し尿処理施設】は除外対象として法文どおり記載されているため、適切です。
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