建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第55回(令和7年度(2025年))
問140 (給水及び排水の管理 問35)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第55回(令和7年度(2025年)) 問140(給水及び排水の管理 問35) (訂正依頼・報告はこちら)
- 消防法で定められている消防用設備は、火災時に確実に起動し、所期の性能を達成する必要がある。
- 特定防火対象物における法定定期点検の結果とその不備に関する是正措置の報告は、1年に1回である。
- 消防用設備などに附置される自家発電装置は、6か月に1回「機器点検」を行う。
- 防火管理者は日常の点検項目として、消防用設備の異常信号などについて確認し、異常が認められたら直ちに修理し、機能回復を図る。
- 非特定防火対象物における法定定期点検の結果とその不備に関する是正措置の報告は、5年に1回である。
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この過去問の解説 (3件)
01
本問は、消防法に基づく「消防用設備の保守管理」と「点検結果の報告頻度」に関する知識を問う問題です。
特に、建物の用途(特定防火対象物か非特定か)による報告周期の違いは、実務・試験共によく狙われる重要ポイントです。
消防法で定められた消防用設備(消火器、スプリンクラー、自動火災報知設備など)の目的は、火災時の初期消火や避難、通報を確実に行うことです。
そのため、維持管理の基本理念として、いかなる時も確実に起動し、設計通りの性能を発揮できる状態で保持することが求められます。
この記述は消防法の精神を正しく表したものであり、適当な内容です。
不特定多数の人が出入りする「特定防火対象物(飲食店、ホテル、病院、店舗など)」では、高い安全性が求められます。
そのため、消防用設備の法定点検の結果報告は、消防長または消防署長に対して「1年に1回」行うことが義務付けられています。
点検自体は6か月に1回の機器点検、1年に1回の総合点検が必要ですが、報告周期としてはこの記述通りで正解です。
消防用設備には、停電時に備えて非常電源(自家発電装置や蓄電池)が附置されています。
これらの自家発電装置については、消防法に基づく点検基準により、6か月に1回の「機器点検」を実施することが定められています。
機器の概観や油量、バッテリーの状態などを定期的にチェックする必要があり、この記述は法的な点検頻度と合致しているため正しいです。
防火管理者は、建物の防火管理業務の責任者として、日常的に消防用設備の異常を確認する責務があります。
受信機に異常信号が出ていたり、消火栓の前に荷物が置かれていたりといった異常を認めた場合は、直ちに専門業者に連絡して修理させるなど、機能を回復させる措置を講じなければなりません。
日常的な維持管理のあり方として非常に適切な記述といえます。
「非特定防火対象物(共同住宅、事務所、工場など)」における点検結果の報告頻度が誤りです。
特定防火対象物以外の建物であっても、報告は「3年に1回」行う必要があります。
設問の「5年に1回」という周期は、消防法の規定には存在しない数値です。
この報告周期の数字(1年か3年か)は試験での「ひっかけ」の定番ですので、確実に暗記しておきましょう。
消防用設備の「点検」と「報告」の違い、および建物の用途による「報告周期」の差を正確に記憶しているかを試しています。
応用・関連用語のチェック
• 機器点検: 6か月に1回実施。外観や簡易的な操作を確認します。
• 総合点検: 1年に1回実施。設備を作動させて総合的な性能を確認します。
• 特定防火対象物: 飲食店、百貨店、旅館、病院など。
• 非特定防火対象物: 共同住宅(マンション)、事務所、学校、図書館、工場など。
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02
この問題は、防火設備及び消防用設備の保守管理について、法定点検や報告頻度、日常管理の考え方が正しく理解できているかを問うものです。試験では、消防法に基づく定期点検の種類と報告回数、さらに防火管理者や関係者が日常的にどのような確認を行うべきかがよく問われます。単に設備の名称を覚えるだけでなく、「誰が」「何を」「どの頻度で」行うのかを整理して理解しておくことが重要です。特に特定防火対象物と非特定防火対象物では報告頻度が異なるため、混同しないよう注意が必要です。
