建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第55回(令和7年度(2025年))
問158 (清掃 問18)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第55回(令和7年度(2025年)) 問158(清掃 問18) (訂正依頼・報告はこちら)

リサイクルを促進するための個別法と建築物内廃棄物の管理に関する次の記述のうち、法律的に最も不適当なものはどれか。
  • 建築物内のテナントが家庭用エアコンを買い換える際に、テナントの業者が小売業者にリサイクル料金を支払って当該廃家電製品を引き取ってもらった。
  • 建築物内のテナントが事業活動から生じたペットボトルを廃棄する際に、容器包装リサイクル法に基づいて、容器包装廃棄物として自治体の資源回収に出した。
  • 建築物内のテナントが携帯電話を廃棄する際に、産業廃棄物として委託処理を行った。
  • 建築物内のテナントがデジタルカメラを廃棄する際に、テナントの業者が、主務大臣の認定を受けた事業者に引き渡してリサイクルした。
  • 建築物内のテナントがテレビを買い換えることなく廃棄する際に、そのテレビを購入した小売業者に依頼してリサイクル料金を支払い、引き取ってもらった。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。リサイクルに関する個別法(家電リサイクル法・容器包装リサイクル法・小型家電リサイクル法)は、それぞれ適用対象が異なります。

選択肢1. 建築物内のテナントが家庭用エアコンを買い換える際に、テナントの業者が小売業者にリサイクル料金を支払って当該廃家電製品を引き取ってもらった。

正しいです。
家電リサイクル法の対象は「家庭用電気機械器具」であり、家庭用エアコンは事業所で使用していた場合であっても対象品目に含まれます。

選択肢2. 建築物内のテナントが事業活動から生じたペットボトルを廃棄する際に、容器包装リサイクル法に基づいて、容器包装廃棄物として自治体の資源回収に出した。

誤りです。
容器包装リサイクル法は、家庭から排出される容器包装廃棄物を市町村が収集・分別してリサイクルする仕組みを定めたものです。事業活動から排出された廃棄物は同法の対象外であり、廃棄物処理法に基づいて事業者自らが適正に処理する必要があります。

選択肢3. 建築物内のテナントが携帯電話を廃棄する際に、産業廃棄物として委託処理を行った。

正しいです。
小型家電リサイクル法の対象品目である携帯電話であっても、事業者が廃棄する場合は産業廃棄物として扱われます。

選択肢4. 建築物内のテナントがデジタルカメラを廃棄する際に、テナントの業者が、主務大臣の認定を受けた事業者に引き渡してリサイクルした。

正しいです。
小型家電リサイクル法では、環境大臣・経済産業大臣の認定を受けた認定事業者が使用済み小型家電の回収から再資源化までを一貫して行う特例制度を設けています。

選択肢5. 建築物内のテナントがテレビを買い換えることなく廃棄する際に、そのテレビを購入した小売業者に依頼してリサイクル料金を支払い、引き取ってもらった。

正しいです。
家電リサイクル法では、買い換えなしで廃棄する場合、そのテレビを購入した小売業者に引き取りを依頼することができます。

まとめ

本問のポイントは、容器包装リサイクル法の適用範囲は「家庭系廃棄物」のみという点です。事業者が事業活動で生じた容器包装廃棄物は同法の対象外であり、廃棄物処理法に従って適正処理する義務があります。

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02

本問は、各種リサイクル関連法と事業系廃棄物の取り扱いに関する理解を問う問題です。特に重要なのは、家庭系廃棄物と事業系廃棄物の区分、および家電リサイクル法や小型家電リサイクル法などの対象範囲です。建築物内のテナントから発生する廃棄物は原則として事業系廃棄物であり、自治体の資源回収に出せるかどうかは法律上の区分によって厳密に決まっています。各制度の対象と処理ルールを正確に押さえることが重要です。

選択肢1. 建築物内のテナントが家庭用エアコンを買い換える際に、テナントの業者が小売業者にリサイクル料金を支払って当該廃家電製品を引き取ってもらった。

適切です。家電リサイクル法では、エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機などの特定家庭用機器について、消費者は小売業者に引き取りを依頼し、リサイクル料金を支払う仕組みとなっています。買い替え時には新しい製品を購入する小売業者が引き取り義務を負うため、この処理方法は法に適合しています。事業所で使用していた場合でも、家庭用機器であれば同様の枠組みで回収されます。

選択肢2. 建築物内のテナントが事業活動から生じたペットボトルを廃棄する際に、容器包装リサイクル法に基づいて、容器包装廃棄物として自治体の資源回収に出した。

不適切です。容器包装リサイクル法は主に家庭から排出される容器包装廃棄物を対象としています。テナントの事業活動から発生したペットボトルは「事業系一般廃棄物」または内容によっては産業廃棄物として扱われ、自治体の家庭向け資源回収には出せません。事業者は自らの責任で適正な処理業者に委託する必要があり、この点が法律上誤りです。

選択肢3. 建築物内のテナントが携帯電話を廃棄する際に、産業廃棄物として委託処理を行った。

適切です。携帯電話は事業活動から排出された場合、廃棄物処理法上は産業廃棄物として扱われることがあります。そのため、許可を受けた産業廃棄物処理業者へ委託して処理することは正しい対応です。また、小型家電リサイクル法の対象でもありますが、事業系の場合は適正処理の枠組みに従う必要があります。

選択肢4. 建築物内のテナントがデジタルカメラを廃棄する際に、テナントの業者が、主務大臣の認定を受けた事業者に引き渡してリサイクルした。

適切です。デジタルカメラは小型家電リサイクル法の対象品目に含まれており、主務大臣の認定を受けた認定事業者による回収・再資源化が可能です。事業者がこれらの認定事業者へ引き渡すことは、資源循環の観点からも推奨される適切な処理方法であり、法律上も問題ありません。

選択肢5. 建築物内のテナントがテレビを買い換えることなく廃棄する際に、そのテレビを購入した小売業者に依頼してリサイクル料金を支払い、引き取ってもらった。

適切です。家電リサイクル法では、買い替えを伴わない場合でも、過去に販売した小売業者には引き取り義務があります。そのため、購入した小売業者に依頼し、リサイクル料金を支払って回収してもらう方法は適合しています。適正なリサイクルルートに乗せるための正しい処理手順です。

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