適切です。その理由は、消防用設備は火災が発生した非常時に初めて真価を発揮する設備であり、いざという時に作動しなければ人命や財産を守ることができないからです。例えば、自動火災報知設備が火災を感知できなかったり、屋内消火栓やスプリンクラーが作動しなかったりすれば、初期対応が遅れ、被害が大きくなります。消防法で定められている設備は、単に設置してあればよいのではなく、火災時に確実に起動し、必要な機能を十分に発揮できる状態で維持されていなければならないため、この記述は正しいです。
適切です。その理由は、特定防火対象物は、不特定多数の人が利用する建物や、火災時に避難が難しい人が利用する建物を含み、火災時の危険性が高いためです。具体的には、病院、ホテル、百貨店、飲食店などが該当します。これらの建物では、消防用設備等の点検結果報告を消防長または消防署長に1年に1回行うことが義務付けられています。利用者の安全確保の観点から、より短い周期で行政に報告させる仕組みになっているため、この記述は正しいです。
適切です。その理由は、自家発電装置は停電時でも消防用設備を作動させるための重要な非常電源であり、定期的な点検が欠かせないからです。消防用設備等の点検では、外観や簡単な作動確認を中心とした機器点検を6か月に1回実施することが基本です。自家発電装置は、非常時に起動不良を起こすと消防設備全体の機能低下につながるため、蓄電池の状態、燃料、始動性能、異常の有無などを継続的に確認する必要があります。したがって、この記述は適切です。
適切です。その理由は、防火管理者には建物の火災予防上必要な維持管理を行う責任があり、消防用設備に異常があれば放置せず速やかに対応することが求められるからです。実際の現場でも、受信機の異常表示、ベルや表示灯の不具合、消火器の圧力低下などは見逃してはいけません。もちろん、防火管理者自身が直接修理するとは限らず、専門業者へ依頼して早急に機能回復を図ることも含まれます。重要なのは、異常を把握し、直ちに是正へつなげる管理姿勢です。そのため、この記述は正しいです。
不適切です。その理由は、非特定防火対象物であっても、消防用設備等の点検結果報告は5年に1回ではなく、3年に1回だからです。非特定防火対象物とは、共同住宅、事務所、学校、工場など、特定防火対象物に比べると不特定多数の出入りや避難困難者利用の度合いが相対的に低い建物を指します。それでも火災危険がなくなるわけではないため、一定周期で報告義務があります。試験では、特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回という組合せが非常によく問われます。したがって、5年に1回とする本記述が最も不適当です。
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03
最も不適当なものは、「非特定防火対象物における法定定期点検の結果とその不備に関する是正措置の報告は、5年に1回である。」です。
理由は、非特定防火対象物の消防用設備等の点検結果の報告は、5年に1回ではなく3年に1回だからです。消防庁や東京消防庁の案内でも、特定防火対象物は1年に1回、特定以外は3年に1回とされています。
これは適当です。
消防用設備等点検報告制度は、消防用設備等が火災時にその機能を発揮できるようにすることを目的にしています。火事のときに動かなければ意味がないので、この考え方は合っています。
これは適当です。
特定防火対象物の報告周期は、1年に1回です。百貨店、旅館、病院、飲食店など、不特定多数の人が出入りする建物は、より短い周期で報告することになっています。
これは適当です。
消防庁の資料では、「消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る。)」の正常な作動は、6月に1回の機器点検で確認するとされています。ですので、この記述は合っています。
これは適当です。
防火管理者の業務には、消防用設備等の点検及び整備や、避難・防火上必要な設備の維持管理が含まれます。また、東京消防庁の資料でも、消防用設備等の自主点検を行い、不備があれば必要な措置をとる考え方が示されています。したがって、この内容は防火管理者の役割として自然です。
これは不適当です。
非特定防火対象物の報告周期は、5年に1回ではありません。3年に1回です。事務所、工場、共同住宅、学校、駐車場などは、特定防火対象物より長いですが、それでも3年ごとに報告が必要です。
この問題では、消防用設備等の点検報告の周期を正しく覚えているかが大切です。
覚え方は、特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回です。
また、機器点検は6か月に1回、総合点検は1年に1回という組合せもよく出るので、あわせて整理して覚えると解きやすくなります。
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